盛土規制法及び盛土条例について

盛土規制法における規制区域について

1 盛土規制法の概要及び規制区域の指定について

 危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年5月27日公布)。以下「盛土規制法」という。)が、令和5年5月26日に施行されました。盛土規制法では、県、鳥取市(中核市)が指定する規制区域内で行う盛土等を許可の対象とし、中間検査、完了検査、定期報告等が義務付けられるほか、違反行為に対する抑止力として機能するよう罰則が強化されています。

 本県では、令和4年5月に鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(以下「盛土条例」という。)を施行し、法に先行して盛土規制を行ってきましたが、盛土規制法を援用して盛土を規制するため、令和5年12月28日に規制区域を指定し令和6年1月1日から運用を開始します。

 規制区域の指定にあたり、基礎調査を実施し、専門家で構成する盛土規制区域アドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)や各市町村の意見を踏まえ、規制区域をまとめました。

 →盛土規制区域へのリンク

 

2 規制区域の指定方針

 アドバイザー会議や各市町村の意見を踏まえ、規制区域の指定方針を以下のとおりとした。

  1. 隙間のない盛土規制を行う。
  2. 盛土条例の規制水準を維持する。
  3. 盛土条例の規制水準に比べて小規模な盛土を規制する宅地造成等工事規制区域は、必要最  小限の区域とする。
  4. 規制区域は、5年毎に行う基礎調査の状況を踏まえ、規制区域の見直しを行う。
  

盛土規制法の手続について

※鳥取市の区域については、市での手続きをお願いします。

1 盛土規制法に基づく規制の開始について

  鳥取県では、令和6年1月1日に盛土規制法(以下「法」)に基づく規制区域を指定し、法 

 に基づく規制を開始する予定です。

  規制区域指定後は一定規模を超える盛土・切土を伴う工事については、法に基づく許可が必

 要となります(法令で許可不要とされる工事等を除く)。

  法規制の概要(規制規模、技術基準等)については、下の資料を御参照ください。

  (追って詳細なマニュアル等を公表予定です。)

  ・法規制の概要等(令和5年12月に開催した説明会の資料です。)

   → 盛土規制法に基づく規制区域の指定等について(pdf:3304KB)

  ・規制区域

 

2 許可対象となる工事規模について

  鳥取県内では、以下の規模に該当する盛土等が対象です。

  

3 令和6年1月1日の時点で施工中の工事について(届出が必要です!)

  令和6年1月1日以前に工事着手し、引続き工事を施行中の方(事業者、個人は問いませ

 ん)は、法に基づき、令和6年1月21日までに県に届出が必要です。

  工事に係る盛土等の規模やスケジュールを御確認いただき、届出の対象となる場合は必要

 書類をご準備の上、1月1日以降速やかにご提出ください。

※盛土条例に基づく許可を受けた工事や届出を行った事業についても改めて法に基づく届け出が

 必要です。

   → 様式一覧へのリンク

     (届出の様式は様式第15号(盛土等)又は様式第16号(土石の堆積))

     ※盛土等の規模により、法令に定める書類(位置図、平面図等)の添付が必要とな

      りますので、届出の際は事前にまちづくり課(0857-26-7363)に御

      相談ください。     

 

4 令和6年1月1日以降に着手する工事について

  令和6年1月1日以降、県内(鳥取市内を除く。)で新たに工事着手する場合、工事の場所

 や規模に応じ、法に規定する対象の盛土等に該当する場合は、県に手続を行っていただく必要

 があります。

  ご自身の関係する工事が法の規制対象か、規制対象の場合どのような手続が必要かなど、

 まずは県庁まちづくり課に御相談ください。  

  また、許可申請には手数料が必要です。

  ・手数料一覧へのリンク

 

5 盛土規制法の手続きに必要な書類について

  ・様式一覧へのリンク

  

盛土条例について

 鳥取県では、盛土及び切土(以下「盛土等」という。)の施工、斜面地の工作物の設置並びに建設発生土の搬出の適正化に関して必要な事項を定めることにより、斜面の安全の確保、災害発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図り、もって県土の秩序ある利用並びに県民の生活の安全及び安心を確保するための条例及び規則を制定し、令和4年5月1日に施行しました。   

※令和6年1月1日以降は、盛土・切土の施工は法の規制に切り替わり、条例の規制対象は斜面地の工作物の設置及び建設発生土の搬出のみとなります。

  盛土条例・規則二段表(令和6年1月1日施行分反映) (pdf:1006KB)

  

ガイドラインの公表について

  

「鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例」の概要

工作物設置の許可制度

斜面地における工作物の設置を行う場合に遵守すべき技術基準を定め、一定規模以上の行為を行う場合には、知事の許可が必要になります。
■許可の対象となる行為

 工作物の設置  斜面地に設置する面積300平方メートル以上又は高さ15m以上の工作物※斜面地:傾斜度15度を超え、かつ高さ5mを超える斜面を含む土地(太陽光・風力発電施設等が該当) 

■技術基準

工作物の設置について斜面の安全に係る技術基準を設定し、許可において審査します。

■近隣関係者への事前説明

事業者には、許可申請を行う前に、事業計画を近隣関係者に説明することを義務付けます。

■中間検査、完了検査及び廃止時検査

許可事業者には、知事の中間検査、完了検査及び廃止時検査を受けることを義務付けます。

中間 検査  事業完了時には確認できない工作物の基礎設置状況等について、各工程で、事業計画・技術基準への適合を確認する。(中間検査に合格しなければ、次工程の工事に着手できない。)
完了 検査  事業完了時、事業計画・技術基準への適合を確認する。(完了検査に合格しなければ、その土地や工作物の使用を認めない。)
廃止時検査  設置した工作物を廃止する場合等、工作物撤去等の斜面の安全確保措置が行われたことを確認する。(廃止時検査に合格しなければ、保証金の質権設定を解除しない。)

■定期報告

許可事業者には、知事への定期報告を義務付けます。

施工中 6月毎に施工状況、斜面の安全に係る点検結果の報告を求める。
完了後  工作物は撤去完了まで、毎年点検結果の報告を求める。(斜面に異変、維持管理の不備があった場合、安全が担保されるまで期間を延長)

■保証金の預託

許可事業者には、一定の工事を対象に斜面の崩落、工作物の放置など不測の事態に備える保証金の預託を義務付けます。

対象   斜面地の工作物設置(太陽光・風力発電施設等)
金額  「事業費の5%」又は「事業区域面積1haあたり200万円」のいずれか高い額
使途  斜面の安全の確保、災害発生の防止等のために必要な措置を、事業者に代わって県が実施する場合の費用に充当
質権の解除

廃止時検査に合格した場合に、県が預託金に設定した質権を解除

 

建設発生土搬出の許可制度

500m3以上の建設発生土を場外に搬出する場合は知事の許可が必要になります。

■事業計画で、適切な搬出先があること等を審査する。

■建設発生土搬出の完了を知事に報告することを義務付ける。

監視体制、違反行為に対する処置

県は、条例の目的を達成するために必要な以下の措置等を講じます。

巡視活動 土砂の不法投棄、無許可の工事等を監視するため、巡視員を配置して定期巡回等を行う。 

報告徴収

立入調査

 必要に応じて事業者に報告や資料の提出を求め、立入調査を行う。
指導・助言   必要に応じて事業者に指導・助言を行う。
 勧告  斜面の安全確保等のために必要な措置を事業者に勧告する。
命令・公表

 工作物の設置、建設残土の搬出により、斜面の安全確保等に支障が生じるおそれがある場合には、事業の停止、工作物の撤去その他斜面の安全確保等に必要な措置を事業者に命じる。事業者が命令に従わない場合は、その旨と事業者名を公表する。

(命令の対象者)
 ・技術基準に従わない者
 ・無許可で事業を行った者
 ・災害発生などの危険を生じさせた者

手数料

許可、中間検査、完了検査等について手数料を徴収します。

 区分  手数料の金額
斜面地の工作物設置の許可 91,000円
   中間検査  26,000円
   完了検査  33,000円
 建設発生土搬出の許可  10,000円
(変更6,000円)
 許可台帳記載事項に係る証明書交付  650円

罰則

無許可で事業を行った者、県の命令に従わない者等に対し、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処します。

施行期日

令和4年5月1日

 
  

問い合わせ先

鳥取県 生活環境部くらしの安心局 まちづくり課 開発規制担当
郵送:〒680-8570(所在地記載不要)
電 話:0857-26-7363
ファクシミリ:0857-26-8113
電子メール:machizukuri@pref.tottori.lg.jp
  

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