都市計画法第7条で定める市街化調整区域では、原則として開発行為は禁止されていますが、真にやむを得ない理由がある場合は開発審査会において審議し、市街化調整区域で開発行為を行う必要性が認められた場合は、開発行為の許可を受けることができることとなっています。
◇役割
市街化調整区域内の開発行為等について、周辺の市街化を促進しないか等の観点から審査をしていただきます。
◇任期
令和4年9月1日から2年間
◇開発審査会の構成
7名(専門分野:法律、行政、公衆衛生、都市計画、経済(商業、農業各1名)、建築)
◇開発審査会の開催
・開催回数 年4回程度(1回の所要時間は1時間~1時間半程度(審査案件により異なります。))
・開催場所 倉吉市又は米子市内を予定(状況によりWeb会議で行うこともあります。)
◇委員報酬
県の規定により報酬、交通費を支給します。
◇氏名等の公表
委員に就任された場合は、氏名等を公表する場合があります。
◇募集人数
1名
◇応募資格
次の(1)から(6)の資格を全て満たす方
(1)公衆衛生に関する実務経験等の経歴を有し、市街化調整区域における開発行為の審議等に積極的 に意見をいただける方
(2)就任時点で県内在住の満18歳以上の方
(3)任命時に、県の他の執行機関及び附属機関の委員に就任していない又は就任する予定のない方
(4)年4回程度、主に倉吉市内又は米子市内若しくはオンラインで平日昼間に開催される会議に出席できる方
(5)鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等でない方
(6)国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でないこと。
◇応募方法
応募用紙に必要事項を記載の上、郵送、ファクシミリ、電子メール又は持参のいずれかで応募先に提出してください。
◇委員の選考
・応募資格を満たす方の中から、提出された書類内容に応募用紙の内容に基づき書面審査を行い、委員を決定します。
・委員決定後は速やかに応募者全員に結果を通知します。
◇募集期間
令和4年6月24日(金)から7月8日(金)午後5時15分必着
◇応募・問合せ先
〒680-8570
鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 景観・建築指導室
電話 :0857-26-7363
ファクシミリ:0857-26-8113
E-mail :sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp