- 平成28年鳥取県中部を震源とする地震により居住していた住宅(持ち家又は民間賃貸住宅)が損傷し、長期にわたり住宅に居住できない世帯(者)で、以下(1)~(3)のいずれかに該当する者を対象とします。
(1)居住していた持ち家が全壊及び大規模半壊又は半壊であって解体することを余儀なくされた世帯(者)
(2)居住していた民間賃貸住宅の貸主が修繕を断念する等賃貸借契約が解除された世帯(者)又は解除される見込みである世帯(者)
(3)その他従前の住宅に居住することが困難であると生活環境部長が認めた世帯(者)
※申請には、「り災証明書」又は「被災証明書」が必要ですが、直ちに取得できない世帯(者)については、後日の提出でも可能です。
次の窓口で申請書を受理します。なお、郵送も可能です。
所在地 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
電話 0857-26-7411,7399
所在地 〒682-0802 倉吉市東巌城町2番地
電話 0858-23-3235
■ペットと同居することはできませんので、ご了承ください。