マイナンバーカードのICチップに運転免許の情報を記録して一体化したカードのことを「マイナ免許証」といいます。
マイナ免許証を保有することにより、次のことが可能になります(詳細は各項目をクリックしてご確認ください。)。
1 住所変更手続等のワンストップ化(マイナ免許証のみを保有する場合に限ります。)
2 オンライン更新時講習の受講
3 経由地更新の申請期間の延長
従来型の運転免許証とマイナ免許証には以下のような特徴があります。
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〈マイナンバーカードのICチップに記録される運転免許の情報〉
・運転免許証有効期限の末日
・免許条件
・免許情報記録番号(免許証番号に代わる番号)
・保有する免許の種類
・免許取得年月日(免許証に記載の「二・小・原」、「その他」、「二種」の取得年月日)
・顔写真(モノクロ)
・備考欄情報
・電子署名
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マイナ免許証の外見はマイナンバーカードであるため、券面上から免許証の有効期限等を確認することができません。
マイナ免許証に記録されている免許情報は以下の方法で確認することができます。
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各種運転免許手続については、以下のリンク先をご覧ください。
○ 運転免許証等の更新案内
○ 運転免許試験の受験案内(新たに免許を取得する場合)
○ 運転免許証等の再交付等申請(免許証を紛失、汚損等した場合)
○ 運転免許証等の保有状況変更(免許証の持ち方を変更する場合)
※免許証からマイナ免許証への変更手続は、各地区運転免許センターのほか、各警察署及び岩美又は溝口幹部派出所でも可能です。
詳細については、上記【運転免許証等の保有状況変更(免許証の持ち方を変更する場合)】のページをご覧ください。
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〈住所変更手続等のワンストップサービスとは?〉
事前に住所変更手続等ワンストップサービスの利用開始手続を行っておくと、市町村窓口での転居手続のみで、運転免許センター又は警察署等に来所しての免許証記載事項変更の届出が不要になります。
※注1 市町村窓口では、住民票の記載事項変更手続と併せて、マイナンバーカードの署名用電子証明書の発行手続が必要です。
※注2 本籍の変更はワンストップサービスの対象外ですが、本籍のオンライン変更の利用が可能です。
市町村の窓口で本籍変更の手続後、ご自身でマイナポータルサイト内の「運転免許」のページから、「本籍のオンライン変更 の申請」を選択することで手続が可能です(申請から概ね20分程度で免許証に係る本籍情報が変更されます。)。
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【対象者】
マイナ免許証のみを保有する方
※事前にマイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号を免許センター又は警察署等に設置している端末に入力する手続を行った後、マイナポータル連携をしておく必要があります。
詳細については以下をご確認ください。
マイナポータル連携
住所変更ワンストップサービス等
本籍のオンライン変更
マイナポータルによる運転免許関連サービスの利用マニュアル
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〈オンライン更新時講習とは?〉
運転免許の更新手続前に、ご自身のパソコン、スマートフォン等で講習用動画を視聴することにより、免許センターでの講習の受講が不要になるため、更新手続に要する時間を短縮することができます。
※注 視力等の適性検査、手数料納付、写真撮影等の手続が必要なため、免許センターへの来所が必要です。
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【対象者】※以下の条件を全て満たす方
- 免許更新時に受講する講習の区分が「優良運転者講習」又は「一般運転者講習」の方
- 免許更新手続前に「運転免許証とマイナ免許証」又は「マイナ免許証のみ」を既に保有している方
あらかじめ、免許センター又は警察署等に設置している専用の端末にマイナンバーカードの署名用電子証明書用の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力した後、ご自身のパソコン、スマートフォン等においてマイナポータル連携を行っておく必要があります。
マイナポータル連携を行うことで、マイナポータル内の「運転免許」のページにご自身の運転免の情報が表示されます。
一連のオンライン講習の流れについての詳細は、以下をご確認ください。
オンライン講習受講の流れ
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〈経由地更新とは?〉
運転免許証(以下「免許証」といいます。)の更新手続は、通常、更新対象の誕生日の1か月前から1か月後の2か月間に、免許証に記載の住所地を管轄する都道府県でなければ手続ができません。
ただし、以下の条件を全て満たす方は免許証の住所を変更することなく、住所地以外の都道府県で更新手続が可能です。
○ 更新の際に受講する講習の受講区分が「優良運転者」または「一般運転者」に該当する方
○ 更新連絡書(更新のお知らせハガキ)を窓口に提示できる方
※免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととする場合を除く。)が付されている場合は申請できません。
このように、免許証の住所を変更することなく、住所地とは異なる都道府県で更新手続を行うことを経由地更新と言い、通常の免許更新とは異なり、更新対象の誕生日の1か月前から誕生日までの期間が申請期間となります(免許証のみを保有する場合)。
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申請期間の延長
| 申請期間 |
免許証のみ |
免許証とマイナ免許証の2枚持ち |
マイナ免許証のみ |
| 誕生日の1か月前から誕生日まで |
○ |
○ |
○ |
| 誕生日の翌日から誕生日の1か月後まで |
× |
○ |
○ |
マイナ免許証を保有する方(マイナ免許証のみ又は運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち)は、通常の更新と同様に更新対象の誕生日を挟んだ前後1か月の間に申請が可能ですが、免許証のみを保有する方は、誕生日の1か月前から誕生日までの期間しか申請できません。
※マイナ免許証のみの更新を希望される場合、免許証を作成しないため手続が即日で完了します(免許証のみや2枚持ちの場合は後日、住所地の免許センターから免許証が送付されます。)。