診療記録の開示指針

○診療記録の開示指針について

 県立病院では、診療記録の任意の開示手続に関する指針を定め、平成14年3月1日から患者様ご本人等に対して診療記録(カルテ等)を開示しています。

 このことを通じて、より一層適切な医療提供及び県立病院への信頼確保に努めていきたいと考えています。

 なお、個人情報保護法に基づく開示請求も受け付けます。

 ※個人情報法保護法に基づく開示請求についてはこちら⇒県民参画協働課(とりネット内リンク)

<指針の概要>

1 指針の目的
○県立病院が診療事務の一環として実施する任意の診療記録開示の手続きを定める。
2 指針の概要
○原則として開示の求めがあった場合は、これに応じる。
○開示する診療記録は、カルテ、エックス線写真、検査記録など、県立病院の職員が職務上作成し、または取得した公文書に記載されたものとする。
○開示の対象者は、患者本人の他、法定代理人、本人の同意を得た任意代理人、遺族を含める。
○開示の請求は、それぞれの病院長に文書(様式あり)で申し込む。
○開示は必要に応じ、院内の診療記録提供委員会の意見を得た上で院長が決定する。
○治療効果に悪影響があると認められる場合、第三者から取得した情報で当該第三者の正当な利益を害すると認められる場合は、全部又は一部を開示しない。
○閲覧による開示は無料とし、写しの交付の場合は実費を徴収する。
○指針の運用状況を必ず年1度見直し、必要に応じて改正する。

 指針はこちらをクリックしてください。(なお、メールによる開示の申し出は受け付けていませんので、御了承ください。)
 開示の受付は各県立病院で行います。詳しくはお問合せください。
 (県立中央病院 総務課:0857-26-2271(代表)  県立厚生病院 総務課:0858-22-8181(代表))
  

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