福利担当では、教職員及び非常勤職員(議会の議員その他非常勤職の職員の公務災害補償等に関する条例が適用になる非常勤職員)などが、公務上または通勤による災害で負傷や病気にかかった時、その医療費等を補償する任命権者としての事務を行っています。
実際の認定及び補償に係る事務については、地方公務員災害補償基金鳥取県支部(鳥取県総務部行財政改革局職員支援課内)が行います。
また、非常勤職員(議会の議員その他非常勤職員職員の公務災害補償等に関する条例が適用される場合)についての認定及び補償に係る事務については、福利担当が行います。
地方公務員災害補償基金鳥取県支部へのリンク
(様式集も掲載されていますので、ダウンロードしてお使いください。)
問合わせ先
鳥取県教育委員会事務局教育総務課福利担当
電話 0857-26-7531
ファクシミリ 0857-26-8185