受付期間
平成24年12月28日をもって新規受付をすべて終了しました。詳細は以下の連絡先へお問い合わせください。
賃貸借契約の基本的事項
(1) 県は、貸主から賃貸住宅を借り上げ、被災者の方へ転貸します。
(2) 入居期間は、最長3年間です。
対象世帯
被災当時福島県に居住していた方で県営住宅等の空きがない等の理由により提供を受ける事ができない方、又はやむを得ない事情により提供可能な県営住宅等の公的賃貸住宅への入居が適当でないと認められる方。
借上げ対象物件
県が被災者の方の世帯構成等を勘案し、対象住戸を選定します。
その他
相談・お問い合わせ窓口
鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課
所在地 鳥取市東町1丁目220番地
電話 0857-26-7411