処理期間が定められているもの

処理期間が定められている事務の一覧

1 登記事項

登記の種類

登記の期間等

根拠法令等

主たる事務所の

所在地において

従たる事務所の

所在地において

 

設立の登記

2週間以内(注1)

  2週間以内(左欄
  の登記をした日か
  ら)

組合等登記令2条

同令11条1項

従たる事務所の新設の登記

2週間以内

 
3週間以内(他の従
たる事務所の所在地
においても同様とす

る。)

同令3条

同令11条1項

 
組合等登記令第2条に掲げる事項の変更の登記  (注2)

2週間以内

3週間以内

同令3条

同令11条3項

 資産の総額の変更
 登記

3月以内

(事業年度終了後)

同令3条3項

 
解散の登記

(合併、破産の場合を

 除く。)

2週間以内

同令7条

合併の登記  (注3)

2週間以内

3週間以内

同令8条

同令11条2項

 清算完了の登記

2週間以内

  (清算結了の日から)

3週間以内

  (清算結了の日か
  ら)

同令10条

同令13条

登記        (注4)

  旧所在地においては2週間以内に移転の
 登記

  新所在地においては2週間以内に組合等
 登記

令第2条に掲げる事項の登記

同令4条

登記        (注4)

  旧所在地においては3週間以内に移転の
 登記

  新所在地においては4週間以内に組合等
 登記

 令第11条2項に掲げる事項の登記

同令12条




(注1)組合等登記令第24条 登記すべき事項であって官庁の認可を要するものについては、
 その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。

(注2)組合等登記令第2条2号に掲げる登記事項

      1 目的及び業務

      2  名称

      3  事務所の所在の場所

  4 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

      5  代表権を有する者の氏名、住所及び資格

      6  解散の事由

      7  資産の総額

  8 設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称

(注3)合併の態様により、それぞれ次の登記をする(組合等登記令第8条)。

      1  合併後存続する学校法人については変更の登記(同令第3条第1項)

      2  合併により消滅する学校法人又は準学校法人については解散の登記

  3 合併により設立した学校法人又は準学校法人については同令第2条に掲げる事項の登記(同令第8条)

(注4)主たる事務所又は従たる事務所の移転が同一の登記所の管轄区域内であるときは、

    主たる事務所については2週間以内に、従たる事務所については3週間以内に、

    その移転の登記をすればよい(同令第4条・同令第11条3項)。

2 その他の事項

                                                                                           

  事項

  期間

        起算日

      根拠法令等

財産目録の作成

3月以内

法人設立のとき

 

2月以内

毎会計年度終了後

  私47条

 財産目録及び貸借対照表の作成

2週間以内

 
合併の認可の通知があった日

私53条1項

収支計算書の作成

2月以内

 毎会計年度終了後

  私47条

 監事による監査報告書の作成及び理事会・評議員会への提出  2月以内  毎会計年度終了後   私37条3項

評議員会に対する決算書の報告

2月以内 

 毎会計年度終了後

 私46条

役員の補充

1月以内

 
理事又は監事のうち、そ
 の定数の5分の1をこえ
 るものが欠けたとき

 

私40条

評議員会の招集

20日以内

 
評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して招集を請求されたとき

 私41条5項


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