銃砲刀剣類所持等取締法に基づく申出制度の新設

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく申出制度

 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)により、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第29条の規定に基づく公安委員会に対する申出制度が新設され、平成21年6月1日から施行されました。
  

申出制度とは?

 銃砲刀剣類を所持する者が、その言動その他の事情から銃砲刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがある場合などに、
● 銃砲刀剣類の所持者と同居する者
● 銃砲刀剣類の所持者の付近に居住する者
● 銃砲刀剣類の所持者と勤務先が同じである者
が、その旨を公安委員会に申し出ることができる制度です。


申出の方法は?

 文書又は口頭のいずれの方法でもかまいません。(Eメール、FAXでも可)
文書による申出の場合は、
  1. 申出者の氏名、電話番号及び住所又は勤務先
  2. 申出の対象者の氏名等対象者の人定に関する事項
  3. 申出の趣旨
  4. その他参考となる事項
を申出書に記載して提出してください。
口頭による申出の場合は、これらの事項をお聞かせください。


申出の受付窓口は?

警察本部(生活安全企画課)又は各警察署(生活安全(刑事)課)
※ 幹部派出所、交番、駐在所でも受け付けます。


◇問合せ先◇
〒680-8520 鳥取市東町1丁目271
鳥取県警察本部 生活安全企画課 電話・ファクシミリ 0857-23-0110
  

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