マイナ免許証について

  マイナンバーカードのICチップに運転免許の情報を記録して一体化したカードのことを「マイナ免許証」といいます。

  マイナ免許証を保有することにより、次のことが可能になります(詳細は各項目をクリックしてご確認ください。)。

  1 住所変更手続等のワンストップ化(マイナ免許証のみを保有する場合に限ります。)

  2 オンライン更新時講習の受講

  3 経由地更新の申請期間の延長


  従来型の運転免許証とマイナ免許証には以下のような特徴があります。 

mochikata1

 

〈マイナンバーカードのICチップに記録される運転免許の情報〉

    ・運転免許証有効期限の末日

    ・免許条件

    ・免許情報記録番号(免許証番号に代わる番号)

    ・保有する免許の種類

    ・免許取得年月日(免許証に記載の「二・小・原」、「その他」、「二種」の取得年月日)

    ・顔写真(モノクロ)

    ・備考欄情報

    ・電子署名


  マイナ免許証の外見はマイナンバーカードであるため、券面上から免許証の有効期限等を確認することができません。

  マイナ免許証に記録されている免許情報は以下の方法で確認することができます。

mochikata2


 各種運転免許手続については、以下のリンク先をご覧ください。

 ○ 運転免許証等の更新案内

 ○ 運転免許試験の受験案内(新たに免許を取得する場合)

 ○ 運転免許証等の再交付等申請(免許証を紛失、汚損等した場合)

 ○ 運転免許証等の保有状況変更(免許証の持ち方を変更する場合)

   ※免許証からマイナ免許証への変更手続は、各地区運転免許センターのほか、各警察署及び岩美又は溝口幹部派出所でも可能です。

   詳細については、上記【運転免許証等の保有状況変更(免許証の持ち方を変更する場合)】のページをご覧ください。


住所変更手続等のワンストップ化

 〈住所変更手続等のワンストップサービスとは?〉

 事前に住所変更手続等ワンストップサービスの利用開始手続を行っておくと、市町村窓口での転居手続のみで、運転免許センター又は警察署等に来所しての免許証記載事項変更の届出が不要になります。

※注1 市町村窓口では、住民票の記載事項変更手続と併せて、マイナンバーカードの署名用電子証明書の発行手続が必要です。

※注2 本籍の変更はワンストップサービスの対象外ですが、本籍のオンライン変更の利用が可能です。

   市町村の窓口で本籍変更の手続後、ご自身でマイナポータルサイト内の「運転免許」のページから、「本籍のオンライン変更 の申請」を選択することで手続が可能です(申請から概ね20分程度で免許証に係る本籍情報が変更されます。)。

【対象者】

 マイナ免許証のみを保有する方 

※事前にマイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号を免許センター又は警察署等に設置している端末に入力する手続を行った後、マイナポータル連携をしておく必要があります。 

 

 詳細については以下をご確認ください。

 マイナポータル連携

 住所変更ワンストップサービス等

 本籍のオンライン変更

 マイナポータルによる運転免許関連サービスの利用マニュアル 

 


オンライン更新時講習の受講

 〈オンライン更新時講習とは?〉

 運転免許の更新手続前に、ご自身のパソコン、スマートフォン等で講習用動画を視聴することにより、免許センターでの講習の受講が不要になるため、更新手続に要する時間を短縮することができます。

 ※注 視力等の適性検査、手数料納付、写真撮影等の手続が必要なため、免許センターへの来所が必要です。

【対象者】※以下の条件を全て満たす方

  1. 免許更新時に受講する講習の区分が「優良運転者講習」又は「一般運転者講習」の方
  2. 免許更新手続前に「運転免許証とマイナ免許証」又は「マイナ免許証のみ」を既に保有している方

 

 あらかじめ、免許センター又は警察署等に設置している専用の端末にマイナンバーカードの署名用電子証明書用の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力した後、ご自身のパソコン、スマートフォン等においてマイナポータル連携を行っておく必要があります。

 マイナポータル連携を行うことで、マイナポータル内の「運転免許」のページにご自身の運転免の情報が表示されます。

 一連のオンライン講習の流れについての詳細は、以下をご確認ください。

 オンライン講習受講の流れ

 


経由地更新の申請期間の延長

〈経由地更新とは?〉

 運転免許証(以下「免許証」といいます。)の更新手続は、通常、更新対象の誕生日の1か月前から1か月後の2か月間に、免許証に記載の住所地を管轄する都道府県でなければ手続ができません。

 ただし、以下の条件を全て満たす方は免許証の住所を変更することなく、住所地以外の都道府県で更新手続が可能です。

○ 更新の際に受講する講習の受講区分が「優良運転者」または「一般運転者」に該当する方

○ 更新連絡書(更新のお知らせハガキ)を窓口に提示できる方

※免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととする場合を除く。)が付されている場合は申請できません。

 

 このように、免許証の住所を変更することなく、住所地とは異なる都道府県で更新手続を行うことを経由地更新と言い、通常の免許更新とは異なり、更新対象の誕生日の1か月前から誕生日までの期間が申請期間となります(免許証のみを保有する場合)。

 申請期間の延長

    申請期間 免許証のみ      免許証とマイナ免許証の2枚持ち  マイナ免許証のみ 
    誕生日の1か月前から誕生日まで
    誕生日の翌日から誕生日の1か月後まで ×

     マイナ免許証を保有する方(マイナ免許証のみ又は運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち)は、通常の更新と同様に更新対象の誕生日を挟んだ前後1か月の間に申請が可能ですが、免許証のみを保有する方は、誕生日の1か月前から誕生日までの期間しか申請できません。

     

    ※マイナ免許証のみの更新を希望される場合、免許証を作成しないため手続が即日で完了します(免許証のみや2枚持ちの場合は後日、住所地の免許センターから免許証が送付されます。)。

  

運転免許証等の保有状況変更

 運転免許証の持ち方は以下の3通りから選択可能です。 

  1. 運転免許証のみ(これまでどおり免許証を交付します。)
  2. マイナ免許証のみ(マイナンバーカードのICチップに運転免許の情報を記録します。)
  3. 運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち

保有状況の変更は、免許証の更新や免許証を紛失等して再交付するとき以外にも行うことができます。

ただし、別途手数料(免許証交付手数料2,550円又はマイナンバーカードへの免許情報記録手数料1,500円)が必要です。

 

Q マイナ免許証に記録されている免許情報はどうやって確認しますか?

 

A 専用の読み取りアプリやマイナポータルから確認することができます。

 

 〈確認方法1〉

 警察庁のホームページから「マイナ免許証読み取りアプリ」をダウンロードしていただき、ご自身のパソコン、スマートフォン等にインストールすることで記録された免許情報の確認が可能です。

 〈確認方法2〉

 免許センター又は警察署(幹部派出所を含む。)に設置の専用端末で、事前にマイナンバーカードの署名用電子証明書用の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力して手続を行い、ご自身のスマートフォン等によりマイナポータル連携を行うことでインターネット上のオンラインサービス「マイナポータル」でも免許情報の確認ができます。

 

【注意!】

 持ち方をマイナ免許証のみにされた方は、運転する際に必ずマイナ免許証(マイナンバーカード)を携帯してください。

 スマートフォン等の画面に表示された運転免許証の画像ではマイナ免許証を携帯していることにならず、免許証不携帯になります。

 

 

【免許証等の保有状況変更について】

  詳細はこちらをご確認ください。

  

署名用電子証明書の提出について

〈署名用電子証明書の提出とは?〉

 マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、免許センター又は警察署等に設置する端末でマイナンバーカードの署名用電子証明書用の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力することで提出できます。

 この手続を行うことで、

 1 マイナポータル連携(※1)

 2 住所変更手続のワンストップサービス等(※2)

 3 オンライン講習の受講(※3)

が可能になります。

 ※1 連携することでマイナポータル上の「運転免許」のページに運転免許の情報が表示されます。

 ※2 住所変更手続のワンストップサービス等は、マイナ免許証のみを保有する方が利用可能です。

 ※3 「優良運転者」又は「一般運転者」に該当される方は、免許更新期間になると受講が可能になります。 

(重要)

 マイナ免許証を保有された方は、免許センター又は警察署等でマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出をお勧めします。

 署名用電子証明書の提出をしておかないと、マイナンバーカードの更新を行った際に新しいマイナンバーカードに免許情報が引き継がれません。

 手続についての詳細はこちらをご覧ください。

〈電子証明書の有効期限について〉

 電子証明書の有効期限(5年周期)が経過し、電子証明書が失効すると、オンライン講習の受講、免許情報の確認及び住所変更ワンストップサービス等の利用ができなくなります。

 電子証明書の有効期限経過後に上記サービスを利用するためには、住民票のある市町村の窓口において発行手続が必要となるため、有効期限が近付いている方は、失効する前に電子証明書の更新手続を行ってください。

 なお、利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)が失効した場合でも、市町村の窓口で電子証明書の発行手続をすることで、再度、マイナポータルのサービスを利用できるようになります(この場合、再度マイナポータル連携を行う必要はありません。)。

 署名用電子証明書が失効した場合、住所変更ワンストップサービス等を利用するためには、署名用電子証明書の再発行を受けた後、再度、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続を行う必要があります(マイナポータル上で手続可能です。)。

 

 注1)マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号には、

    1 署名用電子証明書用(6~16桁英数字)

    2 利用者証明用電子証明書用(4桁数字)

    3 住民基本台帳用電子証明書用(4桁数字)

    4 券面事項入力補助用電子証明書用(4桁数字)

   の4種類があります。

    ・マイナポータル連携では“1”と“4”を使用

    ・住所変更ワンストップサービス等では“1”を使用

    ・マイナポータルへのログインでは“2”を使用

   します。

 注2)電子証明書の有効期限は、マイナポータルトップページの「マイナンバーカード」を選択することで確認ができます。



注意事項

  • 本籍のオンライン変更の申請、住所変更ワンストップサービス等は「マイナ免許証のみ」の方が対象です。
  • マイナンバーカードのICチップが破損している場合には、免許情報の記録ができないため、市町村の窓口においてマイナンバーカード本体の再発行が必要です。
  • 署名用電子証明書用の暗証番号を忘れたり、一定回数誤って入力してロックがかかった場合は、免許センターや警察署等では解除ができないため市町村窓口等で手続が必要です。
  • 電子証明書の更新(住民票の記載事項の変更や電子証明書用暗証番号の変更)を行った直後は、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続を行うことができません。市町村窓口での手続後、1時間程度経過してからご自身でマイナポータルから利用開始手続を行ってください。

【マイナンバーカードについてのお問合わせ先】

〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉※マイナポータル連携又はマイナ免許証に関するお問合せ

(電話)0120-95-0178(音声ガイダンスに従って以下の番号を選択してください。)

4番…マイナポータル連携及びスマホ用電子証明書について 7番…マイナ免許証について

(受付時間)

 平日:9時30分から20時00分

 土・日・祝日:9時30分から17時30分まで(12月29日~1月3日を除く。)

 

〈マイナ免許証読み取りアプリヘルプデスク〉※マイナ免許証読み取りアプリに関するお問合わせ

(電話)03-6831-3221

〈受付時間〉平日:8時30分から18時00分まで(平日夜間・土・日・祝日・12月29日~1月3日を除く。) 

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000