鳥取県事業承継正規雇用奨励金

  【お知らせ】

  鳥取県事業承継正規雇用奨励金の新規受付は令和2年3月末で終了しました。

1 概要

 鳥取県は、事業承継による従業員の正規雇用維持を奨励することで、地域雇用の円滑な引継ぎや維持、技術・ノウハウの伝承等を図ることを目的として、一定の条件を満たす事業所に「鳥取県事業承継正規雇用奨励金」として、正規雇用労働者1名当たり30万円を支給します。
 なお、支給対象は、承継の譲受事業所となりますので、お間違えのないようお願いします。

  詳しくは下に掲載している奨励金の手引、支給要領をご確認ください。

 なお、正規雇用をされても、一定の条件を満たしていない場合は、奨励金が支給されないか、減額されます。支給条件には十分ご注意ください。

2 対象となる事業主

鳥取県事業引継ぎ支援センターの支援を受けて事業譲渡を受けられた事業主(譲受事業主)で、次の要件を全て満たす事業主は、奨励金の申請を行うことができます。

  • 雇用保険適用事業所であること。
  • 譲渡事業所の所在地が鳥取県内であること。
  • 鳥取県事業引継ぎ支援センターの支援(=事業承継の成立に必要な各種支援(相手先の選定、事業承継に係る合意形成、事業譲渡契約書の策定等))を受け、事業承継が成約した案件であること。
  • 譲渡事業所の正規雇用労働者を全て正規雇用労働者として引き受けること。
  • 引き継いだ正規雇用労働者を対象とした人材育成等の取組を実施する計画を有し、実施、取組状況及び結果を県の要請により提出できること。
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類を備え付け、県の要請により提出できること。

3 対象となる労働者

  • 譲渡事業所に正規雇用労働者として雇用されており、事業承継後も6月を超えて引き続き正規雇用労働者として雇用されていること。
  • 雇用保険の被保険者で県内在住かつ県内在勤の者 
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する業種の事業に従事する労働者でないこと。
(注意)正規雇用労働者とは雇用期間の定めのない雇用者であって、1週間の所定労働時間が週30時間以上で同一の事業所に雇用される通常の労働者と同程度である者で、事業所において社会保険に加入している者。

4 支給額

正規雇用労働者1人当たり30万円(6か月ごとに15万円を支給、1社5名まで)
(注意)奨励金の申請は6か月雇用後の実績による申請となります。

5 申請方法

奨励金の申請を行う事業主の方は、支給申請書(専用様式)に労働者名簿などの必要書類を添えて、郵送又は持参により提出してください。

※令和元年度分の申請は、令和2年3月19日(木)までに提出してください。

奨励金の手引

奨励金の申請方法、支給要件、積算方法、Q&Aをまとめた手引を作成しましたので、申請前にご参照ください。

鳥取県事業承継正規雇用奨励金の手引(平成30年度成約分、PDF 2016KB)

様式

申請様式一式(平成30年度成約分、ワード 108KB)

上記の専用様式の支給申請書(1回目の申請は様式第1号、2回目の申請は様式第2号)に必要事項を記入し、次の書類を添えて提出してください。
 

申請書記載例

奨励金申請書の記載例を作成しましたので、申請前にご参照ください。

申請書の記載例(PDF 383KB)

第1号

  • 鳥取県事業引継ぎ支援センターの支援を受けたことが証明できる書類

    第2号

    • 譲渡事業主から対象事業主へ事業譲渡されたこと及びその条件等が証明できる書類(譲渡契約書の写し 等)

    第3号

    • 対象労働者個別表(様式第3号)
    • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)
    • 勤務時間、勤務場所、勤務内容、賃金の額、雇入れ年月日等の労働条件を明示した雇入れ通知書又は雇用契約書(写し)
    • 支払われた賃金等の額が明確に記載された賃金台帳(写し)

    第4号

    • 対象労働者が雇用される事業所の就業規則及び賃金規則(従業員数10人未満の事業所で法律上の作成義務がなく、作成していない場合は添付の必要はありません)

    第5号

    • 奨励金申請時点の県内事業所における雇用保険の被保険者である労働者名簿

    第6号

    • 引き継いだ正規雇用を対象とした人材育成等に係る実施計画書(様式第4号)

    第7号(その他審査に必要と認められる書類)

    • 基準日の6か月前から奨励金申請日までの公共職業安定所(ハローワーク)が発行する事業所別被保険者台帳

    ※奨励金の支給の審査に当たり、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

    6 奨励金受給後の手続き

    奨励金を受給した事業主の方は、基準日(事業承継が行われた日)から起算して1年6月までの間に、事業主都合による解雇を行ったかを、支給要領様式第8号「雇用状況報告書」により報告してください。様式は制度創設時より変更はありませんので、以下の様式をお使いください。

    雇用状況報告書(ワード、29KB)

    なお、この期間に奨励金の対象とならなかった労働者を含めて事業主都合による解雇を行っている場合は、奨励金の支給決定の全部又は一部を取り消し、返還していただきますので、ご注意ください。

    注意1:報告書には、基準日から起算して1年6月まで期間を指定した雇用保険の被保険者台帳を添付してください。
    注意2:報告期限は、1年6月が経過してから1月以内です。

    7 注意事項

    支給要件を満たす事業主、労働者であっても、以下の項目に当てはまる時は奨励金は支給されません。

    • 同一の労働者について、県における他の類似の制度による奨励金等を受けている場合。
    • 基準日から起算して6か月前の日から奨励金の支給決定日までの間に、雇用労働者の雇用保険被保険者について事業主都合による解雇を行っている場合。
    • 申請事業主又は対象労働者が、基準日の前日から起算して2年前の日から奨励金の支給決定日までに、事業活動における法令違反がある場合。
    • 従業員の賃金の支払が行われていない等、適正な雇用管理を行っていない場合(最低賃金未満の賃金しか払っていない、法律で加入義務のある健康保険、厚生年金に加入していない、時間外勤務手当を払っていない等)。
    • その他、この制度の趣旨に沿わないことが明らかである場合等

    以下の場合は奨励金の返還が必要となります。

    • 偽りその他不正の行為によって支給を受けた場合。
    • 支給すべき額を超えて支給を受けた場合。
    • 基準日から起算して1年6か月を経過する日以前に事業主都合で労働者(対象労働者以外の労働者を含む。)を解雇した場合。(ただし、対象労働者が自己都合により退職した場合は、既に支給を受けた奨励金の返還は必要ありません

    8 支給要領・様式

    9 本奨励金の提出先・問合せ先

    〒680-8570
    鳥取市東町1-220
    鳥取県商工労働部企業支援課
    電話 0857-26-7243、7241

      

    最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
        住所  〒680-8570
                 鳥取県鳥取市東町1丁目220
        電話  0857-26-72170857-26-7217    
        ファクシミリ  0857-26-8117
        E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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