猟銃所持

猟銃所持

 
  

令和7年銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正について

1 あおり・唆し(そそのかし)罪の新設

  違反すると1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

2 電磁石銃の所持禁止

 猟銃等所持者の方の制度がかわります。

 (1) 眠り銃に対する取消し要件の拡大(3年から2年に短縮)

   ~所持許可銃の用途ごとに実績が必要です。~

 (2) 帳簿に記載する事項の拡大

 (3) 銃身を追加する場合は手続きに注意が必要

4 ハーフライフル銃(特定ライフル銃)をお持ちの方

 (1) 更新時にはライフル銃の技能講習が必要となります。

 (2) 現在散弾銃を所持していない方が、新たに散弾銃を所持しようとする場合は、

   別途散弾銃の射撃教習が必要となります。

↓改正法の詳細は、警察庁のホームページの内容をご確認ください。(外部サイト)↓

 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/r6jutohokaisei/index.html

 
 

所持許可・許可の更新等の流れ

  

クロスボウ講習会

 令和7年のクロスボウ講習会(初心者講習)は、

    令和7年4月23日(水)及び7月23日(水)

    午前10時から午後3時30分まで 鳥取県庁

で開催予定です。

 講習の内容はクロスボウの所持に関する法令、クロスボウの使用・保管等の取扱いについてです。

 なお、初心者講習会を受講される方は当日、考査(正誤式)を実施しますので筆記用具を持参してください。      

   受講を希望される方は、講習会開催日の7日前までに住所地を管轄する警察署に猟銃等講習受講申込書1通を提出してください。

 詳細は、開催日の20日前までに鳥取県公報に登載してお知らせします。

技能講習

猟銃等講習会(初心者講習会・経験者講習会)

 令和7年猟銃等講習会のお知らせ

初心者講習(初めて猟銃・空気銃を所持しようとする方)
開催日 開催場所 開催時間
2月12日(水) 鳥取県庁

(講習)午前10時から午後3時30分まで

(考査)講習終了後に1時間の考査を行う。

6月13日(金) 米子警察署
7月9日(水) 鳥取県庁
8月2日(土) 倉吉警察署
9月5日(金) 米子警察署

経験者講習会(現に猟銃・空気銃を所持している方)

開催日 開催場所 開催時間
1月10日(金) 鳥取県庁   
(講習)午後1時30分から午後4時30分まで
2月7日(金) 倉吉警察署
3月10日(月) 米子警察署
4月16日(水) 鳥取県庁
5月17日(土) 倉吉警察署
6月20日(金) 米子警察署
7月15日(火) 鳥取県庁
8月21日(木) 倉吉警察署
9月19日(金) 米子警察署
10月16日(木) 鳥取県庁
11月12日(水) 倉吉警察署
12月5日(金) 米子警察署

○ 受講の手続き

  1. 受講申し込みの期間及び手続
  2. 受講を希望される方は、講習会開催日の7日前までに住所地を管轄する警察署に猟銃等講習受講申込書1通を提出してください。 なお、猟銃等講習受講申込書には、それぞれ写真(脱帽、正面、上半身像、縦4センチメートル横3センチメートルで、申し込み前6月以内に撮影したものに限る。)1枚を貼り付けてください。
  3. 受講手数料
  4. 初心者講習会は、6,900円、経験者講習会は、3,000円を受講申込手続をする警察署で納付してください。
  5.  

○ その他

  1. 猟銃等講習受講申込書は、県内の各警察署において交付します。
  2. 開催日等が都合により変更となる場合もあります。正式には20日前の「鳥取県公報」に登載してお知らせします。
  3. 受講手続きその他講習に関する問い合わせは、鳥取県警察本部生活安全部生活安全企画課(電話 0857-23-0110)または各警察署の生活安全係におたずねください。

   ・ 初心者講習会の考査に関して

     ・ 考査の基準問題

  

各種申請様式等

  

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