医療費助成は、都道府県が指定する指定医療機関で受けた次の治療等が対象となります。受診の際には、都道府県の指定を受けている医療機関かどうか、あらかじめご確認ください。
★鳥取県の指定医療機関一覧のページ
■医療の給付の内容
医療受給者証に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関する次の医療が助成対象となります。
●入院治療
●外来治療
●薬局での調剤費用
●医療保険を利用した訪問看護
※保険適用外の費用やサービスは対象外となります。
■介護の給付の内容
医療受給者証に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関して利用した、次の介護保険サービスが助成対象となります。
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導
●介護療養施設サービス
●介護予防訪問看護
●介護予防訪問リハビリテーション
●介護予防居宅療養管理指導
●介護医療院サービス
の支給限度額を超えたサービス費用については、助成の対象とはなりません。
■医療費の負担額
窓口における医療費の負担割合が3割負担となっている患者さんが、医療費助成の支給認定を受けた場合、自己負担上限月額を上限として、患者さんの負担は 総医療費の2割となります。(助成対象となる医療費に限ります。)
なお、初めから1割負担となっている患者さんは、こちらが優先されます。
自己負担上限月額は、世帯員の市町村民税額に応じて下の表のとおりに決まります。
階層区分 |
階層区分の基準 |
患者負担割合:2割
|
自己負担上限月額 |
一般
(※1) |
高額かつ長期
(※2) |
人工呼吸器等装着者
(※3) |
生活保護 |
- |
0円 |
0円 |
0円 |
低所得1 |
市町村民税非課税
(世帯) |
本人収入
~80万 |
2,500円 |
2,500円 |
1,000円 |
低所得2 |
本人収入
80万超~ |
5,000円 |
5,000円 |
一般所得1 |
市町村民税
課税以上7.1万円未満 |
10,000円 |
5,000円 |
一般所得2 |
市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満 |
20,000円 |
10,000円 |
上位所得1 |
市町村民税
25.1万円以上 |
30,000円 |
20,000円 |
入院時の食事等(※4) |
全額自己負担
|
※1 「一般」とは、「高額かつ長期」「人工呼吸器等装着者」に該当しない方のことをいいます。
※2 「高額かつ長期」とは、医療費助成の支給認定を受けた時から、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある方に適用されます。(例えば、医療費の自己負担分が1万円を超える月が年間6回以上ある方)
※3 「人工呼吸器等装着者」とは、人工呼吸器等を使用されている方のうち一定の基準を満たす方のことをいいます。詳しくは近くの保健所にお問い合わせください。
※4 入院時の食事等にかかる費用は、原則は全額自己負担となります。
申請の際は、「
手続きのご案内2347KB)」を事前にご確認のうえ、指定難病にり患している患者さんの
お住まいの住所地を管轄する保健所までご提出ください。
なお、申請が認定となった場合に、
医療費助成が適用される期間は申請を受け付けた日からとなります。指定難病の診断を受けられた場合には、お早めにお手続きください。
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必要書類 |
説明 |
全
員
提
出
が
必
要
|
支給認定申請書 (Excel:38KB)
|
記載にあたっては、記入例(pdf:539KB)を参考にしてください。
※ 新様式対応の記入例は準備中です。
それまではリンク先のものを参考にしてください。
※ 支給認定申請書の「臨床調査個人票の研究等への利用に関する同意について」
の別添同意事項は、右のリンクを参照してください。 別添同意事項
※ 提出に委任状が必要な場合は、右の様式を参考にしてください。 委任状 (docx:13KB)
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臨床調査個人票(厚生労働省HP)
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難病指定医のみが新規申請に添付する臨床調査個人票を作成できます。
難病指定医に記載を依頼してください。
- 鳥取県が指定する難病指定医一覧 (該当ページへ移動します)
- 他の都道府県が指定する難病指定医は、それぞれのホームページをご覧いただくか、または医療機関に直接お問い合わせください。
※左のリンクをクリックすると、厚生労働省のホームページにジャンプします。 |
住民票の写し
|
ご加入の健康保険の状況によって、提出が必要な範囲や書類が異なります。
「手続きのご案内」をご確認ください。
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マイナンバーが確認できるもの
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健康保険証のコピー
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市町村民税課税状況が確認できる書類
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同意書(Word:30KB)
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該
当
す
る
方
の
み
提
出
が
必
要
|
介護保険証のコピー
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要介護、要支援認定を受けている方は提出が必要です。
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世帯内の医療受給者が確認できる書類
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同じ世帯内に難病の医療受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方がいる場合は、受給者証のコピーを提出してください。 |
医療費申告書 (xlsx:13KB)
及び領収書 |
病状の程度が基準に満たないかた(難病指定医までご確認ください。)は、医療費申告書にかかった医療費を記載のうえ、これを証明できる領収書を添付して提出してください。 |
生活保護受給証明書のコピー
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生活保護を受給されているかたは、生計を一にしている全員が記載された生活保護受給証明書のコピーを提出してください。
|
支給認定を受けたあと、次の場合には別途手続きをしていただく必要があります。
■受給者証が届くまでに難病の助成を受けられず、医療機関に医療費を支払った場合
医療給付の認定がされ、受給者証がお手元に届くまでには申請を受け付けた日から約3ヶ月ほど時間がかかります。この間、難病の助成を受けれらず、医療機関に支払った医療費については還付申請を行うことができますので、受給者証がお手元に届き次第、次の書類により手続きをしてください。
また、還付申請の際には領収書が必要となりますので、捨てずに保管しておいてください。
■「特定医療費受給者証」に記載の内容に変更があった場合
お手持ちの「特定医療費受給者証」の内容に変更がある場合には、変更の手続きをしていただく必要があります。
変更内容により提出書類が異なりますので、以下を参照の上、ご不明な点がありましたら、お近くの保健所にお問い合わせください。
■医療受給者証の更新手続き
有効期限が毎年9月末日となっているため、引き続き医療費助成をご希望の場合は更新申請を行っていただく必要があります。
受給者の皆様には保健所から個別にご案内が届きますので、こちらに従ってお手続きをお願いいたします。
■受給者証に記載のない医療機関にかかりたい場合
本県では、「特定医療費受給者証」に記載のない医療機関や薬局、訪問看護ステーションでも利用できることとしました。ただし、県内外とも指定医療機関に限ります。
※ 従来、お願いしていた医療機関追加・変更の手続きは不要となります。