映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業とは

 
  

インターネット等利用のアダルト画像送信営業

 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
  

営業開始届出

 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする場合は、公安委員会への届出が必要となります。

●営業開始届出の提出書類

1.映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書【様式第31号】

2.営業の方法を記載した書類【様式第32号】
 
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
  
4.申請者が個人の場合

  ・住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

   ※個人番号が記載されていないもの

5.申請者が法人の場合
  ・定款及び登記事項証明書
  ・役員に係る住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

   ※個人番号が記載されていないもの

  

変更に関する届出

以下に掲げる事項

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
  3. 事務所の所在地
  4. 映像伝達用電気通信設備を識別するための電話番号その他これに類する記号であって、当該映像の伝達をする際に用いるもの
  5. 自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所

 

に変更があった場合は、変更の日から10日以内に公安委員会への届出が必要となります。


○変更届出の提出書類について

  1. 変更届出書【様式第27号】
  2. 映像送信型性風俗特殊営業届出確認書
  3. 当該変更事項に係る書類
  

廃止届出

 営業を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に、当該営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会に提出してください。

○廃止届出の提出書類について

  
詳しくは鳥取県警察本部生活安全企画課または最寄りの警察署にお問い合わせください。
  

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