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第3回会議録(平成25年11月18日)

平成25年度第3回知事等の給与に関する有識者会議の概要

 

 

1 日時  平成25年11月18日(月)午前10時から正午まで

 

2 場所    鳥取県庁第12会議室(議会棟3階)

 

3 出席者 

(1)委員(五十音順。敬称略)

 

区分 氏名 職名等
座長 永山 正男 国立大学法人鳥取大学教授
委員 大山 亜紀子 司法書士
  田中 穂 日本労働組合総連合会鳥取県連合会事務局長
  土江 征典 株式会社花のれん常務取締役
  坂根 康之 JA鳥取県中央会統括部長
  福嶋 登美子 日本ランドメタル株式会社取締役副社長
  山根 里美 税理士

 

(2)事務局

 

氏名 職名等
広瀬 龍一 総務部行財政改革局人事企画課長兼給与室長
斉藤 正樹 総務部行財政改革局人事企画課給与室課長補佐
伊井野 美雪 総務部行財政改革局人事企画課給与室係長

 

(3)各種委員会事務局

    教育委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、公安委員会

 

4 概要(敬称略)

事務局から資料説明した後、各委員から意見聞取及び質疑応答を行った。

 

【鳥取県知事等の給与に関する有識者会議運営要綱案について 他】

委員    最初に要綱についてご意見があればよろしくお願いします。

委員    問題ない要綱だと思いますが、委員の人数は明記する必要はないですか。第4条で「過半数」とありますので。

事務局   この有識者会議は「知事等の給与及び報酬に関する条例」に基づいて設置されておりまして、そちらに「10名以内」と規定されておりますので、重複して要綱の方に明記する必要はないということで省略させていただいております。

委員    分かりました。

委員    第3条第3項の「あらかじめ指名する委員」というのは、どうやって決めるのですか。

事務局   まだ指名は行われておりませんので、今回の議事でこの要綱はこれでよいということが決まれば、あらかじめ指名する委員を決めます。

委員    分かりました。

委員    それでは私から。第4条第3項の「会議の議事は、出席した委員の過半数で決し」とありますが、そもそもこの会議は何かを決定するという性格の会議ではなくて、色々な議論を出していただいてそれを県政に反映してもらうという形なので、決定するのは運営要綱を定めるとかそういう類のことですね。

事務局   おっしゃる通りです。

委員    その他ありませんか。この運営要綱は、今までやっていたことを明記したというようなものなので、問題はないということでよろしいでしょうか。それでは、附属機関化ということについての報告だということでありましたが、附属機関化自体はこの会議の所掌ではありませんけども、何か質問等があればよろしくお願いします。附属機関化と関連して、その報酬をどうするかということがあるかもしれませんので、議事を進めながら必要に応じて附属機関化についても答えていただくというやり方でよろしいですか。それでは、附属機関委員の報酬の運用についてよろしくお願いします。

委員    7頁の1のカッコ書きが理解できていないのですが、これは具体的にどう考えたらいいですか。

事務局   5頁の資料の表は、既に日額に金額を設定し直したものを掲げていますので、その状況が省略されていますが、実際にこの条例が施行する以前の協議会等の中には、謝金として1時間当たりの額を定めているものもありました。附属機関の報酬は日額しか設定がありませんので、そちらに合わせてもらい、その協議会の開催状況等を踏まえて、大体2時間くらいだなという場合は2時間と見当をつけて2時間かける元々の単価で日額を計算していこうというものであります。

委員    そうすると7頁の資料の2の1に当てはまる場合は8,900円なので、通常2時間かかる場合は、4,450円という理解でよろしいですか。

事務局   具体的に申しますと、1時間当たり2,600円というところがございまして、聞いてみると大体2時間くらいで会議を終了していると、もちろん実際には多かったり少なかったりがあると思いますけども、それに応じて5,200円と考えて、今後は運用していただくこととなっています。

委員    7頁の資料の2「新設・変更する附属機関等」の表で、告示設置で特に必要と認める場合に限り9,900円とありますが、そもそもこの金額を決定する権限は所管課にあるのですか、それとも人事企画課にあるのですか。特に必要と決めるのは誰でしょうかというのが1点。それから私が前回こだわった附属機関等の棚卸しが必要ということが今回整理されて5頁の資料にあると思いますが、そういう作業は年に1回されるのか2年に1回されるのか、将来的な考え方についてお伺いしたいと思います。以上、2点です。

事務局   決定権限については、基本的には所管課で決定するのが基本としていますが、特に必要な場合は人事企画課に協議して吟味して決めることになっております。

委員    特に必要と決める場合は誰が決めるのですか。

事務局   それも人事企画課で協議の上、定めるということになります。定めるということ自体は所管課が行うことになります。それから、附属機関の整理を今回しましたが、今後について申しますと、現段階では予定がなく検討中です。

委員    今回初めて整理をしたわけですから、時代に即した委員会であるかということは注視していく必要があるかと思います。毎年とは言いませんが、何年かに1回は運営状況のヒアリングも含めて総点検は必要なのではないかと思います。

委員    今回整理をされて初めて見えてきた問題もあるのではないですか。

事務局   数は決して多くはないかもしれませんが、廃止や併合したものがありますので、そのような視点もあったと思います。それぞれ附属機関化された委員の方々を選考する周期が回ってくる時点で検討することもあるでしょうし、予算化の時点で財政当局の目で見ることもあるでしょうし、組織的な視点もありますので、明確に2年に1回とか決めてはいませんが、そういう視点で点検していくことが必要だと思います。委員を選任するタイミングで改めて、必要性を各部局なり、人選となると人事企画課も多少なりともからんでくると思いますので、そのタイミングでも点検をしていきます。

委員    今までは、条例に規定しない附属機関は各所管課の判断で作れてきていたわけですね。

事務局   附属機関ではないものとして。

委員    だから初めてこういう手段が見えてきたということですね。

事務局   はい。

委員    そこは一歩前進なのでしょうけど。

委員    いわゆるPDCAサイクルを回して、より県民目線に沿った附属機関のあり方を追及しないといけないということだったのですが。よろしくお願いします。

委員    先程謝金の話がありましたが、謝金は条例に規定された附属機関によって全て報酬に統合されたということですか。

事務局   そうです。

委員    報酬と謝金の違いは何ですか。

事務局   報酬はあくまで給与の一種類だと思いますが、謝金になりますとお礼ということになると思います。

委員    いろいろな違いがでてきますよね。貰う方の税金の違いがでてき
         ますか。

事務局   源泉徴収をする時に若干違いがでてくることがあります。

委員    大して大きな問題ではないとは思いますが。

事務局   県の内部の方では、予算の取扱いが異なってくるということがありますが、対外的には今申し上げたことでとどまるかと思います。

委員    新たに附属機関を設置したい時には、どういう手続きにより設置
          されるのですか。

事務局   附属機関を設置する場合には条例に定めなければならないと思いますので、まずは予め十分早い段階でこの条例を所管しております、業務効率推進課に申し出をする必要があります。ただ、臨時に設置をしなければならないという場合は告示で定めるという方法もあります。その場合でも、業務効率推進課にそのことを申し出てもらわなければなりません。それから、委員報酬ですとか予算措置も必要になってきますので、それに関しては財政課に協議が必要です。当初予算に間に合うように予算化しなければならないとか、年度途中であれば補正予算等の措置、又は予算流用が必要となってきます。3つ目が、報酬の考え方について、特に定めが必要となる場合であるとか、特に必要と認める場合、人事企画課に協議をいただいてそれを定めるなど、附属的な手続きが発生するということになります。さらに、設置後の手続きとして、人選をしていく段階で具体的なチェックをかけさせていただくということがあります。

事務局   委員のご質問の主旨とは異なるかもしれませんが、新たなものについては条例の別表で規定されていますが、そこは議会にも提案をして審査を受けて可決・成立するということがあります。

委員    教育、福祉、農林水産が多く、工業・産業・技術系は少ないと思います。県政ではスクラップアンドビルドを進めているが、調整が大変なのだろうなという主旨です。

委員    7頁の今の既存協議会の報酬等は、新設の1~3の区分と整合がとれていると考えればいいでしょうか。それとも、既存のものは既存のまま置くことが基本であり、新設のものとは区別すると考えればいいでしょうか。違いが知りたいのですが。

事務局   既存のものは3区分のところに分布しているという連動性はあるのですが、先程の5頁の資料をご覧いただけるとご承知いただけると思いますが、それ以外はもっと幅広の金額が設定されています。

委員    既存の協議会等は既存の金額が基本ということですね。

事務局   長期的に見ていけば3種類の中に集約することが望ましいと思いますが、今後は内容の変更等がない限りは、従前の金額の考え方でいこうかと考えております。

委員    もし、7頁の表に既存の協議会等を当てはめるとしたら、額は減る協議会等が多いですか。

事務局   実際に区別してみないと分かりませんが、増えるものが出てくる
          かもしれません。

委員    今後附属機関を新設する場合、例えば7頁の区分、あるいは5頁の資料には更に細かく日額報酬が書いてありますが、どこに該当するかは所管課が決めるのですか。

事務局   今後設置しようとするものが通常のものなのか、重要性があるものなのか、内容を一番良く承知しているのは所管課であろうという考え方で、所管課に判断してもらいます。

委員    新しく設置する場合は条例に定めるということですが、そもそも、附属機関等を設置しようというのはどこから話が出てくるものでしょうか。

事務局   それぞれ県政の課題に対しての解決策、諸施策がある中で、有識者又は県民に直接審議をしてもらう、又は調査をしてもらうことが必要かどうかということが一番の判断基準でありますので、実際には、それぞれを担当する部署においてプロセスを経た方がいいかどうかという判断があって、その後に最終的に知事の判断で設置をします。

委員    それは申請等の手続きが必要ですか。

事務局   法と条例を所管する課がありますので、そこと協議をしながら事務を進めていきます。

委員    県の方から附属機関等を設置した方がいいということを決めるの
     ですか。

事務局   そうですね。申請と言いましても、国に何かを申請しなければいけないということは基本的にはなくて、担当課と申し上げたのは、担当課で協議をするのは何となく申請という感じがするかもしれませんが、あくまで内部的な話になります。

委員    条例改正でやろうとすると、ちょっとハードルは高くなります
     よね。

事務局   もちろん議会で議決を得ないといけないというところは、かなりハードルは高くなることにはなります。

委員    設置や報酬を所管課が基本的に決めるということなのですけども、その所管課によって考え方やものさしの長さが違うと思うのですよね。そこを人事企画課がどう関わっていこうとしているのかがあまり見えてこないのですけども、どうなのでしょうか。統一の考え方で所管課が合意できるのかと言ったらそれは疑問があって、どうしても人事企画課が客観的なものさしを持って判断するということが必要になってくると思います。

事務局   今回、案という形でみなさんにご意見をいただいている内容を目安として所管課には考えてもらおうと思います。どうしても抽象的にならざるを得ないところがあり、具体的なものを書けないとこもあるのですが、これを基にまずは所管課に判断をしていただくというのが基本ですけども、今おっしゃられたとおり、我々がこういうものを作って作りっぱなしというようなことにはならないと思います。

委員    もう少し具体的に伺うと、新設する場合には予算に関して財政が関わるという話がありましたが、普通の予算の場合のように所管課と財政課との関係で進められていくのか、それとも人事企画課が関わって決めていくのか、その辺はまだ定まっていないのですか。

事務局   委員のおっしゃるとおり、そこをルールとしてきっちり定めているものでは今の段階ではありませんが、三者が上手く調整をして、これに相当するようなもので運用していくかというところです。現在は、お互いに困ればお互いに相談し合うというような進め方になっています。その中で、特定ルールというか決めごととして定めた方がいいのであれば、あるいは定めるべきであればそういうこともあります。今現在は、そこまできっちりルールとして定めているものはありません。

委員    新しい附属機関をつくる時になって、実際にどうしたらいいのかという議論が始まっていくのかなという気もしますけどね。

事務局   繰り返しになりますが、こういう抽象的なことしか作れていないので、積み上げの中で何か見えてくるものもあるのかなというのが正直なところです。

委員    新しい附属機関をつくるのも条例でということですが、その機関がいらなくなった場合や同じようなことをしているから統廃合するとか、そういう整理はどこの課がするのですか。それぞれ自主的にというか、作るときのように何かされるのですか。

事務局   基本的にはその附属機関の役目が終わったかどうかというのは所管課が判断するのが一番だとは思いますが、その過程においては委員と少しやりとりをさせていただいたところしか今現在はっきりと決めていませんが、所管をする条例をもっている課が判断をする場合もあるでしょうし、予算的な面から査定をする財政部分での判断、それは毎年一回やるものですから、ある意味では定期的にチェックをしていく。もう1つは委員に就任していただく方をチェックする機能は人事企画課にありますので、その段階で人事企画課でも判断をするというようなことを、人をかえるというのは2年や3年の周期になってしまいますが、その観点からも、辞めなさいという権限はありませんが、そういう視点で点検していくことが可能だという意識はもっていきたい。

委員    今の論点は、先ほど委員も言われましたけども、所管ではない第三者の機関が、第三者機関を設けろというわけではないが、別のところが棚卸しをするシステムを何か考えた方がいいのではないかという提案ではないかと思いますが。全体を見通して、本当にこんなところがいるのかというような議論をやれるようなところが必要なのではないかというような話だろうと思います。それは今後つくっていくということでしか恐らくないのではとは思いますが。

委員    言い方は悪いのですが、行政はどちらかというと縦系列の決定事項であり、横軸を見る人がいないということが従来から指摘されていて、そのことがこれに該当するところで、全体の客観性を担保して点検するというようなところが、それが人事企画課になるかどうかは分かりませんけども、そういうこともないと元々今回附属機関を整理したという理由が担保出来なくなるのではという心配です。何のために今回整理したのかと原点に立ち返ったら、そういうことも必要ではないかということです。そういうところまでやっていかないと、別の視点でも問題が生じてくる可能性が懸念されるので、つくって終わりではなくて、横軸でみて点検するようなことを検討して頂ければと思います。

委員    こういう整理をしたから、今言われたようなことをする条件が整ってきたわけですから、もう一歩先に進める工夫が必要だろうなということだろうと思います。

事務局   主旨は分かりました。そういう視点というのが必要だろうと思う一方で、別な視点から県民参画基本条例というのが出来てですね、出来るだけ多くの県民の方の意見を踏まえた施策を展開していこうことも一方であります。そこで無駄があってはいけないと思いますけども、その辺とのバランスも一方であります。

委員    合理的に形成されればいいと思いますけども。別に減らす一方で
     はなくて。

事務局   今現在は、所属に聞けば必要だと言いますから、そのレベルと言いますか相場感というのも含んで点検をしていくことはあるのかなと思います。

委員    来年3月には団塊の最後の年代が65歳で退職を迎えます。それに向けての本がたくさん出ていますが、「自治体の委員会で活動しよう」と呼びかけている本もあり、それが生き甲斐に繋がるのだそうです。住民の持っているいろんな力を発揮してもらうということでは、そういうことも考える必要もあるのだろうなと思います。

委員    現在も過去も色々と委員をさせていただいた中で、有意義だと思うものもあるのですけども、私たちが審議して結論を出したことが反映されるのならいいのですけども、ただ意見を言い合って、それが設置してある会議の意義と言いますか、目に見えてこうなったというのは分かりづらいので、果たしてどれだけ機関を設置することに意義があるのかと思います。当然、出席すれば報酬は頂けるのですけども、人数も結構多かったりすることがあって、これだけの人数が果たして必要なのだろうかとか考えたりすることが多く、何か効果が目に見えて分かる、こう言ったからこうなったとかこう成果が上がったというものを、何かしら分かるようにしていただけたらいいのかなと思います。

委員    どういう役に立っているのか、ちゃんと示してほしいと。

事務局   大変耳の痛いご意見でありますし、あるべき姿かなと正直思います。今頂いた議論の中で、参加いただいている委員が、必要性というか、せっかく出していただいたご意見が反映されているかいないか分からないというようなことも含めて、確かにどういう形がいいのか分かりませんけども、まずは参加いただいている委員のみなさんにやりがいを持っていただけるような、あるいは貢献をしっかりしていただいたと感じていただけるような、そういう仕掛けは気をつけていかなければいけない。せっかくこうしてご意見をいただきましたので、それは各所管しているところにも返すようなことを考えていきたいと思います。

委員    何年かこの会に参加させていただいて、随分いろんなものが見直されたと感じています。実際に日額制が多くなったということもありますし、時代を見据えると見直しの必要性はまだまだ多くあるかと思います。金額のことで言うと、多くの方に参加していただこうと思ったら予算が膨大になったというわけにはいかないので、日額の設定はまだまだこれから精査されていくべきではないかと思いますし、さっきお話があったように、新設しないといけないといった世の中の動きは絶対にありますのでそれは必要だと思いますけども、設置してしまったらずっとなくてはならないというものではないとも思いますので、そこをきちんと判断できるような第三者というのも必要ではないかと思います。

事務局   ありがとうございました。

委員    「参加」は行政が責任を持って決めるという言葉で、それに参加するから参加であり、住民と行政が対等な立場でやっていくのは「協働」ということ。だから審議会は参加の一種であって、本来は行政が責任を持って決めなければならない。とは言っても、委員会にも色々な性格のものがあり、行政委員会は自ら決定し自ら執行する権限を持っている全く別の組織ですけれども、情報公開審査会等は開示すべきか内部的なことを決定・答申をして県はその尊重義務を負うというような非常に大きな決定をするようなところ、また、もっと緩やかにいろんな議論をしてそれを出来るだけ反映してもらうというような色々な類の委員会があるとは思うのですけども、委員会の性格と権限や責任を踏まえて整理していくと、本当にこの単純な仕訳でいいのかなという気がしないでもない。報酬額がバラバラだというのは、これまでバラバラな整理のやり方で決めてきたっていうのがあるかも知れないし委員会の性格がそれぞれ違うからそうなったというのもあるかも知れませんが、今から出来るだけ整理しながら最初は7頁の3本立てで整理していって、出来るだけスマートに合理化していくというふうにしていけばいいと思います。

【知事等の給料及び手当について】

委員    知事の給与について、ここ数回話をしてきた時には高くはないという結論であったと記憶しております。でも、上げられる状況にあるかといえば、それも疑問である状況です。12頁の資料では平成19年の時は1,446,000円、それが現在は1,178,000円、約2十数万円下がっており、そういう勧告も尊重しながら現状のままで問題ないのではないかと思います。出来ることなら上げてあげたいのでしょうが、そういう環境にはない。

事務局   補足ですが、委員もご承知の上だろうと思いますが、先ほど知事の給与が20万円余り下がっているというのが、19年の1,440,000円は退職手当と給与との配分変更があり、落差が多めに出ているということが言えるのではないかと思います。

委員    21年と比較して同じことが言えるのではないかと思います。

委員    この間の国家公務員の給与の減額は大きく、それと比較をすると県は減り方が少ないように思えるが、もともと低かったのでそんなに不合理な数字ではないと思います。

事務局   前回も今のご議論があったかと思います。国家公務員が平均7.8%というカットをしている中でもラスパイラル指数での比較では一般職は国より低い水準です。そういう状況で知事の給与について議論がありましたが、一般職でもこのように改定しており高くはないだろうというご意見をいただいたのが1点と、今委員からありました公務員の特例カットについては、政府の方針としては今年度限りだと報道されており、来年度からは元に戻るというようなことであります。一方で、別の抑制の方法を検討するように人事院の方に指示したということがありますので、不透明というか流動的という状況です。

委員    国家公務員と比較して県の職員の給与が高いというわけではない。

 

【知事等の退職手当について】

委員    大きな論点は、退職手当の計算方法で、任期毎にやるのか通算でやるのか、それを選択するのかということが大きな論点ですが、いかがでしょうか。

委員    前回と同じ質問をするのですが、結局通算を選んだ場合には、1期目に支払う退職金はそのまま持ち越されて、2期目で終わる時、2期目になって初めて1期目と2期目を合わせた金額をお支払するのか。それは毎年予算化して積立ていくのか。

事務局   2期目で終わる時の計算になると思います。

委員    8頁にある算定方法により、1期毎に求めておくということですか。

事務局   もし制度を変えた場合という想定でお答えしますが、それをどういう経過措置的に区分して計算するというやり方をするのか、通算してするかっていうのは、若干、技術的なことも含めてあろうかと思います。今、結論的なことは申し上げられませんけども、いろいろな工夫は考えざるをえないのかと思います。

委員    以前も退職手当の水準と税務の問題とは切り離すべきではないかという意見をしたかと思うのですけど、基本的にはその考え方は変わっておりませんで、ただ、手当額は基本的に支払総額自体が変わらないのであれば、選択制でもいいのではないかと思います。

委員    支給割合が変わるとなると、報酬額そのものがアップになるので、それはまたそれで考えるということ。税務と支給額とを考えるとややこしいことになってしまう。

委員    それは別だと考えればよろしいでしょうか。

委員    任期満了日に通算か任期毎に支給かを選択ということなのですけど、任期毎に支給となると4年前にさかのぼって支給ということですか。

事務局   すでに支払ったものは対象から外します。

事務局   1期目が終わって、仮に次も出るとなった時に、そのタイミングで1期目分を受領するかしないかを判断してもらいます。

委員    任期満了というのは、8年経ってからではなくて、4年経った時と
     いうことですね。

事務局   そうです。

委員    対応案の中で案2だけという選択肢は逆にないのかなと思っています。結果的には選択できるというのはいいのですが、結局、任期1期を終えて貰えなくて、2期目を終えて初めて貰えるというのは、知事によって事情は違うのでよくないのでは。お金がないからとりあえずキャッシュが欲しいとかいう事情がある方もあるでしょうし。

委員    退職金をもらって、選挙運動資金の足しにするとか。

事務局   補足で申しますと、案2は今の制度になる以前はこれだったと思い
     ます。

委員    1期毎に貰っても、そんなに税法上のリスクは伴わなかったので
     すか。

委員    支給割合が変わったということなのですかね。

事務局   鳥取県に限らず以前は通算によって非常に高額な退職手当が支給されるケースがあり、少し批判ということが背景にあったということを記憶しております。

委員    報酬と税は別で考えるべきというのは、任期毎の支給額は、もし任期が延びて支給割合が増えるということになるのであれば違う検討が必要かと思いますが、基本的には支給額が変わらないのであれば、最初の案1でいいかなと思っております。

事務局   仮に制度自体を変えることになれば、また改めてご意見を伺って決めることになります。

委員    選択制ができるとなると、勤続年数を自由に選べるみたいなかたちになって、元々の税法上の主旨がなくなり、そこで租税回避的な見解だと指導が入ることがないのですか。

事務局   正直に申し上げると、委員の方がご専門で何かアドバイスをいた
     だければと。

委員    任期の初めには統一した考え方を決めておき、予め通算なら通算という形にして、通算しない場合はこういう場合という何かを設けておいた方がいい。選択によりもともとある税法の主旨を逃れているという危ないところがあるように思います。

委員    国家公務員を辞めて色々なところを渡り歩いて、毎回2、3000万円くらい退職金を貰って、それこそ1億円になるというような人と、毎回選挙で当選しなければそもそも任期が始まらない知事とは全く別ではないかと。知事の任期というのは、選挙で選ばれた4年というのを単位にして考えるべきことじゃないのかなと思います。

委員    委員の話を聞いていて、運営要領のような指針が出ているのなら確かめるべきかと思ったのが、先ほどの事務局の説明のもともと通算していたということがあるとすると、選択できるというのが果たしていいのかというのは出てくるので、もともと通算ありきだったのなら、さっき2番はないと言ったのですが、2番ありきが基本である可能性が高いのではないか。例えば、一般企業でも役員の任期が2年と決めていても、株主総会で諮っていくので、その2年毎で選択するのかといったら、多分してなくて通算しますので、もともとの考え方でいくと、スタートからラストまで、ラストで本当にその職を降りるまでは通算すべきという考え方が根底にあるかも知れないので、税法の考え方自体を確かめないと議論してはいけないような気がしないでもないですが。先行事例で他県がされているが、そこまで確認されているのか分からないが。

委員    確認しなければならないと思いますけども、先行の県は当然確認しているとは思いますけどね。

事務局   それらの県が指導を受けたというようなことはないようです。

委員    今回改正しますと、例えば任期を終えて退職金を貰い、その後通算できるようになり実は5年前から通算すべきだという話になった場合、一度支払っていますから、その後ゼロクリアで再就職のかたちで考えるのかとか、そういう基本的な部分というのは当局が何か考え方を作っておくべきと思うのですが。

委員    税法上で通算もあるのですけど、あくまで退職金控除の話ということでまだこういう話までなってないと思うのです。

委員    基本的には支給要領とか、普通の会社であっても支給規程がありますから、そこで決まっている通りに算出するということは確かにあると思います。

委員    可能かどうかですね。

委員    選択のタイミングだと思います。就いた時に選択しておけば、もういかなる場合も変更はききませんよということだと思います。

委員    もし選択できるとなった時に、どのタイミングで選んだらどう支給できるかというようなものはあるのですか。

事務局   それはあります。

事務局   退職の事由が発生した日、満了日から1月です。

委員    県がどういう制度を作るのかということと、税法ではどうかってことと。それから、やはり選挙で選ばれる人の任期は選ばれた任期だけが基本だろうと思うのですけどね。それを便宜によって通算もできるということにしているもので、基本は4年毎だと思います。

事務局   他県の状況を補足的に申し上げますと、その議論の状況をかいつまんで申しますと、選挙で選ばれたのだから任期毎に評価するという考え方が1つあって、もう1つ別の考え方の委員がおられて、そうは言っても当初就任時から最終退職時までのトータルの期間での功績で評価して、そこから退職手当を支給するべきではないかなという考え方も一方ではあって、結論的にはその審議会では、両方とも一理あり1つに絞れないということで、それを総合的に事務局の方で適宜改正するようにというようなことで答申がなされた。それを受けまして事務局で、結局、審議会でも意見が絞り切れなかった、やはりそれは、それぞれの支給方法にそれぞれの合理性があったからということがあって、それなら選べる方法が一番妥当ではないのかなということで、選択方式という方法に移行していった。3県が3県ともに、鳥取県と同様に以前は、期間通算方式をもっていて、これが長くずっと続いていたのですけれども、小泉政権下での見直しの動きとか、それと前後する格好で、今の短期の任期毎に支給する方法へ移行していく経過をいずれももっています。そこが単純に昔にもどるようなことではなくて、選択方式の方に移行するというような格好になっています。

委員    その先行3県は、いつ選択するのですか。

事務局   その辺の要領等の詳細は、まだ聞いておりません。

委員    選択するタイミングは大事だと思います。退職時だと、自分の都合が良すぎる話になって、県民の理解が得られないのでは。基本的には就任時が原則ではないかと思います。

事務局   今のご議論を伺っていると、選択制というのも1つの方向なのかなというご意見が多かったかなと思います。ただ一方で税法上がどうかという点が大きな新たなポイントになるということかと思います。3県の状況や税法との関連もあると思いますが、いつ意思表明すればよいか、もし税法上難しいのであれば、一定の要件がある場合はどの時点で意思表明すればよいのか、事務局で整理します。

委員    選択制でいいとみなさん傾いていますが、ただ税法上のことがあって、本当にできるのという心配があって、それはちゃんとクリアしてほしいということと、もう1つはいつの時点で選択するとしたらできるのかと。

委員    税務と給与、退職金を絡めて考えると非常に違和感があります。これは別問題だと思っておりまして、通算できるのか任期毎なのかということで、税法上はどうであっても、これは原則任期毎だけれど、一応選択もできるよと、例外的、希望により選択もできるよというような決め方にすべきではないのかなと思います。

委員    選択する場合は通算か、通算したという根拠があればよいのではないかと思います。その3県についても通算して評価しているという話があったので。

事務局   当然、計算方法は通算方式を単純に1期毎で足すということではなくて、任期が8年なら8年と考えて計算するやり方をしますので、そういった意味では税法にかなったやり方になっているのかなと思います。

委員    可能ならば、基本は任期毎だけど、本人の選択ができる余地も残しておきましょうということじゃないですかね。

事務局   税法上、ここの議論としてはそうだとしても、それが税法上認められないことであればその時はまたみなさんにお話をさせていただくということになろうかと思います。

委員    仮に選択できるとして、通算を選択した場合に、先ほど過去の例として4期連続でされた場合に多額の退職金が支払われていることが問題になる可能性があるとしたら、3期までにするとか、そういう制限を設けるという必要があると思うのですね。設けることは適法かどうかということはあるかと思うのですけども。現実的な問題が起こってないのでここで議論するのは置いておくというのはもちろんあると思うのですが。

事務局   ちなみに今の知事は1期目を終わられてその時にもらっていらっしゃいますので、ただちに通算ということはないということを付け加えさせていただきます。

委員    いつ選択するかは大きな問題ですね。納税する義務はあるわけですので、その選び方によって納税額が大きくころころ変わるというのはおかしい。

事務局   その辺はまた、追って先行の3県の方に、要領とかいうようなこともあるかと思いますが、聞き取りをしておきたいと思います。

 

【その他】

事務局   今回、3回目を開催させていただきまして、議事が全部消化しきれなければ、第4回もご相談申し上げようと思っておりましたけども、みなさんにご協力いただきましてひと通りのところをご議論いただいたと承知しております。ですので、これで今年度の有識者会議の開催は終わりかなと思っております。後は特段連絡等ありません。

委員    委員のみなさんから、これは絶対4回目を開いて議論すべきだというテーマがありましたら。ありませんでしょうか。ないようです。

事務局   税制関係については、また改めて提示させていただきたいと思います。

委員    それではこれで終わります。みなさん、どうもありがとうござい
     ました。

 

 

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