鳥取県暴力団排除条例の一部改正について


 令和4年3月25日、鳥取県暴力団排除条例の一部を改正する条例が制定され、同年5月1日(暴力団排除特別強化地域に係る規制については同年8月1日)から施行されています。

 条例の主な改正点としては、

○暴力団事務所の開設及び運営を禁止する規制区域の拡大(令和4年5月1日施行)

○「暴力団排除特別強化地域(鳥取市及び米子市の繁華街等の一部)」内における特定営業者と暴力団員との利益の授受の禁止【新設】(令和4年8月1日施行)

○立入検査等を規定【新設】(令和4年5月1日施行)

となり、暴力団に対する規制を非常に強化するものとしています。

 以下、改正条例の概要、全文等を掲載していますので、ご覧ください。

 今後とも、県民が一体となった暴力団排除活動の推進にご協力をお願いします。

  

改正条例の概要について

暴力団排除特別強化地域に係る規制について

 鳥取市及び米子市の繁華街等の一部を「暴力団排除特別強化地域」に指定し、その地域内において風俗店や飲食店等の特定の営業者と暴力団員との間で、用心棒料、みかじめ料の授受を禁止することとし、令和4年8月1日から施行となります。

 以下は、当該規制を呼びかけるチラシです。

チラシ(pdf:1278KB)

暴力団排除特別強化地域に係る規制について

 鳥取市及び米子市の繁華街等の一部を「暴力団排除特別強化地域」に指定し、その地域内において風俗店や飲食店等の特定の営業者と暴力団員との間で、用心棒料、みかじめ料の授受を禁止するもので、令和4年8月1日から施行となります。

 以下は、当該規制を呼びかけるチラシです。

チラシ(pdf:1278KB)

鳥取県暴力団排除条例(全文)※令和4年3月25日一部改正

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