【お知らせ】
本補助金は、令和2年度、鳥取県働きやすい職場づくり活動支援補助金に拡充・統合されました。
申請手続き等については、以下のホームページをご覧ください。
鳥取県働きやすい職場づくり活動支援補助金ホームページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/290212.htm
働き方改革(働きやすい職場づくり、生産性向上等)に資する助言及び支援を受けるために、6月以上、定期的に(月1回以上の訪問を受ける)外部の専門家を活用する事業に対し、当初の契約経費を支援します。
本補助金の交付を希望される方は、下の補助金交付要綱、補助金募集要領を御確認いただくようお願いします。
平成31(2019)年4月17日(水)~令和2(2020)年2月28日(金)
※本補助金の交付を受けるためには、まず事業計画の認定を受ける必要があります。
※予算の執行状況により、年度途中で申請受付を終了する場合があります。
・県内に事務所を有する中小企業者
※中小企業者とは、個人事業者、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合等をいいます(中小企業等経営強化法第2条第1項)。
働き方改革(働きやすい職場づくり、生産性向上等)に資する助言及び支援を受けるために、6月以上、定期的に(月1回以上の訪問を受ける)外部の専門家を活用する事業
働き方改革に資する助言及び支援を外部専門家から受け、当該外部専門家へ支払う報酬、謝金、顧問料等(旅費、日当、宿泊料を含む)のうち、契約の開始日から6月までの期間の助言及び支援に係る経費
※外部専門家とは、個人又は法人で、働き方改革(働きやすい職場づくり、生産性向上等)に資する具体的な助言及び支援を行う者とします。
※補助対象者と外部専門家の契約は、次の要件をすべて満たすものとします。
・事業計画認定を受けた後に、書面で契約(契約、覚書等、名称は問わない)を締結すること
・契約期間が6月以上であること
・契約期間内に定期的に(1月に1回以上)外部専門家の訪問を受け、働き方改革に係る具体的な助言及び支援を受ける内容であること
※補助事業の事業計画の認定及び補助金の交付決定は、1社につき同一年度に各1回とします。
(1)申請者は、外部専門家からの支援を受けることを計画後、速やかに事業計画認定申請書を県へ提出してください。
(2)申請者から提出された事業計画の内容を県で審査し、認定(又は不認定)を通知します。
(3)県の事業計画認定後、申請者は外部専門家と働き方改革に係る助言・支援を受ける契約を書面で締結します。
(4)申請者は事業計画に基づき6か月間事業を実施後、2か月以内(=事業開始後8月以内)に補助金交付申請書(兼実績報告書)を県へ提出してください。
(5)県は交付申請書の内容を確認し、補助金の交付決定・額の確定、その後、支払を行います。
様式
・事業計画申請書、収支予算(決算)書、事業実績報告書、消費税等仕入控除税額確定報告書(ワード 78KB)<複数の様式が一つのファイルになっていますので、必要な様式をお使いください>
・事業計画申請書、収支予算(決算)書、事業実績報告書、消費税等仕入控除税額確定報告書の記入例(PDF 677KB)<上の様式の記入例です>
・交付申請書(ワード 66KB)<補助金交付申請時、記入例付き>
・口座振込依頼書(ワード 44KB)<補助金交付申請時、記入例付き、鳥取県の会計システムで「債権者・債務者登録」をされていない場合は必要>
提出時期
上の様式について、提出いただく時期はそれぞれ次のとおりです。
(1)事業計画認定申請時に提出いただくもの
・事業計画申請書
・収支予算書
(2)補助金交付申請時に提出いただくもの
・交付申請書
・事業実績報告書
・収支決算書
・口座振込依頼書(鳥取県の会計システムで「債権者・債務者登録」をされていない場合は提出いただく必要があります )
(3)
補助金交付決定・額確定後、消費税等の仕入控除税額確定時に提出いただくもの
・消費税等仕入控除税額確定報告書