私たちの住む鳥取県を、豊かな住みよい地域社会にするためには、みんなで話し合い、それを実行していかなければなりません。 しかし、県民の全部が集まって話し合うわけにはいきません。そこで、県民の代表者として選ばれた県議会議員が集まり、県の仕事について論議し、決定するところが県議会です。これを県の「意思決定機関」、または「議決機関」といいます。 そして、県議会で決定したことをもとに、知事が実際の仕事を進めていきます。こちらは、「執行機関」といいます。 このように、県議会は、知事と互いに協力して県政を運営していきます。
都道府県の議員の定数は、地方自治法第90条第1項の規定により条例で定められています。
鳥取県の場合は、「鳥取県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例(平成9年鳥取県条例第26号)」により、次のとおり定められています。(平成27年3月1日現在)
鳥取県議会事務局 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220 電話番号:0857-26-7460 0857-26-7460 ファクシミリ:0857-26-7461 メール:gikaisoumu@pref.tottori.lg.jp
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