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例年、鳥取県では4月、5月に林野火災が多く発生しています。

林野火災の出火原因の大半は人的要因です。一人ひとりの注意で予防しましょう。

林野火災とは

林野火災の現況

 「森林、原野又は牧野が焼損した火災」のことを林野火災と呼び、一般的に「山火事」や「山林火災」、「森林火災」と言われるものも、林野火災に含まれます。

 林野火災は年間を通じて発生していますが、全国的には例年、空気が乾燥し強風の吹く特に2月から5月にかけて多発する傾向があり、出火原因はたき火、火入れ、放火(疑いを含む)等の人的要因によるものが多くなっています。

 

 消防庁(林野火災への備え)(外部サイトリンク)

 林野庁(山火事予防!!)(外部サイトリンク)

 

林野火災の予防

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では廃棄物の焼却は原則禁止されており、「森林法」では森林又は森林の周囲1kmでの火入れには市町村長の許可が必要とされております。

 これらの法令を守ることはもちろん、屋外で火を取り扱う際には、各自が年間を通じて次のような点に注意することが重要です。

 

 〇林野火災防止のための注意点

 1.林野火災注意報等の発令時など、乾燥・強風の日は屋外で火を使わない

 2.たき火や火入れは複数人で行う

 3.枯れ草や燃えやすいものの近くで火を使わない

 4.火から目を離さない

 5.消火用の水を準備する

 6.たき火等実施後は完全に消火する

 7.たばこの投げ捨て、火遊びは絶対にしない

 

消防署への届出について

 火災とまぎらわしい「煙」や「炎」を出す行為を行う場合は、事前に管轄の消防署への届出が必要です。(例:たき火、雑草や落ち葉の焼却、とんど焼きなど)

※届出は、消防署が行為の実施状況を把握するためのものであり、許可や承認をするものではありません。また、林野火災警報による「火の使用の制限」を免除するものでもありません。

 

野焼きは法律で原則禁止されています!(とりネットリンク)

 

  

林野火災注意報・警報の運用開始について

 令和7年の岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災等を踏まえて、総務省消防庁から「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用指針が示され、本県では各消防局(一部事務組合等)の火災予防条例で定められ、令和8年3月から運用が始まります。
 これは、火災が発生しやすい気象条件となったときに、火の取扱いを控えるよう各消防局から注意を呼びかけるものです。発令基準については消防局で異なります。詳しくは管轄の消防局のホームページをご確認ください。

 なお、林野火災注意報・警報の発令状況については、各消防局ホームページに掲載されるほか、あんしんトリピーメール・トリピーなびや鳥取県防災情報ポータルから確認できます。

 

林野火災注意報

 降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用を控えるよう努める必要があります。

林野火災警報

 林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用が制限されます。火の使用制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。

 

 〈林野火災注意報・林野火災警報発令時における屋外での火の使用制限例〉

 1.山林、原野等において火入れをしないこと。

 2.煙火を消費しないこと。

 3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

 4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。

 5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市(町・村)長が指定した区域内において喫煙しないこと。

 6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

 気象庁林野火災ポータルサイト(外部サイトリンク)

 

各消防本部関連リンク先一覧

消防本部 ホームページ(外部サイトリンク)
鳥取県東部広域行政管理組合消防局

▶発令状況について

鳥取県東部広域行政管理組合消防局トップページ

[参考:発令基準について]

火災注意報・警報の運用開始について(該当ページ)

鳥取中部ふるさと広域連合消防局

▶発令状況について

鳥取中部ふるさと広域連合消防局トップページ

[参考:発令基準について]

火災注意報・警報の運用開始について(該当ページ)

鳥取県西部広域行政管理組合消防局

▶発令状況について

鳥取県西部広域行政管理組合消防局ホームページ
[参考:発令基準について]

鳥火災注意報・警報の運用開始について(該当ページ)

 

  

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