令和4年4月1日以後に開始する事業年度から医療法人等の所得算定方法が変わります

鳥取県では、このたび、納税者の皆さまの申告事務の負担軽減等の観点から、医療法人等の法人事業税の所得に係る算定方法を以下のとおり改正しました。
この改正は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用となりますので、申告の際は御留意ください。

お知らせチラシはこちら(pdf:96KB)をご覧ください。

  

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