防災・危機管理情報


東日本大震災の被災地の復興及び地方の緊急防災・減災事業のための臨時増税

 復興財源確保法及び平成23年度税制改正(積み残し分)の成立(平成23年12月2日公布)により、被災地の復旧・復興のための財源確保と、東日本大震災を教訓として、地方団体で実施される予定の緊急防災・減災事業の地方負担分に係る財源確保のために、臨時的な税制上の措置が講じられることとされました。  

   復興財源確保法

○東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源
   の確保に関する特別措置法(国税)
○東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のため
   の施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律
   (地方税)

   平成23年度税制改正(積み残し分)

○経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法
   等の一部を改正する法律(地方税)

1 国税

 国税の臨時増税による税収は、被災地の復旧・復興の費用に充てられます。

(1)復興特別法人税<平成24年4月から平成27年3月まで(3年間)>

  法人税額に一定税率(10%)を乗じて課税する時限措置
  
   ※法人は、基準法人税額につき、復興特別法人税を納める義務があり
    ます。なお、人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個
    人は、法人とみなすこととされています。
   ※法人税率は平成23年度税制改正により、従前の法人税率30%を
    4.5%引き下げて25.5%とした上で、復興財源確保法により3年間
    10%(引き下げ後の法人税率に対して10%)の付加税を課すことと
    されています。

   >>>詳細につきましては、国税庁のホームページをご参照ください。

 

(2)復興特別所得税<平成25年1月から令和19年12月まで(25年間)>

  現行の所得税額に対して一定税率(2.1%)を乗じて課税する時限措置

       
   ※個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せ
    て納める義務があります。 
   ※給与所得の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から
    復興特別所得税が源泉徴収されることになります。

      
   >>>詳細につきましては、国税庁のホームページをご参照ください。



2 地方税

 地方税の臨時増税による税収は、地方の緊急防災及び減災事業の費用に充てられます。

(1)個人住民税均等割の上乗せ
     <平成26年6月から令和6年5月まで(10年間)>

  標準税率(一人当たり年額4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税
 3,000円))を時限的に一定額引上げ(年間1000円:都道府県500円、
 市町村500円)
   現行(年額) 上乗せ分(年額) 上乗せ後(年額)
 県民税均等割  1,000円  500円  1,500円
 市町村民税均等割  3,000円  500円  3,500円
 ※県民税均等割の標準税率に超過税率として鳥取県が独自に課税してい
  る森林環境保全税(個人:年額500円)は除いています。

(2)個人住民税の退職所得10%税額控除の廃止
  <平成25年1月1日から令和4年12月31日まで(10年間充当)>

  現年課税化による早期の徴収により失われる運用益を措置するための「当
 分の間」の暫定的な措置として導入されていましたが、制度導入から約40年
 以上も経過していることや、最近の金利情勢等を踏まえて廃止されました。


被災者の方への税制上の特例措置

 被災者の方には税制上の特例措置がありますので、詳しくは下記リンク先(総務省ホームページ又は国税庁ホームページ)をご確認ください。

1 国税

 
    >>>東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

2 地方税

 
    >>>東日本大震災(原子力災害)に係る地方税の取扱い等について

    >>>東日本大震災 地方税の取扱い等について



  

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