店舗型性風俗特殊営業


店舗型性風俗特殊営業とは

 
  

店舗型性風俗特殊営業

1号営業 個室付浴場業

 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

3号営業 ストリップ劇場等

 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業

4号営業 モーテル・ラブホテル等

 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

5号営業 アダルトショップ等

 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

  

営業開始届出

  店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合は、公安委員会への届出が必要となります。

●営業開始届出の提出書類

1.店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書【様式第17号】 (rtf:144KB)

2.営業の方法を記載した書類【様式第20号】 (docx:20KB)
 
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
  
4.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
 
5.申請者が個人の場合

  ・住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

   ※個人番号が記載されていないもの

6.申請者が法人の場合
  ・定款及び登記事項証明書
  ・役員に係る住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

   ※個人番号が記載されていないもの

7.統括管理者に係る住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

  ※個人番号が記載されていないもの

  

変更に関する届出

以下に掲げる事項

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 営業所の名称
  3. 営業所の構造及び設備の概要(営業所の同一性が失われる場合は不可)
  4. 営業所における業務の実施を統括管理する者(営業者を除く)の氏名及び住所 

に変更があった場合は、変更の日から10日以内に公安委員会への届出が必要となります。

○変更届出の提出書類について

  1. 変更届出書【様式第19号】 (rtf:83KB)
  2. 店舗型性風俗特殊営業届出確認書
  3. 当該変更事項に係る書類
  

廃止届出

 営業を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会に提出してください。

○廃止届出の提出書類について

  
詳しくは鳥取県警察本部生活安全企画課または最寄りの警察署にお問い合わせください。 
  

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