クラミジア肺炎

<注意事項>
 オウム病を除く。

届出基準・様式(PDF)

指定届出機関のみが届出る感染症です。
印刷用 届出基準 (PDF45KB)
印刷用 届出様式(指定届出機関共通) (PDF177KB)
  

(1)定義

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae, Chlamydia trachomatis の感染による肺炎である。

(2)臨床的特徴

C.trachomatis は子宮頚管炎を発症している母体からの産道感染で新生児、乳児に間質性肺炎を発症し無熱性である。C.pneumoniae は、飛沫感染により3~4週間の潜伏期を経て軽症の異型肺炎を発症する。小児及び高齢者で多く見られる。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

指定届出機関の管理者は、当該指定出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からクラミジア肺炎が疑われ、かつ、(4)により、クラミジア肺炎患者と診断した場合届には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

イ 感染症死亡者の死体

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クラミジア肺炎が疑われ、かつ、(4)により、クラミジア肺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

(4)届出に必要な検査所見

検査方法

検査材料

分離・同定による病原体の検出

気道から採取した検体

蛍光抗体法又は酵素抗体法による病原体の抗原の検出

PCR法による病原体の遺伝子の検出

抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意な

上昇、又は単一血清で抗体価の高値)

血清

  

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