落札後の手続(不動産)

落札後の手続(不動産)

1 執行機関連絡先へ御連絡ください

(1)開札後に執行機関が、落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者(以下、「買受人」という。)となった方へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、連絡先、買受人から執行機関に連絡していただきたい事項などをお知らせします。
※このメールは開札日に送信します。入札されたKSI官公庁オークション のログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、執行機関の連絡先を確認しご連絡ください。

(2)買受人から執行機関に連絡していただきたい事項を、電子メールにて執行機関にお知らせください。この時、売却区分番号を必ずお示し下さい。

(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

(4)次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
※以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。


2 買受代金の納付

(1)納付していただく金額
 ・買受代金 :売却代金-公売保証金額

 ・登録免許税相当額:金額、納付方法、納付場所は、買受人の方へ電子メールでご案内いたします。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。

(3)買受代金の納付期限は、執行機関からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア.銀行振込
◇ 執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
◇ 振込手数料は、買受人の負担となります。
◇ お振り込み間違いの無いようご注意下さい。
イ.現金書留の送付
◇ 現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
◇ 現金書留の損害要償額は50万円までです。
ウ.現金または銀行振出小切手の直接持参
◇ 小切手は、執行機関(総合事務所)の所在地の手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して7日を経過していないものに限ります。
◇ 受付時間は、平日9時から17時までです。

(5)買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。


3 必要書類の提出

(1)以下の書類を執行機関に提出してください。
注:必要書類の提出先は、開札後に執行機関が買受人へ送信するメールにてご確認ください。
・執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
・買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明(住民票等)
・買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
・所有権移転登記請求書(不動産用)
・権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
・郵便切手1500円分(登記書類等をお送りするのに必要となります)

(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。

(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。


4.権利移転登記の嘱託

(1)鳥取県は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。

(2)公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

(3)執行機関は,代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。

(4)売却決定後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。

(5)執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
※売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、執行機関で一度お預かりし、 登記後にお返しします。

(6)詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付日にご連絡して説明します。)

(7)所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヵ月半程度の期間を要します。


5 代理人が落札後の手続を行う場合

買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

(1)委任状
(2)買受人本人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります)
(3)代理人の住所証明書(住民票等)
(4)代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている書面
※ 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

  

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