平成21年度議事録

平成21年6月25日会議録

出席者(9名) 委員長
副委員長
委員
野田 修
森岡 俊夫
内田 博長
斉木 正一
錦織 陽子
浜田 妙子
廣江 弌
山田 幸夫
横山 隆義
 
欠席者(なし)  
 

説明のため出席した者
  大場防災監、磯田福祉保健部長、石田病院事業管理者、法橋生活環境部長、ほか次長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  田中主幹、小川副主幹、前田副主幹

1 開会  午前10時0分
2 閉会  午前11時50分
3 司会  野田委員長
4  会議録署名委員  横山委員、浜田委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午前10時0分 開会

◎野田委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに会議録署名委員を指名いたします。
 会議録署名委員は、横山委員と浜田委員にお願いいたします。
 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。
 まず、付託議案に対する質疑を行っていただきます。

○錦織委員
 議案第14号の鳥取県手数料徴収条例の一部改正について、少しお尋ねしたいのですけれども、これは薬剤師がいなくても6月からコンビニや量販店で登録販売者がいれば第I類、リスクが高い、そういう医薬品以外のものは販売ができるということになった、大もとの国の薬事法の改正なのですけれども、まず、ちょっといただいた表がわからなくてなかなか分析が難しかったのですが、この改正前と後とでは、結局、県が許認可を持っていたところがもうなくなってしまって、国が全面的に見るということだと思うのですけれども、これによって、これまでは県の許可で災害用の医薬品の備蓄だとか、そういうふうに限られたものがすべての医薬品について卸販売できるということになると、卸販売業者の競争が激化することにつながるのではないかなというふうなことも考えるのですけれども、その点でどういうふうに考えておられるのでしょうかという質問です。

●岩垣医療指導課長
 そこに図がありますけれども、卸売一般販売業の方が、6月1日からは卸売販売業と。これまで卸売一般販売業で、許可はこの6月1日以前以降も県知事で変わりはございません。国が一定にするということではなくて、県知事の許可で、これはまず変わることがございません。
 ただ、卸売一般販売業で、これまでは卸売の方が病院とか薬局に卸される場合には、販売可能ということで県知事の許可が要りました。ただ、学校とか事業所、病院や薬局以外に出されるときには、販売先等の変更許可が必要になります。これも知事の許可です。
 ただ、それがこの法律あるいはそれに伴います規則の改正で、6月1日以降につきましては、卸売販売業ということで、国や学校へも販売が許可なくてもできるようになったということであります。ただ、あくまでも卸売販売業の許可というのが大前提にあります。ですから、それは知事の許可ですから、これまでも、それから6月1日以降も全く変わるところはございません。
 今回の手数料の一部改正は、その中で今までだったら販売等の変更許可、そのときに手数料が要りましたものが、規則でできるようになりましたものですから、それが不要と、それを廃止するということで出したものでございます。

○錦織委員
 この新制度の図がちょっとおかしいのではないかなというふうに思ったのですけれども、学校はもう対象にならないのではないのですか。何か厚生労働省の改正のポイントとかいろいろ見ますと、どうも何か今おっしゃったような説明とちょっと違うような気がするのですけれども。では、それは後からでいいのですが、私が聞いているのは、このことによって競争が激しくなるとか、そういうことがないのだろうかということについては、どういうふうに考えておられるかということでお尋ねしたかったのです。

●岩垣医療指導課長
 今回、卸売一般販売業だけがありますけれども、それ以外に普通の薬局とかいろいろそういうのがございます。それで、これまではすべて薬剤師の方がおられることによって、薬剤師が要るというのが必要だったのですけれども、この6月1日から登録販売者の方がおられますと、医薬品に含まれます成分のリスクに応じてI類、II類、III類と、リスクの高いものがI類。それからII類、III類については、薬剤師の方がおられなくても登録販売者の方がおられると。ですから、そういう意味でいけば、それに参画といいますか、薬剤師を設けられなくても例えばドラッグストア等ではそういう方で対応できますから、そのあたりでは競争が激化というか、利用される方について便利になってくる面もあるかなと思います。
 ただ、一方では、これまで医薬品販売をされる場合には、薬剤師さんの方が説明されると、これが努力義務だったのですけれども、6月1日以降につきましては、I類についてはしなければならないと、要するに法律で説明しなければならないということになりましたので、そういう意味でいけば、I類の販売についてはハードルが少し高くなったのかなと。ですから、そこに参画される業者の方にとってはいい面と一長一短あるのかなというふうに感じております。

○錦織委員
 ちょっと私の質問の仕方が悪かったのだと思うのですけれども、そのことはわかっているのですが、ではちょっと関連で質問なのですが、今、登録販売者というのが出たのですが、この試験というのは都道府県がするようになっているのです。鳥取県ではどういうふうな取り組みをされる予定ですか。まだ試験をされていないのでしょうか、そこら辺のところをちょっと聞かせてください。

◎野田委員長
 岩垣課長、簡潔にわかりやすく、先ほどのでも激化するのではないかという、そこら辺のところをぽっぽっぽっとわかりやすく説明していただけないでしょうか。


●岩垣医療指導課長
 今年度の試験につきましては、日にちはちょっと今忘れましたけれども、8月に実施することとして、もう募集等も締め切っております。

○錦織委員
 はい、わかりました。

◎野田委員長
 ほかにありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 もういいですね。質疑はありませんね。(「はい、ありません」と呼ぶ者あり)
 それでは、質疑は出尽くしたようですので、付託議案に対する討論を行っていただきます。

○錦織委員
 議案第6号、鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例の設定について、ちょっと反対の討論をしたいと思うのですが、危機の定義がやはりまだこれでは私はあいまいだと思いますし、特にテロの発生と武力攻撃事態法、国民保護法にかかわるものとの違いをだれがどこで判断するかというのがちょっとわかりにくい、不明であるということと、テロリズムの発生に対する準備は、例えば新型インフルエンザなどの発生するときとはちょっと姿勢が違うのではないかというふうに思いまして、そういうテロなどの線引き、危機管理教育ということが行き過ぎると、やはり思想教育だとか、統制につながるおそれがあるのではないかというふうに心配します。
 それで、特にこだわるのはテロリズムと新型インフルエンザなどの感染症、そういったものを同列の危機として取り扱うということに、やはり私は危険があるのではないかというふうに思います。
 県民に対して、本来なら啓発すべきという内容がわざわざ県条例に書くことではないと思いますし、これまでもいろいろなところで連携してやっておられるので、それを超えて県民にまで制限や責務を課すという内容であるということについて反対するという討論です。

◎野田委員長
 ほかに討論ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、討論も出尽くしたようでございますので、これから採決に入りたいと思います。
 採決でございますが、ただいま議案第6号の鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例の設定については、錦織委員のほうから反対の討論がございました。したがいまして、この部分を除き議案第1号、議案第2号、議案第9号、議案第14号については、一括採決してよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 わかりました。それでは、議案第1号、議案2号、議案9号、議案14号について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員でございます。したがいまして、議案1号、議案2号、議案9号、議案14号については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 続きまして、議案第6号について、原案のとおり賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数でございます。賛成多数ということで、議案第6号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、請願・陳情の審査に移らせていただきます。
 陳情21年9号、スカッシュ・コートの設置について審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。

○森岡副委員長
 ちょっと執行部の方に質問させていただきたいのですけれども、この陳情者の方の願意にあります県民体育館にコートを設置ということなのですが、県民体育館の設置場所とか、あと増設なり改造なりしたときの構造面、そういったことに対してどのような見解をお持ちなのか、まず1点、そこを伺いたいと思います。

●尾崎公園自然課長
 構造的なところにつきましては、まだ具体的に検討はしておりません。ただ、付随して設置した場合に、既存施設の、例えば明かりがとれなくなるとか、地下部に排水でありますとか、下水でありますとか、そういうふうなものがございますので、そういうところを配慮して設置する必要があるかというふうに考えているところでございます。

○森岡副委員長
 構造上の耐震とか、そういったものはクリアできるのでしょうか。

●尾崎公園自然課長
 済みません。耐震とかは、そういったところまでちょっと確認はできておりません。

○森岡副委員長
 いいです。

◎野田委員長
 ほかに。どうぞ。

○横山委員
 スカッシュ・コートを布勢の体育館には難しいだろうと思いますが、スカッシュはオリンピック種目になる可能性があるのです。門前払いというわけにはならないと僕は思っているのです。
 オリンピックの種目になって、何と鳥取県は無視したからと、こういうことになるとまずいなあなどと思っているのです。けれども言われた場所については、これは不可能に近いなあというように考えております。
 私は、一応、門前払いではなくて意見を聞く窓口は残しておくべきかなあというような考えでおります。

◎野田委員長
 ほかに。どうぞ。

○浜田委員
 済みません、一体スカッシュ・コートとはどれぐらいの広さで、どんなふうに場所をとるかとか、よくわからないのですけれども、例えばもしつくるとすればスペースはあるのですか、というのがちょっと知りたいのですけれども。

●尾崎公園自然課長
 布勢の運動公園内につくろうと思えば、場所としてはあるかもしれません。ただ、独立してつくりますと、それの管理面をどうするのかというところがございますので、例えば具体的に体育館に付随してつくることができるならば入り口は1つで、既存のトレイでありますとか、着がえるところでありますとか、そういうふうなものは既存のものが併用できるかと思います。ですから、ちょっと場所については、そういうふうなところを考慮して、独立してつくるのか、付随してつくるのかというふうなところの検討は必要かと思います。
 具体的な広さなのですが、説明させていただいておりますけれども、縦が9.8メートル、横が6.4メートル、高さが5.6メートルということで、それが一つのいわゆるスペースでございます。要するに閉鎖されたスペースの中で2人が競技するという形になります。
 例えば1つのコートだけがあれば練習ができるのかといったら、練習はできます。ただ、今おっしゃったようにオリンピックの競技で、例えば大会を誘致するとか、そういうふうなことになりますと1面では多分無理だとは思います。ですから、何面か設置するというふうなスペースが必要かと思います。ただ、それを設置するとスカッシュ・コートだけしか使えないという状況が発生しますので、汎用性がないということで、場所については検討する必要もありますし、そういうふうな状況が発生するということでございます。

◎野田委員長
 よろしいですか。

○浜田委員
 県民体育館にと希望しておられるのですが、違う場所でもっとふさわしい場所を探すことができれば、もっとふさわしいものが、理想的なものができる可能性があるということですね。

●尾崎公園自然課長
 そうでございます。
○浜田委員
 なるほど、そういうことなの。

○内田委員
 そういうことなのですね。例えばJRの高架下。

○浜田委員
 少し検討が必要だよね。

○錦織委員
 私もよく外国の映画など見ると、何か格好よくやっているというのを見てね、あのことだなというふうに思いますけれども、山陰ではコートがないということもあって、なじみがちょっとないのですけれども。この陳情者がおっしゃっている県民体育館を改装して何かするということは、やはり物すごい閉鎖性を確保しないといけない競技なので、ちょっと無理だろうと思います。同じ方が総務教育常任委員会ですか、あちらでは何かテニスコートをつぶしてやってくださいみたいな陳情があって、限定はされていないと思うのですけれども、まだスポーツとして、これから競技人口もふえていくスポーツであるのでしょうけれども、窓口は閉ざしたくはないのですけれども、現段階では、やはりちょっと無理ではないかなというふうに私は判断しているのですけれども。

◎野田委員長
 ほかにございませんか。

○山田委員
 したがって、いわゆるこの人の趣旨は、今言われたような思いは理解というのか、ただ、場所的にここはいろいろと制約というか、何々があるというふうなことを願意者にやはりきちっと説明してあげて、また方法を検討してあげたらというふうな感じがしますよね。

○森岡副委員長
 先ほど横山委員がおっしゃったように、188カ国で競技人口があるのですよね。本当に野球などよりもうんと多い国がこの競技をしているわけなので、それとやはりオリンピックの種目に、これは2016年だったと思うのですけれども、一応挙がっているということから、鳥取県のスポーツのすそ野を広げる意味でも、こういう新しい競技はやはり取り上げるべきだと思います。
 ただ、この願意の中の県立体育館にという部分が、物理的にちょっと無理があるような気がしますので、先ほど山田委員がおっしゃったように、そういったものを含めて、また新たにリセットして、もう一度こういったものに対して我々も勉強していかなければいけないので、この陳情は一応、不採択したいなと。
 陳情者に対しては、もう一度よく検討していただいて、我々も勉強する意味において、もう一度リセットしてもらったほうがいいかなというふうに思います。

○横山委員
 県立体育館につくるということは反対です。
 ただ門戸を閉ざすということは大変よくない、そういうことで、もしもオリンピックということになると後で言われるわけだから、そのことについては、そういう説明をして、だから研究留保でもいいのではないかと私は思っているわけです。

○廣江委員
 今おっしゃったように、今、指定されている県庁横のテニスコートと県立体育館という、ここを見て実際にはちょっと不可能だというふうに思います。
 今言われるように、これに対する県としての姿勢がそこから逃げてしまうというのではおかしいので、テニスコートにだって、いろいろテニスの協会などとしては、ちょっと閉鎖したりいろんな問題が起きているのも何とか維持してやってくれというので盛んに陳情している最中で、ここの場所もなかなか適当な場所ではないので、言われるようにつくれということはわかるけれども、指定をされた場所が悪いので、そこをもう少し考えてやれば、また県のほうとしても対応も考えられるのではないかと。その指定された場所がちょっと不可能だということで、そこのところをよく説明してあげて、今後の運動の展開の仕方もちょっと考えられたら、また賛同できることもあるのではないかなというふうに思います。

○錦織委員
 実はもう一つの委員会での陳情というのは、こちらに出されているのとはちょっと違いまして、例えばテニスなど屋外スポーツは、紫外線の被害などもあるので、もう衰退する競技だというような、そういう言い方もありまして、ちょっとそこら辺を出された陳情者に対しては、やはりよく理解を改めてもらわないといけないところもあるし、そういうことも含めて、私は一たん、不採択ということで。
 おっしゃるように、本当に門戸を閉ざすということではなくて、今後、陳情者ともいろいろ話す機会も持ってということを残して何ですけれども、結果としては採択しないということかなというふうに思ったのですけれども。

◎野田委員長
 意見も出尽くしたようでございますが、ただいま研究留保というのが横山委員のほう、それから不採択というのが森岡副委員長と錦織委員のほうから出ております。
 まず、研究留保に対して、賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 1名。
 それでは、不採択に賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 多数でございます。
 それでは、陳情21年9号について、賛成多数で不採択ということに決定をいたしました。
 続きまして、陳情21年13号、物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書の提出について審査を行います。
 御意見ある方はお願いします。

○錦織委員
 政府は、この23日に大変世論の批判の高まりもあって、2009年の骨太方針の原案では、来年度の予算編成について、社会保障費を毎年2,200億円ずつ削減していたというのを盛り込まないと、適用しないというふうになりましたけれども、まだ抑制路線は続けるという方向なのですね。それで、社会保障の削減というのは、特に年金生活者、高齢者や母子世帯など低所得者に大きな打撃となって、それによって高齢者の貧困化も一層増したということになったという現状があって、特に2004年の年金の大改悪、マクロ経済スライドという、これの導入といって、幾ら物価が上がっても賃金が上がらない限りには年金額も上げないのだという、そういう方式の導入が出されまして、このときは年金100年安心というふうなことも大宣伝をされたわけですけれども、実際には年金生活者の可処分所得というのはどんどん下がってきているというのが実態なのです。
 そういうことからも考えれば、今の年金額を引き上げるということは、やはり私は必要ではないかというふうに思いますので、これは採択したいというふうに考えています。

◎野田委員長
 ほかに御意見はございませんか。

○森岡副委員長
 この年金事務については、国の事務であるということと、それから所管である市町村の状況を調べましたら、鳥取市、倉吉市、米子市は不採択にされています。それから、境港市については趣旨採択というふうになっておりまして、実際にこの事務を行う市町村レベルにおいても不採択という意見が多いわけで、県としても国の事務でありますので、この願意については国が責任が持って対応すべきというふうに思いますので、私は不採択としたいと思います。

◎野田委員長
 ほかにございませんか。
 それでは、意見も尽きたようでございますので、これより採決に移らせていただきます。
 最初に、採択ということに賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 1名でございます。
 続いて、森岡副委員長の不採択ということに賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 賛成多数でございます。それでは、ただいまの陳情21年13号、物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書の提出については、賛成多数で不採択ということに決定をいたしました。
 続いて、陳情21年15号、気候保護法の制定を求める意見書の提出について審査を行います。
 御意見のある方。

○錦織委員
 これについて、前回の予備調査のときには、まだ国の出方というか、それがよくわかっていなかったのですけれども、6月10日に麻生総理が国の中期目標というのを15%にということで、えっというふうに思ったのですけれども、実は京都議定書では国際基準年が1990年、それに対し日本は6%削減しますという目標を立てたのですけれども、実際はこれが現在に至っては90年に比べて9%増していると。それで、今回の15%削減というのは、基準年を国は2005年を基準にしているので、ではこれが1990年の京都議定書の基準年に比べてどうなのかというと8%というところで、2%しか上げていないと。ほかの特にヨーロッパなどでは、すごくもう努力して20%ぐらい下げたりとか、実際にやっているのですけれども、本当に私は15%削減というのは、その言葉の何ていうか、すごい何か誤った印象を国民にも与えるし、国際的にも絶対にこれはもう認められない数字だと思いますし、なぜ今まで、こんなに諸外国では削減がきちんと進んでいるのに日本でできていないかというと、やはりCO2の削減の8割を占めているという産業界の努力が足らないと、産業界に任せているということが今このように日本が8.7%ですか、多くなってしまったという大きな原因であると思うので、やはりここはきちんとルールをつくるということが本当に今、削減に向かって大事だと思いますので、ぜひこれは採択をして、国にきちんと気候保護法を制定するように意見書を上げるべきだと私は思います。
 鳥取県議会としても、ことしの2月議会で地球温暖化対策条例を制定したところなので、これはぜひとも意見書を採択して上げていただきたいというふうに思います。

◎野田委員長
 ほかに御意見はありませんか。

○内田委員
 いいですか、委員長。

◎野田委員長
 どうぞ。

○内田委員
 今、錦織委員のほうからありましたけれども、特に今回問題になったのは、一昨年から例の地震が頻発して、原発がとまったのがやはり一番大きな要因だというぐあいに私は理解しています。特に火力発電所をフル回転させたものですから、また古い停止中の火力発電所などを回したものですから、余計に今回CO2を発生させているというのが主な原因で、特に昨年あたりから一気に上がっているというのが現実なのですよね。やはり原発を回すとCO2が出ませんので、そのあたりをもう少し考え直さないとだめではないかなというふうに私は考えています。
 ですから、これは研究留保でいいと思います。
◎野田委員長
 ほかにございませんか。

○錦織委員
 ちょっと委員長、もう一回いいですか。

◎野田委員長
 どうぞ。

○錦織委員
 私ね、陳情者が資料を出しておられるのですけれども、ここの諸外国に比べて日本がどういう立場に立っているかというところをやはりよく見ていただきたいと思うのですよ。削減数値目標で中期削減目標、それから長期削減目標というのを決めて、もう着実にやはり実行してきているというね。それを阻害するのは、今、地震で原発をストップをさせたからということがありますけれども、経済のこの進め方、国が経済界の意向をすごく受け入れてこういう数値になっていると私は思いますし、やはり私は、こういう研究留保というような悠長なことでは済まないというふうに思います。

○廣江委員
 委員長、いいですか。

◎野田委員長
 どうぞ。

○廣江委員
 私は逆に、今、日本が一番効率よく使っておって、そこには今までの日本の投資というのが最高の投資をして、今、世界で断トツなレベルでいい効率を上げてきているので、よその国は今まで日本と比べたら非常におくれをとっているので、よその国はもっとしっかりやってもらって、せめて日本の水準まで来てもらわないといけないことで、その辺はちょっと私は考え方が違うのです。今まで努力してもう下げてきているわけだから、そこのところは違うと思う。

◎野田委員長
 ほかにございませんか。

○森岡副委員長
 確かに錦織委員がおっしゃるとおり、経済界の意向と、それから環境面を重視する立場の方々の意向が、国内でも相当差があるのはあるのですけれども、温室効果ガスの削減についての考え方については、今、国で法制化に向けて動いておる、検討されておるというふうに聞いておりますので、そういった意味でも、これはもう少し調査をする必要があるのではないかなというふうに思います。
 ですから、内田委員のおっしゃったように研究留保で、さらに深めていくということでお願いしたいと思います。

◎野田委員長
 ただいま意見が2つ出たわけでございますけれども、採決のほうに移らせていただきたいと思います。
 まず、錦織委員が陳情21年15号、気候保護法の制定を求める意見書の提出について、採択ということでございます。採択に賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 1名でございます。
 それでは、森岡副委員長、内田委員の研究留保ということに賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 多数でございます。それでは、陳情21年15号でございますけれども、賛成多数ということで研究留保にさせていただきます。
 それでは、続きまして、報告事項に移りたいと思います。
 まず、平成21年度版鳥取県環境白書(施策編)の発行について及び7月7日クールアース・デー県庁ライトダウンの実施について、寺坂環境立県推進課長の説明を求めます。

●寺坂環境立県推進課長
 生活環境部の資料の1ページをお願いいたします。平成21年度版鳥取県環境白書(施策編)の発行について御説明をいたします。
 鳥取県の環境白書につきましては、いわゆる環境基本条例の規定に基づきまして、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策及び講じようとする施策を県民に明らかにするものでございます。
 このたび21年度版の環境白書(施策編)、いわゆる今年度講じようとする環境施策を取りまとめましたので、議会に御報告いたしますとともに、県のホームページ上で公開をすることといたします。なお、実績等をまとめた実績データ編につきましては、ことしの秋ごろに取りまとめた上、公表をする運びと考えております。
 この白書でございますけれども、環境基本計画の5つの柱をもとに分類をして、ごらんのようなテーマでその概要を掲載いたしております。この白書につきましては、県のホームページのほうで、ごらんのアドレスのほうでごらんいただけたらと思います。なお、ネットを利用されない方につきましては、県内の図書館でありますとか、市町村並びに県の地方機関等の窓口で入手できるよう周知を図りたいと思っております。
 2ページから5ページは、その一部をお示ししておりますので、またごらんいただけたらと思います。
 続きまして、6ページをお願いいたします。7月7日クールアース・デー県庁ライトダウンの実施について御報告をいたします。
 環境省が提唱しますCO2削減/ライトダウンキャンペーンにあわせまして、鳥取県庁におきましても、昨年に引き続き、7月7日のクールアース・デーにライトダウンを実施したいと思います。
 このCO2削減/ライトダウンキャンペーンにつきましては、平成15年から環境省提唱のもとにキャンペーンを進められておりますが、昨年、洞爺湖サミットの開催に先立ちまして、毎年この7月7日をクールアース・デーということが決定されました。これを契機に昨年県庁でもライトダウンに参加いたしまして、本年も7月7日午後8時から午後10時まで、県庁全部の機関において電灯を消すというようなことで、このライトダウンのキャンペーンを実施したいと考えております。
 全庁の消灯にあわせまして、臨時のノー残業デーを設定いたしましたり、ノーマイカーデーの実施ということも、この実施に効果を上げるために行いたいと考えております。なお、現在、市町村では14の庁舎で、また民間では50の施設でライトダウンをされるように聞いております。
 また、参考までに、とっとり環境ネットワーク高校生エコサミット、前回の常任委員会で御報告いたしましたが、7月11日に行われます高校生サミットのメンバーで、こうした民間での取り組みもされると聞いております。

◎野田委員長
 次に、「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争予防、調整等に関する条例」の一部改正について、亀井循環型社会推進課長の説明を求めます。

●亀井循環型社会推進課長
 生活環境部資料の7ページをごらんいただきたいと思います。鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争予防、調整等に関する条例の一部改正ということでございます。
 本県におきまして、廃棄物処理施設を設置するときには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法と言っておりますが、この法律に基づく許可申請の前に、今申し上げました長い名前の条例に基づきまして、事業者に対し関係住民への事業計画の周知を義務づけをしているところでございます。
 このたび、次に書いておりますような背景から、廃棄物処理法の許可を要さない小型焼却施設を新たに現行条例の対象とすることとして、下記の改正概要のとおり条例を改正することにつきまして、広く県民の皆様から御意見を賜りたいということで、パブリックコメントを行いたいということでございます。
 背景でございますけれども、ちょっと重複しておりますので2番をごらんいただきたいと思います。廃棄物処理法の許可を要さない小型焼却施設につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法、いわゆるダイオキシン法に基づきます届け出というのが法律で義務づけられておりますけれども、現行の条例では、届け出されているものについては条例の対象外ということになっております。
 昨年でございますけれども、焼却施設の設置が事業者、住民間の紛争に発展するというような事例が発生したということでございます。そこで、このような紛争を予防するために、小型焼却施設につきましても現行条例の対象とするという一部改正を検討しているところでございます。
 ちなみに、条例の制定でございますけれども、現行条例は平成17年9月に制定をしております。それまでは、県の指導要綱ということでやっていたのですが、いろいろな議論を踏まえまして、17年9月に条例を制定し、18年1月から正式に施行をしております。以降、19年度に条例の規定の明確化等を図るための一部改正を行って、現在に至っておるという状況でございます。
 改正の概要でございますけれども、大きなところが(1)番のところでございます。手続条例の対象施設の範囲を拡大するというのが、今回の条例改正の大きなポイントでございます。現在、手続条例の対象にしておりますのは、いわゆる廃棄物処理法に規定されております廃棄物処理施設ということになっております。これに加えて、今回、特定小型焼却施設を条例の対象にしようということでございます。
 特定小型焼却施設と申しますのは、括弧の中に書いてございますけれども、産業廃棄物処理業者以外の者が設置する次の規模の焼却施設ということでございます。ちょっと言い方が難しいのですけれども、要するに処理業者ではなくて、廃棄物を排出された方みずからが設置をされるような場合、まさに去年、鳥取県の西部地区で起きたような事例を想定しておるところでございます。排出事業場内に設置する場合は除くというぐあいに考えております。
 規模的には、ここにア、イということで、火床面積については書いておるような規模、それから処理能力につきましても、1時間当たりの能力、この間のものということを想定しております。これはダイオキシン法に基づく届け出が必要な規模というのがこの規模だということでございまして、火床面積が2平米以上のもの、それから処理能力が1時間当たり200キロ以上のもの、これは廃棄物処理法の許可が要るということで、そちらのほうで規制がかかってきますので、規模の大きなものについては、既に今でも対象になっておるということでございます。
 この施設を拡大することによりまして、(2)の手続の位置づけというのが新たに出てまいります。ダイオキシン法に基づく設置の届け出、あるいは構造変更の届け出を行う前に条例手続を行わなければならないということを明確に明記しようということでございます。
 もう一つ、(3)番でございますけれども、この条例の手続をやらないでダイオキシン法の届け出を行われたといった場合につきましては、現行条例で既にそういった場合は勧告をするとか、あるいは勧告に従わない場合は公表するという制度がございますので、それをまさに当てはめるということでございます。
 あわせまして(4)番でございますけれども、これは小型焼却炉とはちょっと観点が違います。これは一般的な話で、新たに改正を今検討しているものでございます。廃棄物処理施設の設置の定義を明確化するということでございます。
 現在、条例の中では、廃棄物処理施設の構造あるいは規模の変更の場合は、現行条例の対象にしておりますけれども、廃棄物の種類の変更は明確に条例の対象となっていないということがございます。例えばプラスチックの許可を持たれている業者が、施設の構造だとか規模の変更を行うことなく、例えば感染性の廃棄物の処理を行うといったような場合、条例対象から今漏れているというような状況がございまして、このような場合を想定して新たに明記していこうということでございます。
 今後の予定でございますけれども、7月いっぱいパブリックコメントを行いまして、並行いたしまして関係業界から、あるいは市町村等の意見交換をやっていきたい。パブリックコメントを踏まえた条例改正を検討し、次の9月議会に条例改正案の付議を行い、来年1月からの施行ということを今検討しているところでございます。

◎野田委員長
 続きまして、平成20年度消費生活相談の概要について、佐々木消費生活センター所長の説明を求めます。

●佐々木消費生活センター所長
 同じく資料の9ページをお願いいたします。平成20年度の消費生活相談の状況がまとまりましたので、概要を御報告させていただきます。
 平成20年度の相談件数でございますが、東部、中部、西部の相談室で受けた総件数は6,296件で、昨年度が6,637件でございますので、前年度に比べて341件、率にして5.1%減少したということでございます。
 下のほうにグラフを載せておりますが、相談件数、一番上の黒い折れ線グラフでございますけれども、平成15~16年のところをピークに順次減少の傾向をたどっております。その主な要因といたしましては、黄色い折れ線グラフでございますけれども、架空請求による請求が非常に減少をしてきたと、鎮静化をしてきたというのが主な要因でございます。
 ただ、一方では、一番下に赤い折れ線グラフを出しておりますけれども、これは多重債務に係る相談でございまして、これは平成15~16年度のピーク時に700件程度で推移をしておりましたものが、平成20年度は約1,200件ということで、総相談件数の約2割に達していると。非常に深刻な状態になってきているということでございます。
 ただ、その要因といたしましては、一つには、県のほうで多重債務のキャンペーンをやったり、あるいはATMにリーフレットを配布したりというところで、掘り起こしにも努めているというところも起因しているのではないかと思っております。
 こういう状況を受けまして、平成19年度までは2カ月に1回、多重債務・ヤミ金融相談会を開催しておりましたが、平成20年度は毎月開催いたしております。なおかつ今年度からは、日野郡、八頭郡にも広げて四半期ごとに開催しているということで、多重債務に悩んでいらっしゃる方の債務整理に努めているところでございます。
 そのグラフの横に相談内容の上位3位ということで上げさせていただいておりますが、一番多いのは、先ほど言いましたような多重債務等を含めた融資サービス、これが1,562件でございます。次いでオンライン関連サービス等、これはインターネットあるいは携帯電話等によります架空請求、あるいはアダルトサイト、それから出会い系サイト、そういうものの利用に関するトラブルがここに入ります。次いで、レンタル・リースということで、これはアパートとかの賃貸契約、あるいは敷金の返還等のトラブルでございます。
 続きまして、2番に年代別の相談状況を上げておりますけれども、これも傾向としては大きな動きはございません。30代から50代で約6割の御相談を受けているという状況でございます。右のほうに、特に65歳以上の高齢者の方、あるいは30歳未満の若者層の相談の上位3位を上げておりますけれども、世代を反映して、高齢者の方は先ほどの多重債務を含めたフリーローン、サラ金の問題が1番、次いで架空請求等が続いておりますけれども、若者のほうはオンライン等の関連サービスということで、世代を反映しているということが言えると思います。
 3番目に、無店舗販売の状況でございますが、これは店舗を持たずに電話であるとかインターネット、あるいは店舗を持っていても訪問販売をして勧誘をするという形態でございますけれども、これも総じて件数は減少はしてきておりますけれども、ちょっと電話勧誘販売、この部分だけが伸びているという状況でございます。詳細な分析ができないものですから、この辺はちょっと動向を見きわめたいなと思っておるところでございます。
 さきに立ち上げました鳥取県消費者行政推進連絡協議会において、これから市町村の窓口もどんどんできてまいります。連携を図りながら窓口機能強化、あるいはそういうトラブルを未然に防止するための広報啓発、これに努めてまいりたいと思っております。

◎野田委員長
 続いて、鳥取県あんしん賃貸支援事業実施協定調印式について、長谷川住宅政策課長の説明を求めます。

●長谷川住宅政策課長
 資料の10ページをお願いします。鳥取県あんしん賃貸支援事業実施協定調印式について報告させていただきます。
 民間賃貸住宅ストックを有効に活用しまして、関係機関が連携して高齢者や障害者などの住宅確保に配慮を要するもの、住宅確保要配慮者と呼んでおりますけれども、居住安定を図る鳥取県あんしん賃貸支援事業について、不動産事業者団体と県との役割分担、連携体制を明確にし、実施体制を強化するため、社団法人鳥取県宅地建物取引業協会と実施協定を締結するものでございます。
 1に鳥取県あんしん賃貸支援事業の概要を示しておりますけれども、この事業は民間賃貸住宅を活用しまして住宅セーフティーネット機能の向上を図ることを目的に、国が平成18年度に創設した制度でございます。昨年度、県と不動産事業者団体、それから福祉関係団体、市町村等と事業内容等につきまして検討して、今年度から実施するものでございます。
 事業の内容でございますけれども、住宅確保要配慮者の入居者を受け入れる民間賃貸住宅、あんしん賃貸住宅と呼んでおりますけれども、それの登録や、それから入居希望者へ情報提供、それから住宅確保要配慮者のあんしん賃貸住宅への入居、居住に係る支援活動を行う福祉関係団体の登録及びその情報提供などを行うものでございます。
 2の協定の内容でございますけれども、事業の円滑な実施に向けまして、鳥取県宅建業協会には次の事項に協力していただくこととしております。協会会員への事業協力、参加への呼びかけ、事業協力会員及びあんしん賃貸住宅に係る情報提供、それから住宅確保要配慮者の円滑な入居に際してのいろいろなトラブル等への指導、助言などでございます。
 3に調印式の内容を示しておりますけれども、6月29日午後に知事公邸で行うこととしております。次第と出席者は2と3に載せております。

◎野田委員長
 続きまして、町村福祉事務所の設置に係る検討状況について、福田福祉保健課長の説明を求めます。

●福田福祉保健課長
 福祉保健部の資料1ページをごらんください。町村福祉事務所の設置に係る検討状況について御報告いたします。
 設置検討の趣旨、現状でございますが、地方分権の進展等によりまして、今、福祉・保健業務のかなりの部分を市町村が行っております。そういった中で、住民に身近な行政、それは市町村で提供することが一番サービスの向上につながるというふうに考えております。したがいまして、現在、市で行っているのと同じように、町村においても、そういった福祉、保健のサービス提供を一元的に提供できるようにと。先行事例に行きますと、福祉、保健にかかわらず、年金とか税とか住宅とか水道とか、あらゆるサービスが一体的にできるようになったと、そういったお話もあります。そういったことの観点で進めております。
 枠の中に設置根拠を書いておりますが、社会福祉法の規定によりますと、町村で条例を制定して福祉事務所を設置することができるという規定になっております。県内で今のところ日吉津村、江府町、日南町が平成22年4月の設置に向けて準備を進めているという状況でございます。
 この検討の経過でございますが、昨年10月あたりから各町村に制度の説明をしております。それから、報道でもございましたように、昨年度2月の行政懇談会で意見交換をしました。それから、圏域単位のほうがやはりいいということで、総合事務所と町村で勉強会を開催しております。それから、中国では島根県が進んでおりますので、島根県の本庁とか、具体的な町のほうにも出かけていって調査をしております。ことし5月には、島根県の飯南町の方を招いて勉強会も開催をいたしました。
 今後の取り組み状況のところですが、やはり初めての事務でございますので、町村の不安も多くございます。したがいまして、今まで勉強したのはどんな制度かというようなこと、それからどんな業務が移管されるのか、それから体制はどんなことなのかといった、いろんな課題がありますので、こういったことを、先行事例を勉強しながら円滑に移行できるようにということで、一緒になって勉強しております。今後の取り組みのところに書いておりますが、具体的に今3町が表明しておられるところの具体的な事務の引き継ぎとか、実際に今やっている県の福祉事務所のほうで担当される方を受け入れて、一緒になって研修をする。それから事務手続といたしましては、法律上の手続がございまして、半年前、具体的に言いますと21年9月までに町村のほうから県あての同意の手続が要りますので、そういった手続をすると。県のほうの手続といたしましては、今、県に鳥取県福祉事務所設置条例、福祉事務所の設置と、それから管轄区域を定めた条例がありますので、これを改正するというような手続が出てまいります。それから、今言いました3つの町村以外の町村に対しても、同じようにどんな制度かとか、どういったことが起きるのかとか、メリット、デメリットもみんな踏まえて一緒になって勉強会を継続して、必要な情報を提供していくということを続けていって、少しでも不安のないよう円滑に事務が移行できるというふうにしていきたいと思います。
 当然、事務の移行後も一緒になって困難事例を勉強したり、移行が終わったから、もうそれで終わりということではなくて、移行後も困難事例を一緒に課題解決したりしてスムーズにいけるようなことを考えております。
 参考までに下のほうに書いておりますが、これは法律に基づく事務をここに列挙しておりますが、実際に町村が福祉事務所を設置されましたら、ここに事務区分で書いてありますような生活保護を中心として、これらの事務が町村で行うようになるということでございます。2番目のところに、全国でも中国地方は割と進んでいるのですが、島根県は全13市町村がすべて福祉事務所を設置済み、それから1つ飛びまして、広島県が全9町のうち8町が既に設置されているというようなことがございます。
 参考までに、町村がよく不安になられるポイントとして、体制はどうだということで参考までに書かせていただいております。これは生活保護だけではないのですが、主に生活保護関係といたしましては、ケースワーカーが必要だというようなことがありまして、法律のほうでも標準的な数字というのがございます。兼務によりまして、それほどたくさんの職員を新たに配置するというようなことはございませんけれども、そういったことも先行事例を参考にしながら、勉強しながらスムーズに移行できるようなことを現在行っているところでございます。
 今後も、また逐次御報告させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。

◎野田委員長
 続いて、「思いやり駐車場利用証制度(仮称)」に係るパブリックコメントの実施結果等について、野川福祉保健課企画総務室長の説明を求めます。

●野川福祉保健課企画総務室長
 資料の2ページをお願いいたします。思いやり駐車場利用証制度につきまして、パブリックコメントを実施いたしましたので御報告を申し上げます。
 この制度につきましては、4月の常任委員会の際に御報告したところでございますが、資料の4ページにパブコメの際のチラシをつけております。制度の概要についてはごらんいただきたいと思いますが、改めて制度導入の背景を簡単に御説明いたしますと、いまだに身障者用の駐車場を健常者の方が利用するというようなケースが後を絶たないというようなことがございまして、本当に必要としている方にとって利用しやすくなるように、また、施設管理者にとっても管理しやすい環境を整備しようとするものでございまして、障害のある方や高齢者など歩行が困難な方、あるいはけがをされていたり妊産婦の方など、一時的に歩行が困難な方に対しまして、県が利用証を発行し、利用証を掲示した車だけが専用スペースに駐車できるようにしようとするものでございます。
 そうしますと、2ページのほうに返っていただきまして、パブリックコメントについてでございますが、5月1日から29日までの期間に実施いたしました。そこに書いてございますように計47件の受け付けがございまして、延べ71件の御意見をいただいたところでございます。
 2番といたしまして、主な意見の概要とその対応方針を記載しておりますが、まず、制度の名称につきましては、思いやりという言葉がよくないということですとか、条例を制定して罰則を設けてほしいという御意見がございました。
 交付につきましては、対象者の基準について、身障者以外にも高齢者や妊産婦などで歩行が困難な方も利用できることはすばらしいといった御意見がある一方で、対象者が広がることで逆に身体障害者の方から駐車場を取り上げてしまうことになるのではないかと、そういうような御心配の御意見もございました。
 対応方針等につきましては、以下記載のとおりですのでごらんいただければと思いますが、これらの意見を踏まえた上で、今後、福祉のまちづくりの地区懇話会ですとか推進協議会などを通じまして、さらに関係機関、関係者の御意見を伺いながら最終案をまとめていきたいと考えております。
 また、4月の常任委員会のときに廣江委員と市谷委員のほうから御意見をいただいておりまして、けがなどで一時的に歩行が困難な方については、医療機関などでも利用証の交付ができるようにならないかとか、利用証を忘れた方のために施設のほうで一時的に利用証の貸し出しができないかといった御意見がございました。これらの意見に対しましても、資料に記載しておりますけれども、関係者の御協力をいただいた上で実施する方向で検討してまいりたいと考えております。
 今後のスケジュールにつきましては、3番のところに記載しておりますが、8月に制度の最終案をまとめまして、その後一つでも多くの施設と協定を結び、その上で10月から実施したいと考えております。

◎野田委員長
 次に、新型インフルエンザの県内発生後の状況について、藤井医療政策監の説明を求めます。

●藤井福祉保健部医療政策監兼次長兼健康政策課長
 それでは、5ページの新型インフルエンザの県内発生後の状況についてをごらんいただきたいと思います。
 これまでに県内で2例の患者が確認されたところでございますが、関係者の御協力もありまして感染拡大は現在のところ防止できているというところでございます。その概要について御報告を申し上げたいと思います。
 1番の感染等の状況でございますが、県内ではこれまでに3福祉保健局におきまして、24時間体制で健康相談を受けておりまして、現在まで4,336件、そのうち健康にかかわるものは3,888件の御相談を受けております。これらのうち新型インフルエンザ等が疑われる場合については、発熱外来等を御紹介して受診をいただいておりますが、そのほか迅速キットで陽性となり、インフルエンザが疑われる場合等も含めまして、PCR検査を実施しておりまして、6月22日までとこの資料はなっておりますが、6月23日まで最新で16件のPCR検査を実施したところでございます。このうち2名の方が最終的に新型インフルエンザと確認されたところでございます。
 国内の状況につきましては、資料に上げておりますように、6月23日現在870名でございますけれども、こちらのほうも24日11時の厚生労働省の資料によりますと、36都道府県933名と拡大しておりまして、毎日20名以上の報告が続いているという状況でございます。
 また、世界的に見ますと、資料には19日現在で上げておりますが、これも22日16時のWHOの報告によりますと、99カ国で5万2,160名と、特に南半球を中心に拡大の傾向が見られているところでございます。
 2番、3番で県内発生事例の概要を上げておりますが、それぞれ発熱、頭痛、あるいは咽頭痛、いわゆる季節性のインフルエンザと同様の症状が見られまして、医療機関で受診されたところでございます。それぞれタミフル、抗インフルエンザウイルス薬によりまして治療をなされ、症状は軽快され、ウイルスの陰性も確認し、1例目につきましては入院から5日目に、2例目につきましては9日目に無事退院をされたところでございます。
 はぐっていただきまして、6ページのほうに今回の1例目、2例目についての状況について上げておりますが、いずれも総合発熱相談センターへ連絡をされずに受診をされたということで、直接医療機関で受診されたということから、医療関係者等に濃厚接触者の方があったところでございますが、関係者の御協力のもと、感染の拡大は現在のところないという状況になっているところでございます。
 県といたしましても、それぞれ発生時におきまして対策本部を開催し、対象者が限定されていることから、社会的な対応というのは特に行わず、医療体制をきっちりと行うということを確認したところでございます。
 続きまして、2番、WHOのこの間の対応が変化いたしましたところを上げておりますが、6月12日に世界保健機関は、世界的な感染の広がりを受けまして、警戒レベルを最高水準のフェーズ6に引き上げたところでございます。ただ、WHOによれば、現在の深刻度はこのウイルスの病原性等も考慮して中程度であり、国境の閉鎖とか旅行などの移動の制限を求めるものではなく、冷静に対応するようにということもあわせて出されているところでございます。
 次に、3番でございますけれども、今回の新型インフルエンザについて、6月19日に厚生労働省がその対策の運用指針を通知してまいりまして、今、追加でお手元のほうにその概要をお配りをしておりますけれども、医療体制等について感染拡大を受けて見直しを行うような指示を受けているところでございます。資料のほうに主な点を上げておりますが、大きくは今まで患者さんが出た場合につきましては、その症状いかんにかかわらず入院措置をしていたところでございますけれども、軽症者の場合で感染拡大防止が図られるというようなことも考慮しながら、原則として自宅療養をするということになったところが大きく変わったところでございます。また、一般の外来につきましても、従来発熱外来というところで受けていただくという形にしたところでございますけれども、感染の拡大等もかんがみ、院内感染対策をしっかりとっていただいた上で、医療機関で受診する体制を整備するという方向に転換されたところでございます。ただ、詳細についてはまだ不明な点もございますので、明日、国の担当課長会もございますし、また詳細な通知もこれから出てくることとなっております。それらを受け、また医療機関等の関係機関とも協議しながら体制整備を今後進めていきたいというふうに考えているところでございます。

◎野田委員長
 今までの説明について質疑はありませんか。

○山田委員
 そうしますと、鳥取県の廃棄物の条例ですね、4年前でしたか、5年前でしたか、できた訳ですけれども……。

◎野田委員長
 何ページになりますか。

○山田委員
 7ページです。この条例ができて以降、いわゆる申請の状況が何件あったのかということがわかれば、あるいは申請をされて、その許可の状況ですね、申請と許可、どういう状況になっているか、そして勧告、公表ということも条例にうたってあるわけでございますが、そうした勧告のケースもあったのかどうなのか、この点を1点お尋ねをしたいということと、もう1点、消費者生活相談員の関係も出ておりましたね、9ページ。それで、鍵谷議員も質問しまして、今、相談員の身分が5年の、いわゆる何ていうのですか、非常勤というのですかね、知事のほうも前向きな答弁をいただいていたわけでございますが、内閣府の国民生活局長のほうから、いわゆる処遇の改善についてというような、消費生活相談員の処遇改善と、こういうことで平成21年度の交付税措置がされておられるということをちょっと資料もいただいたのですけれども、今までの報酬年間150万円から300万円に増額できるような内容だというのも聞いておりますが、そこらあたりの県の対応をちょっと教えていただけますか、2点です。

●亀井循環型社会推進課長
 廃棄物処理施設の条例の施行後の申請状況等についての御質問でございました。
 20年度末までということで申し上げますと、全体で46件の申請があったということでございまして、そのうち35件が条例の手続が終わっているということでございます。それで、そのうち何件許可になって、あるいは勧告とか公表があったかということなのですが、ちょっと今、手元に資料を持ち合わせておりませんので、後でまた御報告させていただきます。

◎野田委員長
 では、後で資料を。

○山田委員
 ありがとうございます。
●佐々木消費生活センター所長
 山田委員御指摘のとおり、国のほうは一応相談員報酬を150万円から300万円にということで倍増しております。それについては、前回の常任委員会でも報告しましたけれども、県のほうでも3月の時点で一応見直しをして、県の非常勤の一番トップに持っていったと、17万8,000円ということで上げたところでございます。
 それと知事も答弁いたしましたけれども、鳥取県の相談員報酬、鳥取県の基準に合わせた場合、広島県に次いで一応2番目に高いということもございます。ただ、今この流れの中で、各県もいろいろ相談員の処遇について見直しを行っている状況でございます。鳥取県も各県の状況あるいは国の動向を見ながら検討する余地があると思っております。

○山田委員
 わかりました。特にこの相談員の身分保障の関係について、しっかりとその職務が果たせる状況づくりというものを引き続きよろしくお願いしたいと思います。

○斉木委員
 7ページの廃棄物処理設置に係る条例の一部改正について、早速、取り組んでいただきましてありがとうございます。件数は今言われたように46件になっていると。条例を改正して来年1月1日に施行はいいのですけれども、それまでの分、例えば遡及的な問題はどのように考えておられますか。既に設置の分の扱いを届け出が適正に行われておればいいのですけれども、前のはもう届け出でそのままいくような感じですので、今回は事前に地域住民との合意をとってくれということについてずっとなってきますので、今まではそういう合意がなかったわけですけれども、この条例では何か特別なことを考えているのですか。

●亀井循環型社会推進課長
 条例が施行されるまでに出てきた分をどうするかということでございます。そういう御質問ということでよろしゅうございましょうか。

○斉木委員
 条例施行以前のものはどうするかと。

●亀井循環型社会推進課長
 条例が施行されるまでにどうするかということでございますけれども、去年の案件も、もしでき得るのだったら事前に地元の方に事業者が自主的にお話をされておればもう少し違った展開もあったのかもしれませんが、施行が1月ということになりますと、それまでに当然出てくるものもあろうかと思います。
 これにつきましては、条例を即適用するということにはならないと思いますけれども、できるだけ条例に準じたと言ったらいけませんけれども、地元への説明を尽くしていただくようなことをやはり各総合事務所の生活環境局のほうで指導をしていくというようなことを考えなければならないというぐあいに思っているところでございます。

○斉木委員
 この条例ができてもすべて完璧ではないのですけれども、やはり対応する職員の感覚も、これから条例ができれば事前にもう地元との交渉とか、そういうことの手続は踏んでいくのですね。それはいいのですけれども、それまでも担当する人の、やはりある程度、何ていいますかね、感性というのですか、こういう小型焼却炉について条例で規定がしていないから、ああ、いいですよ、届け出を受けやってくださいと、あと勝手に検査しますよというような事務的な手続ではなくして、ぜひ感性を養っていただくようにお願いしたいと思いますが、部長、どうですか。

●法橋生活環境部長
 基本的には、やはり地域社会にどういう影響があるかということを十分考えていくということは非常に重要だと思います。
 ただ、許認可行政といいますのは、基本的なルールというものをきちっと守るということが第一でございまして、やはりそこのルールにのっとって許認可をやっていくということ、これは許認可行政の基本になるのだと思います。
 その上で、先ほど言いましたような地域社会の影響というようなことを想像力を徐々に豊かにして、どういう影響があるかということはやはり考えていくべきだというふうに考えております。

○斉木委員
 部長が言われるように、これから鳥取県のように、特に自然豊かなところは、担当の方も、あるいは全員がそうなのですけれども、やはりこれからこういう環境に対する意識というものが非常に高くなってきているので、ぜひそのあたりのアンテナを高くしてもらって、条例ができたからこれですべてまた網羅するのではなくして、これの足らないところは、やはり今言われる感性を持っていかないといけないと思いますので、ぜひそういう行政をしていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○錦織委員
 私は、福祉保健部のほうの1ページで、町村の福祉事務所を設置するということで、今回3つの町村が準備を進めておられるのですけれども、私が気になるのは、すごくケースワーカーの仕事がふえると思うのですけれども、これは町村の50人に1人というふうに何かなっていたと思うのですが、この業務がふえることによって、ちょっと兼務でできる仕事かなあというふうに私は考えるのですけれども、職員が増員した場合に、県はちょっと薄くなるのかなというふうに思うのですが、この職員の何ていうか、人件費というようなものは交付税措置とかというのは大体あるのか、ちょっと違った話を私がしているのかわからないのですが、そこら辺のところをちょっと聞かせてもらいたいのですが。
●福田福祉保健課長
 今、錦織委員の言われるとおり、一番町村も体制のこととか財源のこととかに心配がある、質問が多い部分でございます。
 私どもは、今言いましたように、島根県の事例とか、先行事例をつぶさに、そのまま、ありのままこういった状況でしたということを情報共有しながら今勉強会をしておりまして、今、御質問の点だけお答えしますと、人件費につきまして福祉事務所の事務、市の福祉事務所と県の福祉事務所は同じ事務をやっておりますが、その事務を行うに当たって地方負担の額が出ます。生活保護でいいますと、例えば保護費の4分の3は国から来ますけれども、4分の1は地方の負担です、保護費そのものは。町村の場合は県がやっていますから、その4分の1相当は県ですし、市の場合は4分の1相当が市です。
 実際にその業務を行う職員の人件費、生活保護だけではなくて、ここの権限が移りますと児童とか母子とか、そういったものはすべて普通交付税の一定のルールの中で算出されております。実際に、今度町村に移ったらどうなるかというのも、これも先行事例でございますけれども、一定のルールでそういった人件費も含めまして、特別交付税というほうに移されて、同じ額だけ県の特別交付税が減額されるという仕組みでございます。普通交付税と地方交付税はおのずと持つ性格が違っているというふうに聞いておりますので、そのあたり今後それでいいのかどうかというようなことも、先進地の事例も参考にしながら見ていくしかないのかなといったことで、先行事例を一緒に勉強しているところでございます。

○錦織委員
 はい、わかりました。

◎野田委員長
 よろしいですか。
 ほかにございませんか。
 それでは、意見も質疑も尽きたようでございますので……。

○錦織委員
 ちょっと済みません、その他はいつ言ったらいいでしょうか。

◎野田委員長
 その他ですか。

○錦織委員
 調査事項の後ですか。

◎野田委員長
 その他は、調査事項の後に、もうしばらくお待ちください。
○錦織委員
 はい。

◎野田委員長
 それでは、閉会中の調査事項につきましてでございますが、研究のため留保と決定したもの、並びに、本委員会所管に係る防災体制及び社会福祉施設、衛生環境施設の整備、病院事業、その他の主要事業については、閉会中もこれを継続審査及び調査することとし、その旨議長に申し出ることに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

◎野田委員長
 異議がないようでございます。その旨議長に申し出ておきます。
 それでは、その他のほうに移らせていただきます。
 執行部、委員の方で何かございませんか。

○錦織委員
 先日も一般質問のときに市谷議員が、皆生養護の異物混入の問題で質問いたしましたけれども、ちょっと残念ですけれども福祉保健部長の声がちょっと聞き取りにくかったということもあって、また質問の内容とちょっと違うかもしれないのですけれども、改めてここで確認をたいのですが、この調理現場の一番の責任者というのは、だれでしょうか。現場の責任者としては。

●磯田福祉保健部長
 受託者の方の現場責任者は責任者でおられますし、県のほうは栄養士が、一応、町のほうの責任という形で管理栄養士を置いております。

○錦織委員
 それで受託者の責任者というのは、この場合はどなたなのでしょうか。

●磯田福祉保健部長
 役職名ですか。

○錦織委員
 どなたというか、役職名は。

●磯田福祉保健部長
 受託者の方も管理栄養士でございます。


○錦織委員
 これまでに説明を受けたのですけれども、ミキサーが破損しているのを発見されたときにおられた方は数名。月曜日にもおられたという方はシフトの関係で1人だけだったのですね。その人は管理栄養士だったということを私はお聞きしたのですけれども、そのことに非常に私は衝撃を受けまして、今さっきお聞きしたのは、やはりそこの一番の責任者である管理栄養士、やはりここが物すごく今回、県で直営でやっていたのを民間委託にするに当たって、やはりここが一番しっかりしてもらわないといけない、かなめの人だと思うのですよ。
 個人攻撃をするわけではないのですけれども、今回、職員も日曜日には連絡もしなかった、それから次の日は忙しくて忘れていた。時間的に多分言う時間はなかったと思うのですけれども。そういう状況で起こって、これは私はその業者の体制の問題、意識の問題かなというふうにこれは思うのですけれども、私はこういう一連のことをなぜ議会にもきちんと報告されないかということに対して、県の姿勢というか、執行部の姿勢というものに対してすごい不信感を感じています。すごくこの問題に対しては議会もやりとりがあったと思うのです。それで附帯決議までして、今よりもよくなるということで民間委託を皆さんは認めたわけですから、やはりそこでこういう問題が起こったときに、きちんとこういうことが起こったと、けれども今回はこの原因はこうで、この次にはこういうふうにすると、今こういう段階にあるということをやはり逐次教えていただかないと、それを決定した議会に対しても、県民に対しても、私は説明がつかないと思うのですよ。そのことについてはどういうふうに考えておられるのか。

●磯田福祉保健部長
 確かに異物混入があったという事実は教育委員会のほうで資料提供されております。途中経過やその後の保健所の調査中でありますとか、そういう結果がまだ出ていなかったので、確かに議会のほうに報告が抜かっていた面はございますので、以後そういうことのないようにしたいと思っております。調査中であっても、今後は経過を説明していくべきだと思いますので、そのようにしたいと思っております。

◎野田委員長
 よろしいですか。

○錦織委員
 皆さんはどういうふうにこの件を感じておられるのかということを私は考えると、本当に自分の子供だったら、そういうことがあったときに食べさせていたかなあというふうに考えると、絶対あってはならないことだと思うし、耳が痛いのかもしれないけれども、本当に子供たちの命を預かる、そういう思いで皆さんは仕事をしておられると思うのですけれども、やはりそこら辺はきちんと改めて、報告だとかそういったことはしっかりやっていただきたいというふうに強く要望しておきたいと思います。


◎野田委員長
 それでは、意見も尽きたようでございます、ございますか。

●嶋田病院局長兼総務課長
 厚生病院の病棟再開につきまして、口頭で報告をさせていただきます。
 看護師不足で厚生病院7階の病棟を閉鎖しておりましたけれども、この春、26名の看護師を採用できまして、7月から配置が可能となりました。若干の準備期間を置きまして7月6日ごろから順次入院患者を受け入れることとしております。

◎野田委員長
 ほかにございませんか。

○浜田委員
 関連でよろしいでしょうか。おめでとうございます。
 この26名を採用できた背景ですね、これはどんなふうに見ておられるのかということを一つ教えていただきたいと思いますが。何が功を奏したのでしょうか。

●嶋田病院局長兼総務課長
 26名といいますと、例年よりは若干多いかなあというぐらいの感じでございます。
 今までいろんなことをやってきております。例えば試験を随時募集して、いつでも試験ができるようにするというようなことで、前年度は延べ24回ぐらい試験をやっております。それから、あと中の評判ですね。学校から実習という格好で厚生病院に看護学生が来るのです。そういった学生に対して、医師ももちろん看護師もきちんと丁寧に対応するとかというようなこと、あるいは病院全体の評判、看護の評判ということを上げるように、看護師全員が患者さんに対する丁寧な対応であるとか、そういったことで厚生病院全体の評判をちょっとでも上げていくような格好にして、選ばれる病院になるようにということで、今いろいろ努力をしておりますし、直接的には県外の看護学校なども回って病院のPRをしたりといったようなことも、いろんなことやっております。そういったことが若干なりとも効果が上がったのかなと判断しております。

○浜田委員
 ありがとうございました。あらゆる角度からすべてのことを知恵を出してされたのだということを思いまして、御努力は本当にすごいなあというふうに思いました。
 実は看護師さんたちの奨学金制度がありますよね、それがどんなふうに功を奏しているのかなということが一つ知りたかったのと、それから奨学金を返さなくてもいい条件というのがありますね、県内の中に就職したらということがまず一番で、それから200床以上の病院だったら半額免除だとか、200床以下だったら全額免除だとかといろいろありますよね。それで、この効果はどうなのかなあということが一つと、それから、今そこから漏れていく200床以下の病院だとか、小さい診療所だとか、それから中山間地域にある病院ですね、そこが看護師不足で悩んでおられて、そこに対する対策をどのようなレベルでされていくのか、これは見直しが必要ではないかなという思いがあって、そこらあたりをちょっとどんなふうに考えておられるのかを教えていただきたいと思いますが、これは違う方ですね。

◎野田委員長
 どなた。

○浜田委員
 医療政策。

●大口医療政策課長
 看護職員の修学資金の状況について御説明いたしますが、ことしの状況で説明いたしますと、ことし3月で就職された方が県内で大体92名いらっしゃいます。そのうち全額免除、200床未満とか、あと精神科の病院とか、いろいろ条件がありますけれども、そういったところに就職した方が大体3割ぐらいでございます。200床以上の大規模の病院、半額免除ですけれども、ここが大体7割近く勤めていらっしゃいます。以前は、大規模の病院ですと半額免除ではなくて全額返還というふうなことでございましたけれども、平成15年ごろに半額免除ということで県内に定着するように免除の仕方を変えたということでございまして、これをさらに全部の病院を全額免除というふうなことになりますと、中小病院へちょっと就職しにくくなるというふうなことが予想されますので、現状としては今のまま返還免除については運用していきたいというふうに考えております。

○廣江委員
 今の看護師の問題が出たので、この間の石田病院事業管理者の説明なども関連してですけれども、県立病院などは7・1体制の問題、それに努力して達成したい。そうしていくところは点数が上がって運営上もよくなるという話だったけれども、先般7・1体制のほうが経済的な指数が落ちているというデータが出て、ただ、今度の調査のやり方と今の分析の仕方では、7・1だから下がったというところのはっきりした証明ができるだけのデータがないので、もうちょっと詳しいいろんなデータによって分析しなければならないという、今まで想像もしていなかったデータが出て、今それが発表されていますが、それに対する病院事業管理者の対応というのはどう考えておられますか。何か別にそういうことに対して考えておられないか、ちょっとこの間いろんな資料を見ていて私ちょっと質問してみたいなと思って、ちょうど今、看護師の話になったから。

●石田病院事業管理者
 7・1体制は2つの意味があって、一つは看護師の負担が非常に高くなってきています。特に急性期、平均在院日数を短縮をしていくとどうしても手がかかる期間というか、度合いが高くなってきますので、看護師の負担を減らすためには看護体制を充実するということ、やはりこれは求められるだろうというふうに思います。そういう意味で、今の10・1から7・1にということ自体は、やはり必要な方向なのだろうなと。
 もう一つは、収入の問題もあって、収入の問題が先に立つのも変な話ですので、これはむしろ医療内容を充実することによって、それに見合う収入を確保していきたいということでございます。実質的な効果がどうなるかと、これは看護体制だけで判断するというのはやはり難しい。現在、県立病院、両方ともDPCの取り組みもさせていただいています。そういったものを総合的に見て、収益とコスト、その辺のバランスをとっていくという作業はこれからもやはり必要なのではないかな。これからも経営内容を分析しながら必要な体制をとっていきたいというふうに思っています。

○廣江委員
 看護の仕事が非常に多くなっている、それにこたえるだけの人数が必要だということがまず第一番で、それによってこの7・1体制になると、経済的な運営もよくなるという前提であれができて、みんながそれを目指したわけだけれども、ようやくそれがスタートして、そのデータをとってみたら、そうでないデータが出たのでびっくりして今そのことが発表になっていて、これから分析したいということです。
 本当にこの間、私が質問でも言ったように、病院ももちろんそうだし、それから老健施設などでも3・1体制を、もう現場では2・1体制もとっているところがたくさんあって、それでお金が足らないからやはり有資格者が余計厳しいから、医者の給料も下げ、ほかの職員の給料も下げても看護師の給料は下げないでようやく人数を集めているというのが現場の状況で、介護士の給料などが下がってきているというようなこともあって、看護師の給料も下げてはいないのだけれど上がっていないというところで、他の業種との差が出てきたということになっていて、実際、今言われた仕事の内容、病院に入院している患者さんの状況、あるいは老人施設に入っている利用者の病気や体力的なことや、いろんな問題がすごく変化をしている。今言われたようにその方向性はどうしても必要なので、そういう方向で我々のほうもいろいろやっているわけだけれども、実際、県のほうなども全国知事会なんなりで、そういうところをどん言ってもらうように、またお願いをしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。

◎野田委員長
 では、私のほうから、済みません。
 寺坂課長、商工労働部などは地域おこしで、イルミネーションというのを扱っておられる。一方、環境立県推進課は、説明があったようにクールアース・デーとか県庁ライトダウンとかいうような、そこら辺の整合性を県民がわかりやすいような体制にしてあげないと、なかなかこちらでは電気をつけろ、こちらではライトダウンをしろという部分では、何だかちょっとわかりにくい、その他で聞いていますので簡単でよろしいですから説明お願いします。


●寺坂環境立県推進課長
 イルミネーションが片や行われて、おっしゃるのは砂丘とかだと思いますけれども、今回のいわゆるライトダウンにつきましては、基本的に1日でもうちょっと環境に優しい配慮したことを一つの小さな家庭の中でできる小さなことを全国的にやってみようという取り組みでありまして、それに県のほうも、こうして通常電気を使っている部分を落とすことによって、CO2を若干下げると。当然その取り組みの中で今回も呼びかけていますけれども、ノー残業デーという形で家庭のほうに帰っていただいて、家庭でも、いわゆるライトを消していただくというような形で、あくまでもCO2削減のある意味、全国的な取り組みにしてやっているということでございますので、イルミネーションは、観光とか、いろんな効果があるかと思いますし、今回のライトダウンにつきましては、そうした目的でやっているところでございます。

◎野田委員長
 皆さん、よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 意見も尽きたようでございます。委員の皆さんに御連絡したいことがございます。次回の閉会中の常任委員会でございますけれども、7月21日午前10時から開催の予定でありますので、よろしくお願いをいたします。
 それでは、委員の皆さんには御相談がありますので、この場にお残りください。執行部の皆さんは退席して結構でございます。御苦労さまでございました。
(執行部退席)
 それでは、私のほうから委員の皆さんに県外調査について御相談をさせていただきたいと思います。
 さきの常任委員会において、県外調査の詳細について委員長と副委員長に一任いただいたわけでありますけれども、委員の皆さんの御都合、特に監査委員が2名いらっしゃって、たまたま組んだところが全部真ん中にそれが入っておりまして、これはにっちもさっちもいかないと、さらには委員の皆さんの御都合があったりしながら、また再度こうしてお諮りをさせていただく次第でございます。
 日程につきまして、本日、お手元に8月に実施する案をお配りしております。しかしながら、この8月日程も選挙があったりしますので、なかなかどんなことになるものか流動的であります。県内調査の先行実施を含めて、今後の調整をさせていただきたいと思います。委員長、副委員長にこの件もお任せいただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 済みません。では、副議長もおられ、監査委員も2名おられますので、この方がなるべく出れるようなときに調査をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 詳細については、また検討の上、改めて皆さんのほうに報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。


午前11時50分 閉会

 

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