指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針について

鳥取県では、指定通所介護事業所等で提供される宿泊サービスにおける、利用者の安全確保や尊厳の保持並びに宿泊サービスの健全な提供を目的として、「鳥取県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」を定めました。
指定通所介護事業所等で宿泊サービスを提供される場合には、指針を遵守し、事業運営を行ってください。

なお、指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合には、指針とは別に、「鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する条例(平成24年鳥取県条例第76号)」等に基づき、指定権者に届出を行う必要があります。詳しくは、こちらをご確認ください。
  
  

指定通所介護事業所等における宿泊サービス提供事業所一覧

鳥取県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針(ガイドライン)

ガイドライン本文(PDF,239KB)(平成28年4月1日一部改正後)

【別紙様式】指針第1の4(2) 届出書様式(excel,37KB)

 

ガイドラインに関するQ&A

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
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    電話  0857-26-71740857-26-7176    
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