火災とまぎらわしい火炎や煙を発するおそれのある行為(例:たき火、雑草や落ち葉等の焼却、とんど焼きなど)
※ 廃棄物の焼却は原則法律により禁止されています。禁止の例外とされている焼却は、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺の地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして次に掲げる焼却です。
◯ 農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却
(例:稲わらの焼却、伐採した小枝の焼却)
◯ たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー )
◯ 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
(例:正月行事の「とんど焼き」、塔婆の供養焼却) など
※ 例外の場合であっても、プラスチック類(例:ビニールハウス、肥料袋)の焼却等、生活環境の保全上著しい支障を生じる焼却行為は禁止
お住まいの地域の管轄消防署へ届出をお願いします。(詳細は各消防局HPを御確認ください)
鳥取県東部広域行政管理組合消防局HPはこちら
鳥取中部ふるさと広域連合消防局HPはこちら
鳥取県西部広域行政管理組合消防局HPはこちら
林野火災予防の一環として、「焼却禁止の例外となる廃棄物を焼却する際には届出の提出が必要である旨」を周知するチラシを作成しました。
住民や事業所への啓発活動にご活用ください。
野焼き届出啓発チラシ(PDF:764KB)
