Q4-2 不動産を取得したが不動産登記はしませんでした。この場合も不動産取得税は課税になりますか?

 A4-2 不動産取得税は、不動産を取得した場合に、その取得した人にかかる税金です。
 不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうものであり、登記の有無は関係ありません。
 例えば、

 

  1. 両親から贈与により不動産を取得したが登記をそのままにしている場合
  2. 転売目的で一時的に不動産を取得したがすぐに他の者に譲渡するため登記を省略した場合

 

 など、登記をされない場合は様々ありますが、この様な場合においても不動産取得税は課税されます。なお、不動産を取得した際に登記をされない場合は、取得した日から60日以内に、取得した不動産の所在地を担当する県税事務所へ不動産取得申告書を提出していただく必要がありますのでご注意ください。

 

○問合せ先

東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話 : 0857-20-3516、3517
 FAX : 0857-20-3519

中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話:0858-23-3110
 FAX : 0858-23-3118

西部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話:0859-31-9624、9625
 FAX : 0859-31-9613

税務課 課税担当
 電話:0857-26-7053
 FAX : 0857-26-7087

  

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