マイコプラズマ肺炎

届出基準・様式(PDF)

指定届出機関のみが届出る感染症です。
印刷用 届出基準 (PDF50KB)
印刷用 届出様式(指定届出機関共通) (PDF177KB)
  

(1)定義

Mycoplasma pneumoniae の感染によって発症する肺炎である。

(2)臨床的特徴

好発年齢は、6~12歳の小児であり、小児では発生頻度の高い感染症の一つである。

潜伏期は2~3週間とされ、飛沫で感染する。異型肺炎像を呈することが多い。頑固な咳嗽と発熱を主症状に発病し、中耳炎、胸膜炎、心筋炎、髄膜炎などの合併症を併発する症例も報告されている。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からマイコプラズマ肺炎が疑われ、かつ、(4)により、マイコプラズマ肺炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

イ 感染症死亡者の死体

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、マイコプラズマ肺炎が疑われ、かつ、(4)により、マイコプラズマ肺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

(4)届出に必要な検査所見

検査方法

検査材料

分離・同定による病原体の検出

気道から採取された検体

 抗原の検出(イムノクロマト法による病原体の抗原の検出)

PCR法による病原体の遺伝子の検出

抗体の検出

(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇、又は単一血清で間接血球凝集抗体価 320倍以上、補体結合抗体価64倍以上、ゼラチン粒子凝集抗体価320倍以上、若しくはIgM抗体の検出(迅速診断キット))

血清


  

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