令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化の運用が始まっています。
マイナンバーカードと運転免許証を一体化することにより以下のことが可能になります(詳細は各項目をご確認ください。)。
○ 住所変更手続等のワンストップ化
○ オンライン更新時講習の受講
○ 経由地更新の申請期間の延長
【各種手続】
○ 運転免許証等の更新案内
○ 運転免許試験の受験案内(新たに免許を取得する場合)
○ 運転免許証等の再交付等申請(免許証を紛失、汚損等した場合)
○ 運転免許証等の保有状況変更(免許証の持ち方を変更する場合)
【申請場所】
○ 鳥取県運転免許センター、鳥取県自動車運転免許試験場、西部地区運転免許センター
〇 各警察署及び幹部派出所(保有状況変更の一部の手続のみ可能)
【注意!】
特定免許情報(※)を記録したマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」といいます。)の保有を希望される方で、マイナンバーカードの有効期限(10年周期)が近づいている方は、マイナンバーカードの更新後に手続を行うことをお勧めします。
本年9月1日より前にマイナ免許証を保有し、マイナンバーカードを更新してしまうと、新しく交付されるマイナンバーカードには特定免許情報が記録されません。このため、再度、免許センター等において特定免許情報の記録を行う必要があります(記録手数料1,500円が必要)。
本年9月1日以降、以下の条件を全て満たす方は、更新後のマイナンバーカードに特定免許情報が引き継がれる運用が開始される予定です。
〈更新後のマイナンバーカードに特定免許情報が引き継がれる条件〉
○ 住所地の市町村から送付される交付申請書に記載の申請書IDや二次元コードからオンラインでマイナンバーカードの交付申請を行っていること。
○ オンラインでのマイナンバーカードの交付申請の際、新たに交付を受けるマイナンバーカードに署名用電子証明書の発行を希望していること。
○ マイナ免許証を保有し、あらかじめ免許センター等で署名用電子証明書を提出していること(設置している専用の端末で署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)の入力をすることで提出できます。)。
※〈特定免許情報とは?〉
運転免許証有効期限の末日、免許条件、免許情報記録番号(免許証番号に代わるもの)、電子署名、保有する免許の種類、免許取得年月日(免許証に記載の「二・小・原」、「その他」、「二種」の取得年月日)、顔写真、備考欄に記載されている情報のことです。
【対象者】
特定免許情報が記録されたマイナンバーカードのみを保有する方
※マイナンバーカードの署名用電子証明書を免許センター又は警察署等で提出している必要があります(署名用電子証明書は設置している端末に署名用電子証明書用の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力することで提出可能です。)。
マイナ免許証のみを保有する方は、ワンストップサービスの利用開始手続を行っていれば、転居の際に市町村の窓口で住民票の記載事項変更手続と署名用電子証明書の発行手続を行うことで、運転免許センター又は警察署等へ来所しての免許証記載事項変更の届け出が不要になります(市町村の窓口で変更手続を行ってから原則2日後に免許証に係る記載事項の情報が変更されます。)。
なお、本籍の変更は市町村の窓口での手続後、ご自身でマイナポータルサイト内の「運転免許」のページから、「本籍のオンライン変更の申請」を選択することで変更手続が可能です(申請から概ね20分程度で免許証に係る本籍情報が変更されます。)。
詳細については以下をご確認ください。
マイナポータル連携
住所変更ワンストップサービス等
本籍のオンライン変更
マイナポータルによる運転免許関連サービスの利用マニュアル
【対象者】※以下の条件を全て満たす方
- 免許更新時に受講する講習の区分が「優良運転者講習」又は「一般運転者講習」の方
- 「運転免許証とマイナ免許証を保有する方」又は「マイナ免許証のみを保有する方」
事前にパソコン、スマートフォン等で更新時講習用動画を視聴することにより、免許センターでの講習の受講は不要です。免許センターでは、視力等の適性検査と写真撮影となり、更新手続に要する時間を短縮することができます。
あらかじめ、免許センター又は警察署等に設置している専用の端末にマイナンバーカードの署名用電子証明書用の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力した後、ご自身のパソコン、スマートフォン等においてマイナポータル連携を行う必要があります。
※マイナポータル連携を行うことで、マイナポータル内の「運転免許」のページに運転免許証の情報が表示されます。
オンライン講習の流れについての詳細は、以下をご確認ください。
オンライン講習受講の流れ
- 申請期間の延長
マイナ免許証を保有する方(マイナ免許証のみ又は運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち)は、更新期間初日から更新期間末日までの2か月間経由地更新の申請が可能です。免許証のみの方は、従来どおり更新期間初日から誕生日までの1か月間が申請期間です。
※住所地で更新する場合の期間は誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの2か月間です。
- 手続に要する時間の短縮
マイナ免許証のみを保有する方は、免許証を作成しないため手続が即日で完了します(免許証を希望される方は後日、住所地の免許センターから送付されます。)。