店舗型性風俗特殊営業所の立入禁止(18歳未満)マーク

店舗型性風俗特殊営業所の立入禁止(18歳未満)マーク

店舗型性風俗特殊営業所の立ち入り禁止(18歳未満)マーク

 風営適正化法の改正(平成11年4月1日から全面施行)により、店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、ストリップ劇場、ラブホテル等)を営む者は、営業につき文字等を用いて広告又は宣伝をする際に、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨の文言を見やすいように表示しなければならないこととされました。
ただし、その営業所周辺に表示する広告物であって、営業所の名称又は営業の種類のみを表示するものについては、文言に代えて、国家公安委員会告示で定める標示(マーク)を見やすいように表示することができることとされました。

  

規制の概念

○ 広告及び宣伝をする場合の表示事項

 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、次の方法により、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を明らかにしなければならない。

広告又は宣伝を文字等により行う場合 広告又は宣伝を音声等により行う場合
 18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨の文言を公衆に見やすいように表示すること。  18歳未満の者が営業所に立ち入ってはな らない旨を公衆にわかりやすいように音声により告げること。

○ 特例措置
文言に代えた標示(マーク)の表示 文言及び標示(マーク)の標示義務の免除
 次のいずれにも該当する広告物については、文言に代えて、マークの表示が可能
  • 営業所周辺に表示されるもの
  • 営業所の名称又は営業の種類のみを表示するもの(簡易な略図等を含む。)
 18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を公衆にわかりやすように音声により告げること。

次の場所に表示する広告物について、表示義務を免除
  • 営業所の入り口
  • 営業所の内部
  

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