【医薬品等の適応外使用に関する情報公開】
当院では、医療の質の向上や治療の改善を目的として、医薬品の適応外使用や、医薬品の使用方法に関する工夫を行うことがあります。
医薬品の適応外使用とは、医薬品として承認されている効能・効果、用法・用量等とは異なる方法で使用することをいいます。
このような使用については、病院内の規定等に基づき、必要性や安全性、有効性などを確認、審議し、所定の手続きを経て実施しています。
上記により病院内の所定の手続きを経て適応外使用を行う場合、通常は医療者が文書または口頭で説明し患者さんの同意を得ることとしています。
しかし、科学的に相当の根拠があり、理論的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の際は、文書または口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを病院として承認し、当院のホームページ上でその内容について情報公開をしています。(オプトアウト)
なお、医薬品の適応外使用に伴う副作用については、保険診療の対象となりますが、医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となります。
ご自身やご家族が対象となる場合で、使用についてご質問やご相談がある場合は、担当医師または薬剤部までお問い合わせください。
なお、使用を希望されない場合は、その旨をお申し出いただけます。お申し出によって、診療上の不利益を受けることはありません。
該当する医薬品の使用については、以下の一覧をご確認ください。