風俗関係

風俗営業

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風俗営業等の許可・届出について

    注:法定の書類には押印が不要になりました。
  

風俗営業(許可)

風俗営業とは

       1号営業 キャバレー、待合、料理店、カフェー等
     2号営業 低照度飲食店
     3号営業 区画席飲食店
       4号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
     5号営業 ゲームセンター等

  

性風俗関連特殊営業(届出)

店舗型性風俗特殊営業とは

     1号営業 個室付浴場業
     3号営業 ストリップ劇場等
     4号営業 モーテル、ラブホテル等
     5号営業 アダルトショップ等

   

無店舗型性風俗特殊営業とは

     1号営業 派遣型ファッションヘルス営業
     2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業


映像送信型性風俗特殊営業とは

     インターネット等利用のアダルト画像送信営業

  

特定遊興飲食店営業(許可)

 

特定遊興飲食店営業とは

  ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

  

飲食店許可申請者のみなさまへ

深夜酒類提供飲食店営業(届出)

 

深夜酒類提供飲食店営業とは

 バー・スナック・居酒屋等深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
  

許可証の返納や廃止の届出

 風営法に規定されている各種営業を廃止したときは、許可証の返納や営業の廃止に関する届出を必ず行ってください。

 詳しくは、各営業種別ごとの解説ページをご覧ください。

  

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等

  
詳しくは鳥取県警察本部生活安全企画課もしくは最寄りの警察署にお問い合わせください。 
  

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