教育業務改善ヘルプライン要綱を一部改正しました(300511改正)

 教育委員会では、教職員が職務を遂行する中で正すべき点や改善すべき点などに気がついたとき、それを改善につなげるため、通常の業務ラインとは別に連絡することのできる窓口として、教育業務改善ヘルプラインを整備しています。
 平成29年7月に消費者庁が「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(内部の職員等からの通報)」を地方公共団体に示したことを受け、このたび、公益通報者保護制度への適正な対応を図るため、教育業務改善ヘルプライン要綱を一部改正しました。
  

改正内容

(ア)対象者の範囲の拡大
  これまでの対象者の範囲に、新たに退職者や教育委員会との契約先等の
 者も含めます。併せて、匿名による連絡も受け付けます。
 ○対象者
  (1) 教育委員会事務局、教育機関、県立学校の教職員
  (2) 市町村立小学校、中学校の県費負担教職員
  (3) (公財)鳥取県教育文化財団、公立学校共済組合鳥取支部、
  (一財)鳥取県教育関係職員互助会、(公財)鳥取県育英会、(公財)
  史跡鳥取藩主池田家墓所保存 会の職員
  (4)  (1)の機関、(3)の団体と契約関係にある者(以下「契約先」
  という。) 及び契約先に勤務する者
  (5)  (1)から(4)の退職者
 ※ (1)、(3)、(4)については、これらの機関に勤務している派遣
 労働者を含みます。

(イ)外部窓口の設置
  内部窓口に加え外部窓口(弁護士)でも連絡を受け付けます。

【教育業務改善ヘルプライン宛先】
〈内部窓口〉 
   電子メール : kyoui-teian@pref.tottori.lg.jp

 郵送(親展): 〒680-8570 鳥取市東町1-271
                          鳥取県教育委員会事務局
                          教育総務課業務改善ヘルプライン担当

〈外部窓口〉 
   電子メール : skomai@nanohana-law.com

 郵送(親展): 〒680-0023 鳥取市片原2-108
                  エステートビル2階
                          菜の花総合法律事務所 弁護士 駒井重忠

  

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