無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業とは

 
  

1号営業 派遣型ファッションヘルス営業

 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業

 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
  

営業開始届出

 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合は、公安委員会への届出が必要となります。

●営業開始届出の提出書類

1.無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書【様式第25号】

2.営業の方法を記載した書類【様式第28号】
 
3.営業の本拠となる事務所、待機所の使用について権原を有することを疎明する書類

4.事務所および待機所の平面図

5.申請者が個人の場合

  ・住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

   ※個人番号が記載されていないもの

6.申請者が法人の場合
  ・定款及び登記事項証明書
  ・役員に係る住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

   ※個人番号が記載されていないもの

  

  

変更に関する届出

以下に掲げる事項

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
  3. 事務所の所在地
  4. 客の依頼を受ける方法
  5. 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
  6. 待機所の所在地

に変更があった場合は、変更の日から10日以内に公安委員会への届出が必要となります。


○変更届出の提出書類について

  1. 変更届出書【様式第27号】
  2. 無店舗型性風俗特殊営業届出確認書
  3. 当該変更事項に係る書類
  

廃止届出

 営業を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に、当該営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会に提出してください。

○廃止届出の提出書類について

  
詳しくは鳥取県警察本部生活安全企画課または最寄りの警察署にお問い合わせください。
  

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