落とし物を拾った人の権利



届出をすることにより、落し物を拾った人には次の権利が生じます。       

お礼を受ける権利
(報労金)
落とし主が見つかった場合に、拾った物品の時価の5~20%の間で落とし主からお礼を受け取ることができます。
拾ったものに関する
権利
拾った物件の落とし主が3ヶ月たってもわからない場合、その物件は届け出をした方のものとなります。
ただし、届け出るまでの時間を過ぎた場合は、権利が失われますのでご注意ください。
また「権利放棄」の場合も拾得者としての権利がなくなります。

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