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火薬類輸入許可申請書

県庁本庁舎・総合事務所などに設置する窓口で納付する場合

バーコードが印刷された申請書を県機関の支払場所に提示して現金、電子マネー、クレジットカードにより手数料を納付し、領収証を申請書の余白や裏面に貼り付けてください。

【支払場所】

鳥取県庁本庁舎 地下売店(鳥取市東町一丁目220) 
中部総合事務所2号館1階 食品衛生協会(倉吉市東巌城町2)
西部総合事務所3階 米子食品衛生協会(米子市糀町一丁目160)

 

火薬類輸入許可申請書【火薬及び爆薬の数量が25kg以下の場合】 (docx:279KB)

火薬類輸入許可申請書【その他の場合】 (docx:278KB)

あらかじめ県が発行する納付書で納付する場合

金融機関の窓口、コンビニエンスストアのレジに納付書を提示して現金により手数料を納付し、控えの右端(納付済証)を切り取って申請書の余白や裏面に貼り付けてください。
※納付書をご希望の場合は、「送付依頼書」 (xlsx:20KB)を県消防防災課にファクシミリまたはメール送信ください。(発送までに1週間程度かかる場合があります。お急ぎの場合は、バーコード付き申請書または電子申請サービスをご利用ください。)

 

火薬類輸入許可申請書 (docx:20KB)

「とっとり電子申請サービス」と併せて電子上で納付する場合

1 利用手順
インターネット上の鳥取県の電子申請サービスにアクセスし、画面上の注意事項に従って手続してください。
火薬類輸入許可申請

詳しくは、次の手順書を参照ください。

【手数料がある手続の場合】電子申請サービス手順書 (pdf:618KB)

2 手数料の支払
手数料の納付は、申請後に県が送信する受付確認通知メールの受信後、クレジット収納(システムを活用してクレジットカードにより支払う方法)又はペイジー収納により行ってください。

※クレジット収納の際、使用できるクレジットカードは、F-REGI(エフレジ)クレジットカード決済のページでご確認ください。

使用予定がない証紙の払い戻しについて

令和8年9月30日までに還付請求をしていただくことにより、ご指定の口座に返還します。
ただし、返還する金額は、証紙額面から手数料3.3%を控除した金額となります。
手続の詳細は以下の県会計指導課のアドレスを参照ください。
  (アドレス)https://www.pref.tottori.lg.jp/296529.htm

<問い合わせ先>
○鳥取県収入証紙に関すること
 鳥取県会計指導課  電話:0857-26-7437 

問い合わせ先

このほか、ご不明な点がありましたら、下記のところまでお問い合わせください。

県庁消防防災課 保安担当 TEL 0857-26-7063

  

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