鳥取県立中央病院では、これまで宗教的信念による輸血拒否については「医療に関する自己決定権」として「輸血が生命の維持に必要な場合でも輸血を行わない(絶対的無輸血)」との立場をとってきましたが、今後「無輸血治療に最大限の努力を行うが、輸血が生命の維持に必要な場合には輸血を行う(相対的無輸血)」との立場を明確にし、輸血拒否に対しては次のとおり対応いたしますのでご理解のほどお願い申し上げます。

  1. 宗教上の理由等で輸血を拒否する信念は、人格権を構成する信教の自由に基づく権利であることを理解し、尊重します。

  2. もとより不必要な輸血はいたしません。しかしながら、生命を救うため輸血が必要である場合は、その必要性と輸血を行わない場合の危険性などを十分にご説明いたします。

  3. 当院は、輸血を拒否される患者さんの思想や自己決定権については最大限尊重し、患者さんが希望される輸血療法の代替療法についても検討を行います。無輸血治療のための努力は致しますが、治療に携わる医師が、輸血を行う以外に救命の方法がないと判断した場合、輸血を行う、「相対的無輸血(輸血が生命の維持に必要な場合には輸血を行う)」の方針をとります。いかなる場合でも輸血をしないという「絶対的無輸血」には、同意いたしません。

  4. 緊急時や加害者の存在する事故による出血 、意識のない場合、手術時の予期せぬ大量出血、院内での予期せぬ急変など時間的余裕がなく絶対的無輸血に対応する医療機関への転送が不可能で、輸血以外では救命の方法がないと複数の医師が判断した場合は、患者・家族のみなさまの同意が得られずとも、当院理念「質の高い医療を提供し、患者の生命と健康を守ります」および医師の良心に基づき、救命を第一に考え、緊急避難的に輸血を含めた可能な限りの治療を行います。

  5. 輸血が不可避と想定されるような状況で、輸血を受ける同意がない場合は 、当院での治療は困難であり、転院を勧告します。

  6. 相対的無輸血についての説明を受けた上で当院での治療を選択された場合、鳥取県立中央病院書式による文書「相対的無輸血方針に関する説明と治療に関する意思確認書」に署名・提出していただきます。もとより不必要な輸血はおこないませんが、輸血が生命の維持に必要になった場合には救命を第一とし、輸血の同意・署名が得られなくても、意識の有無、年齢に関わらず輸血を実施いたします。

  7. 「免責証書」等、絶対的無輸血治療に同意する文書には署名いたしません。

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