口座振替停止届出書に必要事項をご記入いただき、最寄りの県税事務所にご提出ください。
口座振替停止届出書様式はこちら (Word:44KB)
(各県税事務所窓口にも備え付けてあります。)
記入例:口座振替停止届出書 (pdf:121KB)
郵送でご提出される際には、以下の宛先へご送付ください。
鳥取県中部県税事務所
住所 〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2
※口座振替停止の手続きが完了するまでは口座振替させていただきます。
(口座振替直前の場合、停止手続きが間に合いませんので、以下の期限までに停止届出書をご提出ください。)
【口座振替停止期限】
停止を希望される年(度)の 自動車税種別割:2月末まで 個人事業税:6月末まで
※口座振替を停止された場合、納付していただく税金が発生した際には納付書で納税していただくこととなります。
※自動車税種別割を口座振替されているかたについて、同一名義人の自動車は全て口座振替が解除されてしまいます。
クレジットカードを利用した納税を希望するかたはこちら