鳥取県立中央病院では、これまで宗教的信念による輸血拒否については「医療に関する自己決定権」として「輸血が生命の維持に必要な場合でも輸血を行わない(絶対的無輸血)」との立場をとってきましたが、今後「無輸血治療に最大限の努力を行うが、輸血が生命の維持に必要な場合には輸血を行う(相対的無輸血)」との立場を明確にし、輸血拒否に対しては次のとおり対応いたしますのでご理解のほどお願い申し上げます。

  1. 当病院では、輸血拒否に対して「相対的無輸血(輸血が生命の維持に必要な場合には輸血を行う)」を基本方針といたします。
  2. 「宗教的信念による輸血拒否」に対しては患者さん個人の権利として尊重し、最大限の努力を行ない、無輸血治療を行います。しかし生命に危機が及び、輸血療法を行わないことで死亡等の重大な結果が生じる可能性があると判断した場合には輸血療法を行います。
  3. 相対的無輸血についての当院の方針を十分説明し、患者さんの自己決定を尊重します。しかし同意が得られず、絶対的無輸血を希望される場合には、対応可能な他の医療機関への転院をお勧めします。
  4. 相対的無輸血についての説明を受けた上で当院での治療を選択された場合、輸血が生命の維持に必要になった場合には救命を第一とし、輸血の同意・署名が得られなくても、意識の有無、年齢に関わらず輸血を実施いたします。
  5. 救急搬送された場合、手術時の予期せぬ大量出血、院内での予期せぬ急変など時間的余裕がなく絶対的無輸血に対応する医療機関への転送が不可能で、輸血が救命に必要な場合には緊急避難的に輸血をいたします。
  6. 上記の考えから当病院では、エホバの証人の方が提示される「絶対的無輸血」に対する「免責証書」等には同意及び署名はいたしません。

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