申告期限のおおむね10日前までに管轄の県税事務所に申告書が提出されており、納付書の発行依頼があった場合は、「地方税統一QRコード(eL-QR(エルキューアール))」の印刷がある納付書の送付(メール等)が可能です。※法人県民税、法人事業税のみが対象です。
納税方法はこちらをご覧ください。
発行依頼は、法人の所在地を管轄する県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。
| 区分 |
管轄区域 |
電話番号 |
ファクシミリ番号 |
| 東部県税事務所 |
鳥取市、岩美郡、八頭郡 |
0857-20-3515
0857-20-3522
|
0857-20-3519 |
| 中部県税事務所 |
倉吉市、東伯郡 |
0858-23-3109 |
0858-23-3118 |
| 西部県税事務所 |
米子市、境港市、西伯郡、
日野郡
|
0859-31-9622
0859-31-9623
|
0859-31-9613
|
※鳥取県内に本店が所在する外形標準課税対象法人及び収入金額課税法人は、上記にかかわらず東部県税事務所が所管します。