猟銃所持

 
  

猟銃所持

クロスボウ(ボウガン)の所持が禁止されます

  令和3年6月16日、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号)が公布され、令和3年6月16日から9か月以内に施行されます。

   改正法が施行されますと、許可を受けないでクロスボウ(ボウガン)を所持することが禁止されます。

↓改正法に関する詳細はコチラの警察庁のホームページの内容をご確認ください。↓

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow

/index.html

  既にクロスボウ(ボウガン)を所持している方で、処分を検討されている方は最寄りの警察署に持参していただければ、無償で引取り処分します。

 無償引取り期間は、公布の日(令和3年6月16日)から経過期間(改正法の施行の日から起算して6か月を経過するまでの間)が終了するまでの間です。

 回収における必要書類は次のとおりです。最寄りの警察署に連絡の上、持参するようにお願いします。

【別記様式1】クロスボウ等処分依頼書

【別記様式2】委任状

 ※委任状は所有者(所持者)以外の方が警察署に持参する場合に

 必要です。

所持許可・許可の更新等の流れ

  

クロスボウ講習会

令和5年のクロスボウ講習会(初心者講習)は、

    令和5年4月26日(水)及び7月19日(水)

    午前10時から午後3時30分まで 鳥取県庁

で開催予定です。

 講習の内容はクロスボウの所持に関する法令、クロスボウの使用・保管等の取扱いについてです。

 なお、初心者講習会を受講される方は当日、考査(正誤式)を実施しますので筆記用具を持参してください。      

   受講を希望される方は、講習会開催日の7日前までに住所地を管轄する警察署に猟銃等講習受講申込書1通を提出してください。

 詳細は、開催日の20日前までに鳥取県公報に登載してお知らせします。

技能講習

猟銃講習会(初心者講習会・経験者講習会)

 令和5年猟銃等講習会のお知らせ

初心者講習(初めて猟銃・空気銃を所持しようとする方)
開催日 開催場所 開催時間
2月15日(水) 鳥取県庁

(講習)午前10時から午後3時30分まで

(考査)講習終了後に1時間の考査を行う。

6月15日(木) 米子警察署
7月5日(水) 鳥取県庁
8月10日(金) 倉吉警察署
9月7日(木) 米子警察署

経験者講習会(現に猟銃・空気銃を所持している方)

開催日 開催場所 開催時間
1月13日(金) 鳥取県庁   
(講習)午後1時30分から午後4時30分まで
2月10日(金) 倉吉警察署
3月7日(火) 米子警察署
4月19日(水) 鳥取県庁
5月20日(土) 倉吉警察署
6月23日(金) 米子警察署
7月12日(水) 鳥取県庁
8月18日(金) 倉吉警察署
9月15日(金) 米子警察署
10月18日(水) 鳥取県庁
11月17日(金) 倉吉警察署
12月15日(金) 米子警察署

○ 受講の手続き

  1. 受講申し込みの期間及び手続
  2. 受講を希望される方は、講習会開催日の7日前までに住所地を管轄する警察署に猟銃等講習受講申込書1通を提出してください。 なお、猟銃等講習受講申込書には、それぞれ写真(脱帽、正面、上半身像、縦4センチメートル横3センチメートルで、申し込み前6月以内に撮影したものに限る。)1枚を貼り付けてください。
  3. 受講手数料
  4. 初心者講習会は、6,900円、経験者講習会は、3,000円を受講申込手続をする警察署で納付してください。
  5.  

○ その他

  1. 猟銃等講習受講申込書は、県内の各警察署において交付します。
  2. 開催日等が都合により変更となる場合もあります。正式には20日前の「鳥取県公報」に登載してお知らせします。
  3. 受講手続きその他講習に関する問い合わせは、鳥取県警察本部生活安全部生活安全企画課(電話・ファクシミリ 0857-23-0110)または各警察署の生活安全係におたずねください。
  4. 令和3年7月から新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、受講される方の安全を確保し、新型コロナウイルス感染症への感染リスクを軽減させるため、猟銃等講習会における初心者講習・経験者講習の受講人員をそれぞれ15人までとします。許可更新申請期間などを踏まえ、余裕をもって猟銃等講習会を受講してください。
  

各種申請様式等

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000