【重要】マイナ免許証等を保有する方がマイナンバーカードを更新する際の留意事項

 マイナンバーカードは10年周期で更新が必要です。

 マイナンバーカードを更新する際、以下の条件を全て満たす場合に限り、市町村の窓口において運転免許情報又は運転経歴情報(以下「免許情報等」といいます。)が記録された状態で新しいマイナンバーカードが交付されます。

 マイナ免許証等継続利用の流れ ←こちらをご確認ください。


〈更新後のマイナンバーカードに免許情報等が記録される条件〉

  1. マイナンバーカードの有効期間中にマイナンバーカードの更新手続をしていること
  2. あらかじめ免許センター又は警察署等で署名用電子証明書を提出していること
  3. マイナンバーカードの更新手続をオンラインで行っていること
  4. オンラインによるマイナンバーカードの交付申請時に、新しいマイナンバーカードについて署名用電子証明書の発行を希望していること
  5. マイナンバーカードのオンライン申請時に免許情報記録番号又は運転経歴情報記録番号を正しく入力していること

 

※上記の条件を一つでも満たしていないと、新しく交付されるマイナンバーカードに免許情報等は記録されません。再度、マイナ免許証又はマイナ経歴証明書(以下「マイナ免許証等」といいます。)にするためには、最寄りの免許センター又は警察署若しくは幹部派出所(岩美、溝口)(以下「免許センター等」といいます。)でマイナンバーカードに免許情報等を記録する必要があります。

 

※1署名用電子証明書(5年周期で更新が必要)の提出は、署名用電子証明書用暗証番号(6~16桁の英数字)を免許センター又は警察署等に設置している端末に入力することで提出できます。

※2住所地の市町村から送付される“マイナンバーカード交付申請書”に記載の申請書IDを「個人番号カードオンライン申請サイト」にて入力する又はスマートフォン等で二次元コードを読み取ることでオンラインによる申請ができます。

※3免許情報記録番号又は運転経歴情報記録番号は、“マイナポータルの運転免許のページ”又は“マイナ免許証読み取りアプリ”により確認することができます。

 


 なお、以下の場合は新しいマイナンバーカードに免許情報等を引き継ぐことができないため、再度、免許センター等で免許情報等の記録が必要です。

〈更新後のマイナンバーカードに免許情報等が引き継がれない場合〉
  1. 郵送による申請を行う場合
  2. 市町村の窓口において申請を行う等のオンライン以外の方法により申請を行う場合
  3. マイナンバーカードの紛失、破損、失効等を理由に申請する場合
  4. 氏名や住所に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれている場合
  5. 免許の効力が停止又は免許が取消し若しくは失効している場合

 

※1~3の場合、免許情報等の再記録に手数料(1,500円)が必要です。

※4の場合、市町村から送付される交付通知書を免許センター等に持参することで再記録の手数料が不要になります。

※5の場合で、免許停止期間の満了又は解除により運転免許情報の再記録をする際の手数料は不要です。


~注意!~

 有効期間満了に伴うマイナンバーカードの更新は、誕生日の3か月前から可能となりますが、オンラインによる申請から新しいマイナンバーカードが交付されるまで1か月程度を要します。

 また、マイナンバーカードの更新と免許情報記録の更新(以下「マイナ免許証の更新」といいます。)時期が重なる場合は、先にマイナンバーカードの更新を行い、新しいマイナンバーカードの交付を受けた後にマイナ免許証の更新を行うことをお勧めします。

 マイナ免許証とマイナンバーカードの更新を同じ年に迎える方へ ←こちらをご確認ください。

 


  • 更新後のマイナンバーカードに免許情報等の引継ぎを希望したにも関わらず、免許情報等が記録されなかった場合

 マイナンバーカードのオンライン申請後に住所地の市町村窓口にて新しいマイナンバーカードの受取りが可能になると「交付通知書」(郵便はがき)が送付されます。

 〈交付通知書〉

                   

 

○ 交付通知書に「記録:有」と記載されている場合

 下のように交付通知書中央部の赤枠内に「記録:有」と記載されていればマイナ免許証等の状態で新しいマイナンバーカードが交付されます。 

              

 

○ 交付通知書に「記録:無」と記載されている場合

 オンラインによる更新申請時の入力誤り等の何らかの事情により新しいマイナンバーカードに免許情報等が記録されなかった場合は「記録:無」と記載されます。

 この場合、免許センター等において、再度、免許情報等を記録しなければマイナ免許証等として使用することができません。

              

 新しいマイナンバーカードに免許情報等の継続利用を希望したにも関わらず交付通知書に「記録:無」と記載された方は、交付通知書を免許センター等にお持ちいただくことで免許情報等の再記録に係る手数料が不要になります。

 


 次の場合は、無免許運転になりますのでご注意ください!

  • マイナンバーカードの更新手続をオンラインで行った後、免許停止処分となり更新前のマイナンバーカードからは免許情報が抹消されたが、更新後の新しいマイナンバーカードには抹消される前の免許情報が記録されていたので免許停止期間だが運転を行った場合

 この場合、新しく交付されたマイナンバーカードに免許情報が記録されていても免許停止期間中のため無免許運転となります。改めて最寄りの免許センターにおいて更新後のマイナンバーカードから免許情報を抹消する手続が必要です。

 


〈マイナ免許証については以下の各地区運転免許センターにお問い合わせください。〉

 東部地区運転免許センター

TEL 0857-36-1122

 中部地区運転免許センター

TEL 0858-35-6110

 西部地区運転免許センター

TEL 0859ー22-4607

マイナンバーカードの更新手続については住所地の各市町村窓口にお問い合わせください。

 

  

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