知事と教育委員会が連携して本県の教育行政の推進を図るため、民間有識者委員を交えた「総合教育会議」の場での議論を踏まえ、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第1条の3第1項で定める「教育に関する大綱」を策定しました。
鳥取県の「教育に関する大綱」 (PDF:344KB)
【経緯・背景】
- 本県では、平成24年3月、「教育振興協約」を締結し、知事と教育委員会とが連携した取組をスタートさせるとともに、平成25年5月には知事、教育委員会、そして民間委員による「教育協働会議」を設置し、協約に基づく施策の点検や検討を行うなど、鳥取県の子どもたちの未来のための教育振興に先行的に取り組んできました。
- 平成26年6月の地教行法の改正に伴い、平成27年度から各地方公共団体の長には、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標(めざす姿)や施策の根本となる方針を明らかにするための「教育に関する大綱」の策定が求められることになりました。
- このため、平成27年6月29日に有識者を交えた総合教育会議を初めて開催し、大綱策定等について協議を行い、出席委員から大綱案への修正意見があったことから、その構成や盛り込む内容について、教育委員会と協議・調整を行いながら、7月中の大綱策定を目指してきました。