令和元年9月30日で「自動車取得税」が廃止され、10月1日から、自動車を取得する際には「自動車税(軽自動車税)環境性能割」が課税されます。
・10月1日から車体課税が変わります(申告書の変更あり)
自動車を取得した人(売主が自動車の所有権を留保しているときは、買主(使用者)が取得したものとみなされます)
自動車の通常の取得価額(課税標準額)に税率を乗じて算出します。
税率は自動車の環境性能に応じて定められています。
環境性能割税率一覧表(PDFファイル 56KB)
【環境性能割の臨時的軽減】
令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した「自家用乗用車」については、環境性能割の税率が1%軽減されます。(新型コロナウイルス感染症対策により、適用期限が6月延長されました。)
※自動車の取得価格が50万円以下の場合は課税されません。
鳥取運輸支局又は軽自動車検査協会鳥取事務所に登録又は新規検査の申請をするときに申告書を提出し、納めることになっています。