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法人県民税

納める人

鳥取県内に事務所、事業所がある法人

均等割と法人税割

鳥取県内に事務所、事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人

均等割

鳥取県内に事務所、事業所、寮等がある人格のない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

均等割(収益事業を行う場合は均等割と法人税割)

納める額

 均等割

区分
法人県民税/森林環境保全税
(平成20年4月1日から平成30年3月31日の間に開始する各事業年度)

法人県民税
均等割合計額 

資本金等の額が50億円を超える法人 年額 800,000円/年額 40,000円  840,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 年額 540,000円/年額 27,000円  567,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 年額 130,000円/年額 6,500円  136,500円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 年額 50,000円/年額 2,500円  52,500円
上記以外の法人、公共法人 等 年額 20,000円/年額 1,000円  21,000円
*平成17年3月31日以前に開始する事業年度については森林環境保全税は課されていません。
*平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度の森林環境保全税は、法人県民税の標準税率の3%相当額です。
*平成20年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度の森林環境保全税は、法人県民税の標準税率の5%相当額です。 
    

法人税割

区分
平成26年9月30日以前に開始する事業年度
平成26年10月1日以降に開始する事業年度

 次のいずれかに該当する法人
・資本金の額又は出資金額が1億円を超える法人
・課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
・保険業法に規定する相互会社

5.8%

4.0% 

上記以外の法人

 5.0%

3.2% 

 

申告・納税

  • 2以上の都道府県に事務所等を有する場合  
    均等割 事務所等が所在する各都道府県に、上記の「納める額」をそれぞれ納付します。
    法人税割 課税標準となる法人税額を、事務所等が所在する各都道府県ごとに従業者数であん分して、税率を乗じて得た金額をそれぞれ納付します。
  • 事業年度終了の日から2月以内に申告し、納めることになっています。
  • リンクリスト

    電子申告のサービス開始について [税務課サイト]

    法人県民税及び法人事業税の電子申告のサービスを開始しました。

    森林環境保全税について[税務課サイト]

    個人県民税及び法人県民税の均等割に上乗せする方式で納税して頂いています。

    問合せ先

    中部県税事務所 課税課 事業税担当
    電話:0858-23-3109
      

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