届出基準が改正されました。(2011.4)
  
三類感染症
   腸管出血性大腸菌感染症
  四類感染症
   回帰熱、つつが虫、発しんチフス、ライム病
  五類感染症
   クリプトスポリジウム、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、ジアルジア症
   梅毒、風しん、麻しん、マイコプラズマ肺炎


現在(2011.4)新型インフルエンザに指定されている感染症はありません。
       (2009年から流行した「新型インフルエンザ」は、季節性インフルエンザ
         「インフルエンザ(H1N1)2009」に変更になりました。)

感染症の類型に「チクングニア熱」が新たに追加されました。
  
感染症の類型に「新型インフルエンザ等感染症」が新たに追加されました。
   
二類感染症に鳥インフルエンザ(H5N1)が追加されました。
   届出基準・様式のページ

獣医師が届出を行わなければならない感染症及び動物に次に定めるものが追加されました。
   ア 鳥インフルエンザ(H5N1)           鳥類に属する動物
   イ 新型インフルエンザ等感染症       鳥類に属する動物
 

平成20年1月1日から麻しん・風しんは定点報告から全数報告に変更になりました。

全ての医療機関において、麻しんと風しんを診断した場合は、最寄りの保健所
  に届け出てください。

 麻しんについて診断した医師は、可能な限り24時間以内に最寄りの保健所に
     届け出てください。

      麻しん            風しん
       届出基準
(PDF)       届出基準(PDF)
       届出様式
(PDF)       届出様式(PDF)

全数把握疾患の届出基準・様式が変更になりましたのでご注意下さい(平成23年4月1日~)

  

届出の必要がある感染症一覧

 このページでは、感染症の名称の音順で掲載しています。なお、類型別にご覧になる場合は「医師届出・様式(類型別)」をご覧ください。