平成21年度会議録・活動報告

平成22年3月16日会議録

出席者
(11名)
委員長
副委員長
委員
伊藤 美都夫
福本 竜平
市谷 知子
米井 悟
伊藤 保
鉄永 幸紀
山口 享
野田 修
前田 宏
横山 隆義 
小谷 茂
欠席者
(1名)
委員 小玉 正猛
 

職務のため出席した事務局職員
  田中主幹、柳楽主幹、中島副主幹

1 開会   午前11時13分
2 閉会   午後0時17分
3 司会   伊藤(美)委員長
4 会議録署名委員   横山委員、伊藤(保)委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 


午前11時13分

◎伊藤(美)委員長
 温暖化対策調査特別委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程表のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 会議録署名委員の指名ですが、本日の会議録署名委員は、横山委員と伊藤保委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
 それでは、これより議題に入りたいと思います。
 確認のために申し上げますけれども、前回の本委員会におきまして、重点的に検討すべき事項については正副委員長に一任されたと思っております。このため福本副委員長と協議した結果、本日は日程表に記載してあります3件につきまして検討していただくことに決めさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
 それでは、最初に説明を求めますが、議題1の地球温暖化防止活動推進センター指定と人材育成について、酒嶋環境立県推進課地球温暖化対策室長さんに説明をお願いします。

●酒嶋地球温暖化対策室長
 そういたしますと、本日の特別委員会資料1ページのほうをごらんください。
 地球温暖化防止活動推進センター指定と人材育成についてということでございます。
 まず、1といたしまして、センター指定について御説明申し上げます。経緯でございます。このセンターでございますが、これは地球温暖化対策の普及啓発、それから人材育成ということを主な目的といたしております。各都道府県に1カ所に限って指定することができるという、そういった温暖化防止活動の拠点機関という位置づけでございます。このセンターにつきましては、地球温暖化対策の推進に関する法律、温対法というふうに申しますけれども、こちらのほうに規定されておりまして、指定を受ける団体につきましては、一般社団法人、一般財団法人、またはNPO法人のいずれかという規定になっております。この法律自体は平成10年に制定をされまして11年から施行されておりますが、本県ではこれまで指定をしてきておりませんでした。これにつきましては、県下センターに課せられた業務を引き受けることができるまだ法人がないということ、それから先進の多くの各都道府県のセンターのほうが財源的、あるいは人的課題を抱えているという実態がございました。そういったことからこれまでセンターの指定について方向性が見出せないという状況がございました。ただ、平成19年の決算審査特別委員会の中で地球温暖化防止活動を一層推進していくという観点から、このセンター未設置の点も踏まえて人材育成の仕組みについて、それらも含めて検討すべきだという指摘を受けました。本年、平成21年度予算をいただきまして検討会を設置し、検討を行ってきたという経緯でございます。
 2番目に、本年行いましたセンター設立調査検討会の経緯を記しております。
 1番目に、この検討会のメンバーの方々でございます。ここに書いておるとおりでございますが、鳥取環境大学の教員の方、あるいは学生の方、県下環境関連のNPOの活動を熱心に行っておられる方々、あるいはとっとり環境ネットワークの各グループのほうで活躍いただいている方々、こういった方々をメンバーに検討をいただいたところでございます。
 検討会の概要でございますが、3回検討会を行っております。それとは別に他県、これは京都、徳島でございますが、他府県のセンター等の視察と調査ということも行っております。
 検討会における主な意見でございますが、センターについてはもう必要であるという認識は一致しております。それからセンターの指定の法人につきましては、NPO法人でも財団法人でもよろしいけれども、どういった形であっても鳥取環境大学のほうには何らかの形でかかわっていただきたいという意見もございました。それからセンターを運営していくには核となる人材が必要だ、これを確保する必要があるという意見がございました。
 めくっていただきまして、センターの運営につきましては、他県のセンター、先進府県の状況を見ましても財政的な行政の協力、あるいは支援、理解が不可欠であると、ある程度財源がなければセンターの運営は厳しいといった意見もございました。センターの事業につきましては、温対法、法律のほうに規定されている事業はもとよりでございますが、ラストランナーになります鳥取県の特色を生かした事業を設定する必要があるという意見もございました。特に二酸化炭素の削減の数値だけを強調するのではなくて、その削減によって鳥取県の未来を担う子供たちの生活にいい影響があるという具体的なものをお示しをして、その意識を地域、家庭で持っていただく、そういった活動が必要だろうといった御指摘もございました。
 (3)センター指定に向けた動きでございます。10月26日に開催いたしました第3回目の検討会におきまして、先ほど来の検討会のメンバーの方から、このメンバーを中心に本県におけるセンターの指定を受ける、それを前提といたしました新たなNPO法人をつくってはどうだろうという御提案がございました。その御提案について全員一致で、皆さんそれに向かおうということで10月26日の検討会での全員一致の承認がなされたというところでございます。
 12月6日にこの新たな法人設立発起人の総会が環境大学のほうで開催をされました。当初、この総会後速やかにNPO法人の設立認可の申請を行うという予定にされておりましたが、ちょうど時を同じくといいますか、新しい政権のもとで行政刷新会議の事業仕分けの中でこのセンター関連の予算がこの事業仕分けの対象になったところでございます。その中でこのセンターの運営に係る補助、あるいは普及啓発、それから人材育成に関するさまざまな予算が一連のものすべての廃止という評価を受けたところでございます。その結果、当然先ほど来ありましたように、ある程度財源的なものを確保されないと運営が難しいということもございましたので、この予算の状況が明らかになるまでは申請を保留するということでちょっととめておられたところでございます。
 5番で、事業の仕分けのことを簡単に書いておりますけれども、国の事業仕分けで、このセンター関連の予算につきましては、国、これ全国センターという国のセンターがあるわけなのですが、特定の法人に長期間委託していると、都道府県の方では数年ごとに募集をかけて変えたりとかいうこともやっておるのですが、国の方はどうも長期間そういった特定の法人に委託をしている、それから事業効果ももう少し見直さなければならないといったことで廃止という評価がなされたわけなのですが、ただ、その評価のコメントのところでは二酸化炭素排出に向けた国民的取り組みはもう必要であると、必須であると、それから都道府県のほうでの地域のNPOへの支援と、そういったものは必要であるという認識は評価のコメントの中では付言されておりました。国の方はそういったことも、コメントも踏まえて活動の脆弱なNPO等への団体の補助の重点化とか、あるいはこれまで育成してきました推進員を活用した地域での、家庭に入っての具体的な二酸化炭素削減に向けた事業、そういったものの事業を見直しをされまして新たに予算化をされたというところでございます。このセンター指定に向けたNPO法人につきましては、こういった国、それから県の予算も既に予算のほうをお願いしているところでございますが、そういった予算の状況を踏まえられまして、本年3月2日に県の担当部局にNPO法人の認定申請が行われたというところでございます。
 4番、認定申請を行っておられるNPO法人の概要でございます。名称はここにあります、ECOフューチャーとっとりと。代表者は鳥取環境大学の副学長であります岡崎先生であります。目的、それから事業実施についてはこのとおりでございます。ちなみにこのNPO法人の情報につきましては、県の協働連携推進担当のほうのホームページを見ていただければ、現在、2カ月間の縦覧期間中でありますので、定款ほかすべて一般県民見ることができる状況になっております。
 今後の予定でございます。NPO法人の設立認可後、これは3月2日に申請がなされました。2カ月間の縦覧期間が必要でございますので、5月2日まで縦覧期間、その後、諸般の手続がございます。早くて5月中旬ぐらいには認可がなされるであろうということでございます。その後、法律の規定に基づきまして法人のほうからセンター指定申請を県のほうが受けまして、県のほうは同じく法律の規定に基づきまして指定の適否について審査を行い、決定を行っていくということでございます。指定後でございますが、県の予算も今お願いしているところでございますけれども、大きく温暖化防止に係る人材育成と普及啓発といった事業を県のほうが委託をしたいと考えております。国の事業につきましても活用できるものは活用していきたいという意向もお持ちのようでございますので、そういったものを活用して、特に大きく人材育成、それから地球温暖化防止に係る普及啓発活動というものを行っていただきたいと考えております。
 3ページ目のほうでございます。地球温暖化防止活動推進のための人材育成についてでございます。1で指定する予定のセンターを中心に鳥取環境大学等高等教育機関、あるいは他県のセンターとも連携をいただいて地球温暖化防止活動を推進する人材の育成に取り組むということにしております。センターによる研修を終了した方、あるいは終了することを前提に地球温暖化防止活動をリードしていただく人材としてこの温対法に基づきます地球温暖化防止推進員を委嘱したいと、こういった方々に地域、家庭に入っていただいて普及啓発活動等を進めていただきたいと考えております。下に、どういった人材育成事業をするのか、センターに委託するのかという、これはあくまで例、想定でございますが、こういったものを考えております。
 一番下に、地球温暖化防止推進員さんにはどういったことを期待しているのかということでございますが、法律に役割は明記してございますけれども、わかりやすくいたしますと、活躍のシーンとして地域や学校等での説明、普及啓発、環境教育、そういったものですね。それからいつでもどこでも相談ということで、なかなかこういった温暖化防止活動についてのわかりやすい説明というのをだれに聞いていいのかわからないということもあります。家庭でできる取り組みやすい、わかりやすい温暖化防止活動のこと、あるいは住宅断熱とか非常に効果的でありますけれども、そういったことを相談に乗っていただくようなことを考えております。それからファシリテーションの能力も養っていただきまして、地域での話し合いのリーダーとなっていただく、そういったシーン、それからいろいろ経験を積んでいただいて、県、あるいは市町村、行政のほうへ温暖化防止のための意見表明、あるいは提言といったものもやっていただけたらというふうに考えておるところでございます。
 4ページ目のほうには、このセンター及び活動推進員の根拠規定というものも載せておりますので、また御参考にいただきたいと思います。

◎伊藤(美)委員長
 質問は全部終わってからにお願いします。
 議題2に、鳥取県地球温暖化対策条例の平成22年4月全面施行に当たってにつきまして、酒嶋対策室長。

●酒嶋地球温暖化対策室長
 では、5ページ目の資料をお願いいたします。
 これは、鳥取県地球温暖化対策条例の平成22年4月全面施行に当たってという題名にしております。議会のほうでの御提案により昨年3月27日にこの条例の制定がなされたところでございます。一部6月に施行がなされておりますが、この4月に全面的に施行になるということでございます。
 これまでの取り組みでございます。特にこの4月、全面施行に向けてのこれまでの取り組みということで、6月施行の分についてはさきの委員会のほうで説明させていただきますので省略いたします。これまでの取り組みでございますが、まず、特定事業者を対象とした説明会の実施ということで、平成21年7月に東・中・西で開催をしております。参加者はこのような状況でございます。それから本年2月になりましてから、全面施行に近づきましたので2月に中国経済産業局のほうからもお越しいただきまして、改正省エネ法とあわせて条例と改正省エネ法の説明会を開催いたしました。参加者は99名ということでございます。(3)にしておりますが、現行の省エネ法によるエネルギー指定管理工場、これが本県54社ございます。現行といっておりますのは、対象がこれは現行法でいきますと工場、事業場ごとになりますし、平成22年4月からは改正省エネ法では今度は事業者全体というものが対象になってまいります。したがって、対象は若干変わってまいりますけれども、現行法で指定になっている企業につきましてはすべて御案内を申し上げて、そのうち1、2の説明会で大体85%の皆さん、企業のほうが参加をいただいたということでございます。あと県のホームページのほうにもこの説明会の関連資料を掲載している旨は周知しているところでございます。
 4番で、この説明会での主な質疑・回答の状況でございますが、後ほど4月1日の全面施行に係る部分についての説明でも詳しく申し上げますけれども、温室効果ガスを大量に排出されております事業者には、特定事業者といたしまして取組計画も策定いただくわけなのですが、この取組計画での削減目標には目安があるのかとかですね、あるいは目標を達成できなかった場合に罰則はあるのかとかですね、あるいはこれまでそういった省エネ等にいろいろ取り組んできたと、いきなり3年間の目標を前年数値で対象になったから大きな削減目標をつくれといってもなかなか難しいことがあるといったような質問がございました。回答につきましてはここに書いているとおりでございますけれども、特に非常にこれまで省エネ等を頑張ってきたところについてはどうするんだということにつきましては総量でなかなか削減目標の設定が困難な場合には、現在いろいろ法律のほうでもいっておられますけれども、生産量当たりの原単位での削減目標とか、そういったものの設定を御検討いただきたいということで御説明をしているところでございます。なお、この説明会での質疑等への回答につきましては、県のホームページのほうにもすべて掲載をしているところでございます。
 2番目、特定建築主を対象にした説明会の実施でございます。これも条例説明会ということで本年、平成21年7月、10月にこのように記載しておるとおり開催をしているところでございますし、(2)といたしまして、建築関係者向けにCASBEE、建築環境総合性能評価システムの講習会ということで2回実施をしておるところでございます。
 6ページ、めくっていただきまして、同じくこのCASBEEにつきましては、一般県民の方々にも周知するということで木の住まいフェアのほうでパネル展示等を行ったというところでございます。また、もう既に出ておりますが、県政だより3月号のほうに全面施行に係る記事の掲載も行っておるということでございます。
 大きな2番目でございます。平成22年4月施行部分について、特定事業者への部分について御説明をしたいと思います。別添資料1、7ページからになります。これは2月2日に事業者向けに行いました説明会で用いた取り組み計画作成の手引きというものを扱わせていただいております。
 めくっていただいて、目次でございます。9ページのほうに、条例の概要ということで先ほど御説明いたしました。既に6月1日に施行部分なっております。低炭素社会づくりに向けた規範等を明示の部分とかございます。平成22年4月1日施行部分がこの右の部分でございまして、特定事業主、それから特定建築主への取り組み計画なり、環境配慮計画の作成、それから提出、公表、そういった情報を県民で共有するといった部分がこの4月1日に施行になるというものでございます。
 10ページのほうに、この取り組み計画作成・提出の目的というものを書いてございます。これは県内の事業者が作成されます温室効果ガス排出量の目標、あるいは目標達成のための計画を県民で共有をするというものでございます。対象者につきましては、鳥取県内の工場等において多量に温室効果ガス排出事業者ということで、これはまた次のところで特定事業者については説明をさせていただきます。この4月施行部分のポイントで主なものはこの内容のところでございます。これは大量に温室効果ガスを排出される事業者に取り組み計画3年分の作成、提出の義務づけ、それから計画達成状況の毎年度の報告の義務づけ、提出されました計画、報告の概要を県のほうがホームページのほうで公表をいたします。それを、計画を提出されました事業者の取り組みが十分でないと認められるときには県のほうが必要な指導を実施をいたすということ、それから計画を提出されない、あるいは指導に従われないときには県のほうが勧告、公表を行いますと、こういったものが特定事業者についての4月施行部分のポイントの部分でございます。下に取り組み計画におけるエネルギーとはというふうにしておりますが、基本的に改正省エネ法で定めます、省エネ法で定めます燃料、熱、電気と全く同意義でございます。
 11ページのほうに、取り組み計画作成の提出の流れとしております。取り組み計画につきましては、3年分を、つまり対象になった事業者につきましては、平成22年、23年、24年度分の3年分の計画を初年度7月まで、平成22年につきましては、最初の施行、計画提出になりますので、22年度に限っては11月末まで期間を延長しております。これを作成、提出していただくということになります。ここに図示しておりますが、特定事業者が計画を作成して提出いただく、それから達成状況についても、これは翌年の7月までに提出をいただくと、2年度目、3年度目ということでございます。
 次、12ページのほうでございます。取り組み計画作成・提出の対象者でございます。特定事業者につきましては、計画作成、提出等を義務づけをしております。それから特定事業者以外の事業者につきましても義務づけはしておりませんけれども、自主的に同様の計画を作成、提出された場合には公表の対象になるということで、積極的な取り組みをなさっている事業者につきましてはこういった制度も使っていただいて、計画をいただければ広く県民の方々に県のほうがPRを差し上げるということで御説明を申し上げているところでございます。
 条例での特定事業者の定義でございますが、取り扱いは改正省エネ法と同じでございます。鳥取県内に有する工場等、それから鳥取県内で保有する自動車、これが対象範囲になります。鳥取県内に有するすべての工場、事業所等の原油換算エネルギーの使用量が前年度1,500キロリットル以上の事業者と、改正省エネ法ではこのフランチャイズチェーンも含むわけですが、同様に県の条例でも対象といたしております。それから鳥取県内での前年度末時点での自動車保有台数が次のいずれかに該当する自動車運送事業者につきましても、対象ということでございます。まず、貨物事業法のほうのトラックで200台以上を保有、それから道路運送法に基づくバス200台以上の保有、それから道路運送法に基づくタクシーを350台以上保有ということでございます。
 下の方に、年間のエネルギー使用量が1,500キロリットル以上になる事業者の目安ということで、これは経済産業省、資源エネルギー庁のほうの資料でございますが、大体こういった目安を示されております。あくまでもこれは目安でございまして、これが基準というわけではございません。各事業主さんのほうにはこういったものを目安にしていただければという御説明を申し上げているところでございます。
 13番のほうには、フランチャイズチェーン事業についての説明をしております。これは本部と加盟店等の約款におきまして、エネルギー使用の条件に関する条項が記載されている場合にはすべてその加盟店もカウントの対象になってくるということをこの図では言っております。詳しく説明は省略いたしますけれども、フランチャイズチェーンもこういった対象になってくるということでございます。
 14ページのほうに、原油換算エネルギー使用量の算出方法というものをお示しをしております。この原油換算使用量の算出方法につきましても改正省エネ法と同様でございまして、ここに図示しておりますのは、中国経済産業局のほうがホームページのほうで提供しておりますエクセルの資料でございます。こちらのほうに県内に有するすべての工場、事業所等で使用されました燃料、熱、電気ごとの年間使用量を集計されまして、図の使用量の数値のところに入力をされますと自動的に計算してくれまして、合計使用量熱量に換算係数を乗じたものが自動的に計算をしてくれます。これに入力するだけで原油換算エネルギー使用量が下の方に出てくるということで、これが1,500キロリットル以上になっておられる事業者につきましては、省エネ法、それから県の条例の取り組み計画提出の対象事業者ということでございます。
 次、15ページのほうに条例と法律の比較を載せております。条例につきましては、対象者の範囲は当然鳥取県内の事業者、省エネ法は全国の工場ということになります。したがって、県条例の対象になる事業者については当然省エネ法の対象になるということでございます。省エネ法の対象になっているからといって、必ずしも県条例法の対象になるというわけではございません。ですから対処となる温室効果ガスにつきましては、省エネ法と同様にしておりますエネルギー起源のCO2でございます。
 次、16ページのほうにいっていただきますと、計画等の記載を記しております。県によるものでございますが、改正省エネ法ではこの努力目標といたしまして、事業者ごとに原単位、年平均1%以上の削減でありますとか、あるいは東京都が4月からスタートいたします総量削減義務、これについては、事業所ごとに5年間で6%から8%の削減といった数値設定をなさっておりますけれども、本県の現在の制度ではこういった数値の設定はしておりません。それから記載例で削減目標というのを5%といった記載例をしておりますけれども、あくまでもこれは例示でございまして、各社のほうで各社の活動状況に応じた目標を設定していただくよう御説明を申し上げているところでございます。
 17ページのほうに、実際の事業者の取り組み計画書の記載例も添えて記載しております。特にポイントとなるのは、この中ほどに、計画期間の次に温室効果ガスの排出量等、それから次の欄に原単位当たりの温室効果ガスの排出量というものがございます。こちらのほうで、各事業者さんのほうで削減目標なり、設定をいただくということでございます。その設定をした考え方についても文言で御説明をいただくような様式にいたしております。
 寄与的取り組みということで、この条例のほうに規定をいただきましたけれども、これは再生可能エネルギーの利用による電力または熱の供給を他社にした場合、あるいは再生可能エネルギーの利用によりまして二酸化炭素の排出削減、そういったことを行った場合、こういったものについては、要するに使用量で二酸化炭素排出量をカウントするわけなのですが、排出している二酸化炭素からこういった寄与的取り組みが行われた部分の二酸化炭素換算部分については差し引きをさせていただくと、こういったものを計画の中に盛り込んでいただいて結構ですということでございます。ここでは、今、申し上げました電力または熱の売買、または売熱、こういったものを行われた場合には寄与的取り組みとしてカウントしていただいて結構です。それから再生可能エネルギーの利用ということで、グリーン電力証書、あるいはグリーン熱証書、J-VER、国内クレジット、そういったものを購入された場合にはこちらの方にカウントをしていただければということでございます。それから森林保全による二酸化炭素の吸収量をあらわすものの購入ということで、これはJ-VERでございます。それから電気、ガスその他エネルギーの使用の合理化による二酸化炭素の排出削減の量、こういったものの購入ということで、これは国内クレジットを言っております。こういった寄与的取り組みが行われた場合にはその部分を二酸化炭素削減として取り扱っていただくいうことでございます。
 次、18ページのほうでございますが、こちらの方に各年ごとの具体的な取り組み、それから措置の計画ということで、これは例示しておりますけれども、例えば工場部門でLEDに照明を切りかえましたとか、あるいは省エネ効率の高い電気機器、これは具体的に書いていただく必要がございますけれども、そういった取り組み、措置の計画をここの欄に記載をいただくということでございます。それから特記事項のところで、先ほど説明会の質疑でもございましたけれども、これまで過去に省エネ対策を行ってきたと、現在21年度をベースにこの削減目標をつくれといってもなかなか難しいといった御意見もございましたが、その過去の分については、この特記事項に、これまでこういった取り組んできてこういった削減も行ってきたといったことはこちらの方にしっかり書いていただいて、ここについても当然公表させていただきますので、こちらの方で御説明をいただきたいというふうに事業者の皆さんには御説明をしているところでございます。
 以上、特定事業者に係る4月1日施行部分の主なものについて御説明をいたしました。

◎伊藤(美)委員長
 ありがとうございます。
 続きまして、長谷川住宅政策課長の説明お願いします。

●長谷川住宅政策課長
 19ページをお願いします。4月施行の建築物関係の制度について説明させていただきます。
 21ページをお願いします。そこに制度の目的と概要を載せております。ちょっと目的を読ませていただきますと、鳥取県建築物環境配慮計画制度は、建築主、設計者がみずから建築物の環境性能を評価することで建築物の環境配慮に対する自主的な取り組みを推進し、自主的な取り組みといいますと、単に設計してから評価するのではなくて、設計段階で建築主と設計者が協議して、後ほどありますように、環境品質の高い長寿命な建築物の普及と地球環境への負荷の軽減を図ることを目的としております。
 制度の概要でございますけれども、建築主の方に建築環境配慮計画書を作成して提出していただくということでございます。CASBEEとっとりといいますのは、注釈に書いておりますけれども、政府支援のものを産官学共同プロジェクトで開発されました建築物環境総合性能評価システム、CASBEEというものがございまして、それに鳥取県の地域特性、施策等を踏まえまして、独自に重点項目として評価を追加したものでCASBEEとっとりということにしております。
 22ページをお願いします。対象となる建築物ですけれども、新築の場合は2,000平米以上のもの、それから増築、改築の場合は、増築、改築する部分の床面積が2,000平米以上のものが対象となっております。それから2,000平方メートル未満でも任意で取り組みをしていただくことも考えております。
 23ページでございますけれども、建築物環境配慮計画は工事の着手の21日前までに提出していただくことにしていまして、これは建築確認が大きいものは21日間で審査するということになっておりますので、それにあわせております。また、エネルギー計画書もその21日前ということになっております。建築確認申請と同時になされることを想定しておりますので、23ページの下段でございますけれども、そこを扱うところは確認申請と同じく鳥取市、倉吉市、米子市におきまして、3市に権限を移譲して届け出を扱ってもらうことにしております。
 24ページをお願いします。24ページには、添付図書の一覧をつけております。6番にありますように、省エネルギー計画書の写し、それから8番に県産材証明書などをつけてもらうこととしております。
 25ページですけれども、手続の流れでございますけれども、一応3段階想定しておりまして、計画書の作成、それを届け出ていただいて、審査しまして、内容を公表すると、それから工事着手していただきまして、変更があった場合には変更届をしていただいて、審査して、公表すると、工事が完了しましたときに完了報告書を提出いただきまして、審査して、ホームページ上で公表するということにしております。下段にホームページで公表する内容を示しております。
 26ページでございます。環境配慮計画の公表イメージということで、そこに示しておりますけれども、ちょっと小さくてわかりにくいですけれども、お手元にカラーのパンフレットを配布させてもらっております。ちょっと開いていただきまして、見開きの右側のほうですけれども、CASBEEの概要ということで、CASBEEといいますのは、建築物の環境品質、性能、これが高いほど、また外部に対します環境負荷、これが少ないほど高い評価を得るということでございます。評価としまして、下の方に示しておりますけれども、S、A、Bプラス、Bマイナス、Cランクということで、Sランクは一番高くてCランクが劣ると、こういう評価が出てまいります。それからその資料の左側の中ほどですけれども、CASBEEとっとり重点項目ということで、鳥取県独自に県産材利用の推進、鳥取県認定グリーン商品利用の推進、自然エネルギー変換利用の推進、敷地内緑化の推進ということで重点的に取り組むようにしております。
 資料に帰っていただきまして、26ページの中ほどの指導でございますけれども、届け出していただきまして、建築物の環境評価、先ほど言いました評価が下から2つ、BマイナスとかCの場合、それから重点項目の評価点の合計点が30点以下の場合は指導をさせていただくことがあります。
 勧告・公表でございますけれども、建築主が計画書を提出されない場合等において勧告、もう一つ強い勧告、それを公表するという制度も設けております。
 27ページに計画書の記載例、それから28ページに変更届書の記載例、29ページに完了報告書の記載例を示しております。
 30ページでございますけれども、ホームページ上から書類をダウンロードするようにしております。先ほどこれまでの取り組みの中で講習会等の説明をしましたけれども、講習会終了後に考査を実施しまして、51名の1級建築士の方に鳥取県建築物環境配慮アドバイザーということで登録いただきまして、県のホームページに掲載しております。

◎伊藤(美)委員長
 ありがとうございます。
 続きまして、急ぐようですけれども、県内の市町村の温暖化防止に向けての取り組み状況につきまして、酒嶋室長お願いします。

●酒嶋地球温暖化対策室長
 では、資料31ページをお願いいたします。県内の市町村の温暖化防止に向けての取り組み状況ということでございます。これは、9月議会のときの特別委員会の中で市町村の取り組み等についてわかるようなものはないかという、そういった御意見もございましてこのたび用意をさせていただいたものでございます。こちらに市町村の取り組み状況というふうにしておりますが、ここで整理をいたしておりますのは、県内の市町村の率先行動計画の策定状況をまとめさせていただいております。法律で申し上げますと、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画の事務事業編という言い方になります。
 県内19市町村ございますが、ここにありますとおり、策定しておられますのは9市町村でございます。10市町村については、現時点は未策定ということでございます。欄外のほうに書いておりますが、倉吉、湯梨浜、琴浦、伯耆につきましては、合併前はこれは法律で義務づけられておりますので策定はしておられましたけれども、どうも合併後、まだこの新市町では策定がなさっておられないという状況でございます。それから岩美、若桜、智頭、日南、日野、江府につきましては、これもやはり策定はしておられましたけれども、計画期間が切れてそのままにしておられるという状況でございます。県と、それから市町村のほうでこの温暖化対策の連絡会というものを持っておりまして、そのたびごとに、これは法律で義務づけになっておりますから、未策定の団体にありましては速やかに策定いただくよう御助言を申し上げているところでございますし、あと本年度補正でグリーンニューディール基金を活用した事業を行うことが市町村もできるわけなのですが、このグリーンニューディール基金を活用するに当たってはその事業をこの計画の中に盛り込んだ事業でないとならないという国のほうの指導になっておりまして、したがいまして、特にこの事業を実施されます市町にありましては必ず速やかに策定をいただくようにということで、既に未策定のところでも策定に向かっておられる市町村がございます。ごらんいただきますとおり、各市町村の主な取り組みについてはほぼ似通ったものでございますけれども、こういった取り組みを進めておられるというところでございます。
 特出すべきのは、ここにちょっと書いておりませんけれども、北栄町さんがこれは環境省の事業でストップ温暖化一村一品大作戦全国大会という、これは地球温暖化防止の取り組みをコンテストのように発表して普及啓発を行う、そういった事業がございましたけれども、3カ年で本年度が最終年になったわけなのですが、全国一最優秀賞を北栄町さんが受賞されたということで、2月の中ほどですか、新聞のほうにも出たかと思いますけれども、全国的にもかなり熱心にやっておられる市町もあるということでございます。
 めくっていただきまして、32ページでございます。これは県内市町村別二酸化炭素排出量の試算ということでお示しをしております。記載しておりますとおり、これは平成18年度の県全体の二酸化炭素排出量、これもやはり推計値でございますが、これを市町村ごとに入手可能であり、かつ二酸化炭素の排出量に影響があると思われる指標によりまして、産業部門、運輸部門、民生の家庭、民生業務ごとに按分をして立ち上げた試算というものでございます。2番に、県全体の二酸化炭素排出量の推計値につきましては、エネルギー起源の二酸化炭素といたしまして、ここに記しておりますとおり、電灯電力需要実績でありますとか石油製品販売量、こういったものをベースに県全体の数値を積算しております。按分に用いた指標でございますが、産業部門につきましては、県の統計課のほうで試算しておられます市町村別の県民経済計算の第1次、第2次産業の県内総生産額、それから運輸部門につきましては、市町村別の車種別車両数、それから民生家庭につきましては、世帯数、民生業務につきましては、同じく市町村民経済計算の第3次産業の総生産額を使っております。そういったもので試算をしたのが(4)の試算値ということでございます。したがいまして、実際、市町村がこの量を排出しているということではなくて、あくまでも県の全体数値を一定の按分数値で按分をして立ち上げたものというふうに御理解いただきたいと思います。

◎伊藤(美)委員長
 3点につきまして説明いただきました。皆さん方の質疑を……。

○山口委員
 この地球温暖化対策条例については、私どももこれに加えさせていただいたものでありますけれども、いよいよ4月から施行すると、それ以降ですな、1年かかった、何年かかったな、2年かかったかな。(発言する者あり)2年ぐらいかかった、これをつくるのにですな。確かこれがいろいろ地球温暖化についての国の動きもありますし、これを実施することはそこでやればいいですけれども、新たに加えなければならないものとか欠落しておるものとか、そういったものがあなた方の情報の中で入手されておるかどうかということ、これが一つと、それからもう一つ、このCASBEEということですけれども、具体的になかなか大工さんであったり、建築される方というのはこういうことに不慣れですわな、そういう意識を植えつけるということでしょう。私はいいことだと思いますけれども、本当に徹底する場合に相当時間がかかったり、嫌がったり、だからそういったスムーズに運ぶことが必要だと、この2つですね。

◎伊藤(美)委員長
 はい、どうですか。

●酒嶋地球温暖化対策室長
 新たな要素は出てきておらないのかという御質問かと思うのですが、まさに今、国の状況、これ後ほどその他でも御説明申し上げるのですが、国のほうは地球温暖化対策の基本法ということを閣議決定なさったところなのですけれども、その中でも新しい政権のもと全量買い取り制度の検討であるとか、あるいは国内排出量取引、あるいは総量規制するとかですね、二酸化炭素排出の。そういった国の全体でも大きく検討が進んでいるところでございますので、そういったものを見ながら、当然新しい要素として鳥取県に取り入れるべきものはまたその制度の中に取り入れていく必要があろうかと思いますけれども、ちょっと現時点ではそういった全国の状況を見ながら、あるいは東京都など特に先進的な取り組みしておられますけれども、そういったものを勉強させていただきながら取り入れるべきものをまた検討していくという、そういった状況でございます。

◎伊藤(美)委員長
 はい、どうぞ。

●長谷川住宅政策課長
 CASBEEの取り組みでございますけれども、一応大規模な建築物と、それから先ほど言われました大工さん、工務店が対象とします戸建てのものを一応分けて考えておりまして、大規模なものは対策条例の中に入れていただきまして、2,000平米以上ということで規制をかけるということで、それで戸建てのCASBEEにつきましては、これは規制にはなじまないと思っておりまして、戸建ては戸建てでまた講習会をやっておりますし、またことしもするようにしておりますけれども、工務店さんとか講習を受けていただきまして理解していただきまして、ハウスメーカーなどがかなり環境を売りにして売っておりますので、地元の工務店、大工さんもそういう知識を得ていただいて、木の住まいで一応CASBEEの補助というのもちょっと小額ですけれどもありまして、そういう誘導策で皆さんに理解していただいてというふうに思っております。

○山口委員
 酒嶋さん、この2~3日前かな、政府が閣議決定した。実はこれな、なかなかこの内容はわかりにくいし、いろいろ問題がなしとしないでもないと、非常に具体性もないし、大変だと思いますな、これな。取引の問題もありますし、実際はこういうもので動いておきながら対応しなくてはなかろうかと思いますので、そうなったらそういうなった段階で必要な検討させてこういう形で対応する。

◎伊藤(美)委員長
 いいですね。(「はい」と呼ぶ者あり)
 そのほかに。

○野田委員
 2ページの(3)の3番目には事業仕分けの中で廃止というような評価を受け、さらにはその次の段階で見直しということもあり得る中で、予算額というものが全然どこを見てもないのだけれども、どれぐらいの予算を想定してこのNPO法人の指定を考えられているのかということを、そのことを教えていただけるとありがたいです。

●酒嶋地球温暖化対策室長
 資料のほうに県予算等々の金額を記しておりませんで、失礼いたしました。現在、当初予算のほうでお願いしておりますこのセンター関連の経費でございますけれども、総額で650万円、うち300万円がふるさと雇用基金の活用事業でございます。あと350万円が県の一般財源のほうで。いずれも委託事業に係る経費ということでございます。あと国のほうの事業も一部活用ができる可能性があるわけなのですが、これはまだどういった事業に活用するかというのをもう少し詰める必要がございますけれども、一応枠としては1,000万円ございます。

○野田委員
 わかりました。

○市谷委員
 済みません。1つは、センターのことなのですけれども、こないだのちょっと高知県にこの委員会で視察に行ったときに、そのセンターを通じて活動しておられる推進員さんと市町村や学校との関係というのが、結局地域で活動するといったらやはり市町村や学校との関係になるので、そこの関係が大事なのだけれども、なかなか市町村の理解が得られないというお話がありまして、そうなのだろうなと思うのです。だからその辺が今の法人立ち上げ、センター立ち上げに当たってどういうふうに課題を整理して、前もってそういうことも市町村に理解を図っていくような取り組みをしようとしているのかというのをちょっと教えていただきたいのです。
 2つ目に、15ページの改正省エネ法とこの地球温暖化、県の条例との関係で、結局県の条例の対象となっている特定事業者というのは改正省エネ法の対象になるということだと思うのですけれども、そうなると、かなり法律のほうが厳しくなっているものもあって努力目標が設けられているとか、だから事業所にしてみれば改正法に伴って一定努力目標を設けると、だけれども、県のは規定がないというようなことでその辺の関係というのが、事業所にとってはちょっと相乗効果でやっていけばいいことなのかなと思うのですけれども、県のほうとしてはちょっとどういうふうに整理されているのか教えていただきたいです。
 3つ目に、森林吸収でCO2の削減をカウントしていくということが国際的にはどういう評価になっているのかなと、恐らく鳥取県もこの森林吸収をカウントしていくという考えできているなと思うのですけれども、ちょっとこれいろいろ議論が分かれるところで、森林整備そのものは大事なことで進めていかなくてはいけないのですけれども、ただ、そのことが国際的に理解が得られるのかなという辺をちょっと教えていただきたいなと思います。

●酒嶋地球温暖化対策室長
 まず、センターと市町村との関係ということになろうかと思います。この議論の過程でも、要するに市町村に入って、地域、それから家庭とは当然市町村の下にあるものでございますので、そういった市町村に入っていっての活動が重要であるという認識はこのセンターの指定を受ける前提となるこのNPO法人の設立の中心になっておられる方々は意識を持っておられます。具体的に、ではこの市町村のほうにこのセンター指定に当たって協議したかというと、実際問題まだしておりません。センター立ち上げて、あるいは立ち上げる助走期間の中でどんどんこのセンターを御活用いただくなり、あるいはそこで養成する推進員さんを市町村の事業でも活用していただくとか、あるいはセンター自体すぐには無理かもしれませんけれども、市町村で考えられる地球温暖化防止活動の事業についていろいろ御相談をいただいたり、あるいは事業委託いただいたり、そういったことをだんだん、事業拡大といいますか、引きとめていければなというふうに考えております。
 2点目でございますけれども、この条例と改正省エネ法との関係でございます。先ほどありましたとおり、鳥取県で対象になる企業につきましては、改正省エネ法の対象にも当然これはなるということになります。企業にとってはダブった、ちょっと手間になるのではないかということでありますけれども、あくまでも省エネ法で提出いただくのは、いわゆる全国規模の話になりますので、企業全体として何%削減しましょうとかいう考え方になりますので、県の条例については鳥取県内に所在する事業所、事業場での取り組みと、どういう削減目標で向かわれるかということの整理になりますから、もう少しミクロな形で鳥取圏域のそういった活動を県民で協議したいと、そういった意味でございますのでよろしくお願いいたします。

●嶋沢森林・林業総室長
 森林吸収、世界的にどうなっているかということでございますが、これは京都議定書、我が国は6%削減ということで、そのうち3.8%が森林による吸収ということで、それから世界的にもそういう森林吸収ということを認められておるということでございます。また、ポスト議定書においても、一応森林吸収を削減目標達成のための手段として使うということには合意されているわけです。あとルールがまだ合意されていないというところで、世界的にも森林吸収というものは削減目標達成という手段としては認められておるという状況でございます。

◎伊藤(美)委員長
 そのほかございませんか。いいでしょうか。(「よし」と呼ぶ者あり)
 1つ教えてください。最後の32ページ、県内市町村別二酸化炭素の排出量の試算がありまして、鳥取県ではこれは435万8,000トンですか、年間ね。(「はい」と呼ぶ者あり)これの減少の工程表みたいなものは、事業別に工程表ができると思うのですけれども、それはどの程度できているのですかね。
 はい、どうぞ。

●酒嶋地球温暖化対策室長
 要するに県全体での二酸化炭素の動きということでございますね。(「はい」と呼ぶ者あり)ここには2006年の数値、これは按分をする数値が直近で、この年度でございまして、平成18年の数値を使っておりますけれども、直近では2008年度までの数値が出ております。ここにありますとおり、2006年度が県全体で435万8,000トンでございました。で、2007年度が436万トン、で、2008年度が415万2,000トンということで、景気低迷もちょうどありまして2008年度は減少になっているというところでございます。これは環境先進県に向けた次世代プログラムで2010年度目標が1990年度比8%削減を目標にしております。で、現時点、先ほど森林吸収等を勘案いたしますと、この2008年度時点でこの目標を達成している状況になってはおります。ただ、先ほど、今申し上げましたとおり、景気低迷ということがございますので、このままの動きになるかということは今年度の実績をもう一遍点検してからということになろうかと思います。

◎伊藤(美)委員長
 皆さん、そのほかないですね。(「なし」と呼ぶ者あり)
 そうしますと、質疑も尽きたようでございますので、次の課題に移らせていただきますが、議題4で今後の重点調査事項につきましてであります。皆さん方次回の委員会で検討したいこと、または調査先等がありましたら御意見をお願いします。(発言する者あり)
 では、そうしたら、あとまたは委員長、副委員長に一任していただきましょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 はい、そういうことでさせていただきます。福本副委員長、よろしくお願いします。(発言する者あり)
 そのほかで皆さん方特にこの、はい、どうぞ。

●岡本農林水産部次長
 済みません、農林水産部でございますけれども、お手元のほうに県有林のJ-VERのプロジェクトの御紹介のパンフレットを置かせていただいております。ちょっと御紹介だけさせていただければなというふうに思います。昨年の10月の特別委員会でカーボン・オフセットクレジットの動きと本県の取り組みについて御案内しましたが、その具体的内容ですね、これに書いております。
 はぐっていただきますと、1ページ目で、カーボン・オフセットについての内容ということで、基本的に出している二酸化炭素の排出量を認識して、それを減らす努力をしている。それでもできない部分を埋め合わせをするということでの取り組み、これがかなり出てきておるということでございます。埋め合わせする際の取り組みとしてクレジットを使うという部分で、森林吸収、これが環境省の新たな制度の中で制度化され認められているということでございます。
 隣でございますが、これが森林を活用したカーボン・オフセットの仕組みとして、山側の森林所有者の方の間伐材ですね、これをJ-VERの取得を得ることによって費用のほうにいろいろ活用いただけるという、それで商品化して消費者の方へアピールするということもできるということでございます。
 はぐっていただきますと、県有林のJ-VERプロジェクトとして、既にこれ登録になっておりまして、12月3日に登録ということでございます。内容ですが、右のほうに写真がありますけれども、場所は日野町の板井原県有林、県内の県有林が1,200ヘクタールありますが、こちらが一番大きい県有林でございまして、529ヘクタールあります。それで年間10ヘクタールから20ヘクタールを実施して、大体500立米の間伐材を生産していこうということで、19年から24年にかけまして間伐を行うと、左の下のところにその色分けをしておりますけれども、こういった計画で進めていこうというふうに立てております。
 はぐっていただきますと、その面積ですね。計画では110ヘクタール、吸収量が2,784トンということでございます。今モニタリングをして、そして第三者機関の検証を受けましてその後認証取得ということになるわけでございますが、大体取得できるのが4月か、5月ごろという見込みでございます。
 今は県有林でありましたけれども、その6ページでございますけれども、県内のJ-VERプロジェクトの取得の動きもございます。現在造林公社のほうでその申請の準備中、それから智頭町さんにおかれましては町有林、それから芦津財産区のほうでも申請の準備中ということでございます。こういったところの取得経費については来年度予算でお願いをしております。取得経費の支援についてもお願いをしておりますし、あわせて今後、先ほど温暖化対策条例の特定事業者の寄与的取り組みとしても、アイテムとしてもなっておりますので、我々もアプローチをしながら普及に努めてまいりたいというふうに考えております。

◎伊藤(美)委員長
 ありがとうございました。
 はい、どうぞ。

●酒嶋地球温暖化対策室長
 もう一つ資料を用意させていただいております。地球温暖化対策基本法案の閣議決定という資料でございます。
 これ既に御案内のとおり、3月12日にこの基本法案の閣議決定がなされております。詳細につきまして省略いたしますけれども、鳩山首相によります2020年まで25%削減すると、そういった目標に向けての基本的な取り組みをこの基本法のほうで定めようというものでございます。
 2の法案の概要の(3)のところに、温室効果ガスの排出量の削減に関する中長期的な目標ということで、これまでも国連等でも表明をしておられますが、改めて法律のほうに明記をするということになっております。2020年までに1990年比25%削減、一定の前提条件はここにありますけれども、この目標を法律で明記をするというものでございます。それから3つ目でございますが、再生可能エネルギーの供給量について、2020年までに1次エネルギー供給量の10%を達成するようにするといったことが中長期の目標として明文化されるということでございます。
 (4)に、地球温暖化対策の基本となる事項ということで、特に基本的施策の特に重要な具体的施策として3つ掲げてあります。国内排出量取引制度の創設、そして地球温暖化対策のための税の検討、その他税制全体の見直し、それから3つ目が、再生可能エネルギーに係る全量固定価格買い取り制度の創設、その他再生可能エネルギー等の利用促進といったものが特に重要な基本施策ということで掲げられております。四角で囲っておりますが、その他、各地域、家庭、それから物づくり、地域づくりで関連する施策が個々書かれております。ただ、まだ具体的なものは、具体的な施策についてはまた工程表なりで示されていくということになろうかと思います。
 簡単でございますが、基本法案の閣議決定について説明させていただきました。

◎伊藤(美)委員長
 ありがとうございました。
 それについては質問等ありませんね。
 そうしますと、その他も尽きたようでございますので、委員の皆さんはここに残っていただいて、執行部の皆さん、御退場。御説明ありがとうございました。
(執行部退席)
 では、委員の皆さん、次に、あす、最終日には調査活動と言いましょうか、これまでの1年間の活動について報告することになっておりまして、21年度の活動について特別なあれはないわけですけれども、案のとおりに今活動報告をしたいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 もし、このほかに皆さん方の中でこれはというのがありましたら、きょうじゅうに私のほうに出していただいたらまた参考にさせてもらって御相談させてもらいます。よろしくお願いします。
 そうしますと、意見も尽きたようでございます。
 きょうの特別委員会を閉会いたしたいと思います。どうもありがとうございました。

午後0時17分 閉会

 

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