都道府県の議員の定数は、地方自治法第90条第1項の規定により条例で定められています。
鳥取県の場合は、「鳥取県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例(平成9年鳥取県条例第26号)」により、次のとおり定められています。(平成27年3月1日現在)
- (1)鳥取県議会議員の定数 35人
- (2)選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数
- 鳥取市12人、米子市9人、倉吉市3人、境港市2人、岩美郡1人、八頭郡2人、東伯郡3人、西伯郡2人、日野郡1人
鳥取県議会は、所属会派を議長に届け出なければならないこと(鳥取県議会会議規則第4条)とされており、現在届出のある会派と所属議員数は次のとおりです。(令和4年4月1日時点)
- 鳥取県議会自由民主党 (19人)
- 会派民主 (8人)
- 公明党鳥取県議会議員団 (3人)
会派のうち、所属議員数が議員定数の10分の1以上の会派を「交渉団体」といい、鳥取県議会自由民主党、会派民主がこれに該当します。
代表者会議は交渉団体の議員で構成され、代表質問も交渉団体だけが行うこととされています。
議会における活動を主宰する者が議長であり、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する職務・権限を有します。
副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときに、議長に代わってその職務を行う地位であり、議長の代位機関です。
議長選挙は、すべての議事に優先します。一般選挙後初の議会のように、議長・副議長ともにいない場合は、出席議員中最年長の議員が臨時議長となります。
現在の正副議長は、令和3年6月定例会において選挙された内田博長議長、広谷直樹副議長です。
円滑な議会の運営を期すために、議会運営の全般について協議し意見調整を図る場として設置されており、主に議会の運営に関する事項、会議規則や委員会条例に関する事項、議長の諮問に関する事項について調査、審査を行います。
専門的・能率的に調査・審査するために設置されており、本会議からの付託により、県政に関する調査、議案及び請願・陳情等の審査が行われています。議員はそれぞれ一つの常任委員会の委員となることとされており、本県は次の4つの委員会が設置されています。
「総務教育常任委員会」(委員定数:9人)
令和新時代創造本部、総務部、会計管理局、教育委員会、監査委員、人事委員会、県議会を所管
「福祉生活病院常任委員会」(委員定数:9人)
福祉保健部、子育て・人財局、生活環境部、病院局を所管
「農林水産商工常任委員会」(委員定数:9人)
商工労働部、農林水産部、企業局、労働委員会を所管
「地域づくり県土警察常任委員会」(委員定数:8人)
交流人口拡大本部、危機管理局、地域づくり推進部、県土整備部、警察本部を所管
常任委員会は、議案、請願陳情の予備調査のための委員会と審査のための委員会が定例会中に開催されます。また、閉会中であっても、概ね21日に、執行部等からの報告事項等を受けて質疑を行うため、常任委員会が開催されます。
特定の付議事件の調査・審査を行うため、議会の議決により設置されるものです。令和元年6月定例会において決算審査特別委員会が設置されました。
「決算審査特別委員会」 (委員定数:32人)
- <付託する調査事件>
- 一般会計、特別会計及び企業会計決算の概要に関する件
- 財政的援助団体の経営状況に関する件
議会または議員に関することについて協議または調整を行うため、議長が必要に応じて招集する協議機関です。正副議長と各交渉団体の代表者をもって組織されます。その他の会派の代表者はオブザーバーとして出席できます。
県政の重要課題および議会に関することで、議員全員で協議する必要があるものについて、議長(改選期において議長選出前は事務局長)が招集する協議機関です。
毎年2月定例会開会日(当初予算の概要説明)と6月定例会開会日(国に要望する主要事業等説明)は慣例として開催しており、その他必要の都度開催しています。
委員会の運営に関することについて協議または調整を行うため、議長が必要に応じて招集する協議機関です。正副議長と各常任委員会および各特別委員会の正副委員長をもって組織されます。
議会のあり方や当面の諸課題について協議または調整を行うため、議長が必要に応じて招集する協議機関です。正副議長と各会派から選出された議員をもって組織されます。
議員の提案する政策条例、意見書等について協議又は調整を行うため、議長が必要に応じて招集する協議機関です。所属議員が3人以上の会派から選出された議員及び2人以内の会派で議案を提出しようとする者の代表者をもって組織されます。その他の会派の代表者等はオブザーバーとして出席できます。
一般選挙後、最初に招集される議会の運営等について協議または調整を行うための協議機関です。議員全員協議会によって選出された議員をもって組織されます。
請願・陳情は、県民のみなさんの意見や要望を県政に反映させる大切な制度です。
県の仕事などに対し、意見や要望のあるときは、だれでも請願・陳情を県議会に提出することができます。
県議会では、提出された請願や陳情を審査して、県政を進める観点から適当と考えるものについては、本会議で採択します。
採択した請願・陳情は、県民のみなさんの代表である県議会の意思として知事や教育委員会など関係機関に送付し、県の行政にとり入れるよう働きかけます。
なお、県で解決できないものについては、国などに対し意見書を提出します。
請願・陳情の手続きについてはこちら
審査結果 |
基準 |
採択 |
願意が妥当であって、かつ実現の可能性があると認められるもの |
趣旨採択 |
願意が妥当であって、実現の可能性がある程度認められるも、願意どおりに認められないもの |
不採択
| 願意が妥当でないもの。または、願意が妥当であっても実現の可能性が認められないもの |
研究留保 |
願意が妥当であるかどうか、実現の可能性の有無について、さらに継続して審査を要するもの |