(ア)対象者の範囲の拡大
これまでの対象者の範囲に、新たに退職者や教育委員会との契約先等の
者も含めます。併せて、匿名による連絡も受け付けます。
○対象者
(1) 教育委員会事務局、教育機関、県立学校の教職員
(2) 市町村立小学校、中学校の県費負担教職員
(3) (公財)鳥取県教育文化財団、公立学校共済組合鳥取支部、
(一財)鳥取県教育関係職員互助会、(公財)鳥取県育英会、(公財)
史跡鳥取藩主池田家墓所保存 会の職員
(4) (1)の機関、(3)の団体と契約関係にある者(以下「契約先」
という。) 及び契約先に勤務する者
(5) (1)から(4)の退職者
※ (1)、(3)、(4)については、これらの機関に勤務している派遣
労働者を含みます。 |
(イ)外部窓口の設置
内部窓口に加え外部窓口(弁護士)でも連絡を受け付けます。