メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

届出基準・様式(PDF)

指定届出機関のみが届出る感染症です。
印刷用 届出基準 (PDF55KB)
印刷用 届出様式(指定届出機関共通) (PDF177KB)
  

(1)定義

メチシリンなどのペニシリン剤をはじめとして、β-ラクタム剤、アミノ配糖体剤、マクロライド剤などの多くの薬剤に対し多剤耐性を示す黄色ブドウ球菌による感染症である。

(2)臨床的特徴

外科手術後の患者や免疫不全者、長期抗菌薬投与患者などに日和見感染し、腸炎、敗血症、肺炎などを来し、突然の高熱、血圧低下、腹部膨満、下痢、意識障害、白血球減少、血小板減少、腎機能障害、肝機能障害などの症状を示す。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

イ 感染症死亡者の死体

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

(4)届出のために必要な検査所見

検査方法

検査材料

分離・同定による黄色ブドウ球菌の検出、かつオキサシリンのMIC値が4μg/ml以上、又はオキサシリンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が10ミリ以下

血液、腹水、胸水、髄液、その他の通常無菌的であるべき検体

分離・同定による黄色ブドウ球菌の検出、かつオキサシリンのMIC値が4μg/ml以上、又はオキサシリンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が10ミリ以下、かつ分離菌が感染症の起因菌と判定された場合

喀痰、膿、尿、その他の通常無菌的ではない検体


  

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