個人事業主等の記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について

個人事業主等の記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について

 平成26年1月から、事業所得(農業所得)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方が、記帳・帳簿保存制度の対象者となります。

対象となる方

事業所得(農業所得)、不動産取得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方
※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

売り上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項
記帳に当たっては、日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法で記載可能


帳簿等の保存・保存期間

 保存が必要なもの  保存期間
 帳簿  収入金額や必要経費を記載すべき帳簿(法定帳簿)  7年
 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)  5年
 書類  決算に関して作成した棚卸表その他の書類  5年
 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、領収書など


記帳・帳簿等の保存制度の詳細については国税庁ホームページをご覧ください

【問い合わせ先】鳥取税務署 TEL 0857-22-2141 (※音声ガイダンスに従い「2」を選択してください)

  

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