平成20年度会議録・活動報告

平成21年3月9日会議録

出席者 委員長
副委員長
委員
初田 勲
福本 竜平
興治 英夫
森岡 俊夫
尾崎 薫
錦織 陽子
澤 紀男
上村 忠史
前田 宏
山口 享
稲田 寿久
鉄永 幸紀
以上 出席委員  12 名
欠席委員   なし
 

説明のため出席した者
  石田生活環境部長、有田農林水産部次長、
  外関係職員

職務のため出席した事務局職員
  中西主幹  藤木主幹  前田副主幹

1 開会   午後1時50分

2 休憩   午後2時31分

3 再会   午後2時32分

4 閉会   午後2時41分

5 司会   初田委員長

6 会議録署名委員  前田委員    尾崎委員

7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり


 


午後1時50分

◎初田委員長
 ただいまから地球温暖化対策調査特別委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程表のとおりであります。
 まず、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、前田委員と尾崎委員、よろしくお願いいたします。御返事いただけませんか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 それでは、早速ですが、議題に入らせていただきます。
 まず、議題1の鳥取県地球温暖化対策条例(試案)への県民意見の対応についてであります。
 鳥取県地球温暖化対策条例(試案)が前回の委員会で出席者全員一致で了承されたことに伴って、この条例試案に対する県民意見を1月下旬から2月上旬にかけて募集いたしました。その応募件数は26件あったとのことであります。
 意見募集に際しては、当委員会として応募意見への見解を取りまとめ、公表することとしております。
 議題1では、県民意見に係る公表資料についてプロジェクトチーム会議の議論を踏まえて、資料1及び資料2、見ていただけますか、資料1及び資料2のとおり作成しておりますので、この内容の適否について御審議いただきたいと思います。
 初めに、事務局より資料を説明させます。よろしくお願いいたします。

●中西議事調査課主幹
 そうしますと、資料1をごらんください。資料1でございます。
 募集期間ですけれども、1月の26日から2月の13日までの3週間、意見募集を行いました。その結果ですけれども、先ほど委員長の方からもございましたように、10名の方から26件応募をいただきました。
 続きまして、資料2をごらんください。個々の意見をごらんいただきたいと思います。資料2の「はじめに」のところをまずごらんいただきたいと思いますけれども、まず、意見ですけれども、意見は要旨としております。それと、回答欄の内容なのですけれども、これは特別委員会の考え方ということで議会の全体ということではございません。それと、議会は条例制定はできますけれども、条例の執行あるいは運用に関しては知事の権限となりますために、十分踏み込んで記載しづらいということがあります。その点の断り書きとあわせまして、寄せていただいた意見についての条例提案者としての基本的な考え方を執行機関に対して申し入れたいということを最初に断り書きとして書かせていただいております。個々の御意見について、回答を説明させていただきたいと思います。
 まず、1番でございます。1番は、低炭素社会づくりに向けた規範として、地産地消の推進を条例の中に位置づけるべきではないかという御意見でございます。これについての回答でございますけれども、条例案では、事業者及び県民の責務として、環境物品等の利用を条例の第4条第2項第4号ですけれども、そちらの方で規定しております。この環境物品等に関してですけれども、この回答欄の中段のところにあります国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の中で、食品も含めているということから、御提案の観点もこの中で読み込むことができるということで、特に条例試案を変える必要はないという内容でまとめさせていただいております。
 続きまして、2ページ、2番目の御意見でございます。フードマイレージについて評価制度も設ける必要があるのではないかという御意見でございます。これにつきましては、この条例が県、事業者及び県民の責務を明らかにして、施策の基本を定めようとするものでございますので、こういったフードマイレージ等の評価制度のような具体的な内容については別途、条例とは別に検討が必要な課題ということでまとめさせていただいております。
 続きまして、3番でございます。ここで3番に(1)から(6)までのようなものについて、これは低炭素社会づくりに向けた規範等の明示として上げておるものですけれども、こういうものについてもっと条例の中で指針、目標等を具体的に明示すべきではないかという御意見でございます。これにつきましても、先ほど申しましたように、条例が施策の基本を定めようというものでございますので、こういった個別具体的なものについては別途検討が必要な課題ということとあわせまして、県が定めます対策計画の中で、これらの目標あるいは指針等についても定められるべきということでまとめさせていただいております。
 次に、4番の御意見でございます。4番につきましては、Jリーグなどの大規模な催しにつきまして、事業者についても責務というものを定める必要があるのではないかという御意見でございますけれども、これにつきまして、この案としては、最初から余り範囲を広げるのではなくて、地球温暖化の対策の推進に関する法律、温対法でございますけれども、この報告義務がある者に相当する事業者の範囲内でまず進めていくべきということでまとめさせていただいております。
 続きまして、3ページの5番の意見でございます。5番ですけれども、排出量に関して比率が高いと思われる民生・家庭部門について、取り組みの具体化がされていないということで、その判断基準等、具体的な対応策を明示すべきではないかという御意見でございます。これにつきましても、この条例が施策の基本を定めようというものでございますので、具体的な内容については県が定める対策計画の中で明示されるべきものということでまとめさせていただいております。
 続いて、6番でございます。民生部門について、排出量の抑制方法等について、どのような進め方を考えているのかという、この条例の中身についての問いでございますけれども、これにつきましては、まず条例の中で取組計画の作成、提出を義務づけておりますけれども、これについては、温対法に基づいて報告が必要な事業者を想定しております。その点から、工場だけではなくて、大規模なオフィス、店舗等の一定の民生業務部門も対象としてとらえるということが1点ございます。それと、個々の家庭につきましてはなかなか具体的な義務を課すということは困難な面がございますので、自動車販売業者による環境性能の説明義務、あるいは特定家電販売業者による省エネ性能の説明義務を課すことによって、省エネといいますか、排出量の削減というものを図っていくこととあわせて、県民の意識啓発を行って排出抑制を図るということで回答をまとめさせていただいております。
 続きまして、7番でございます。住民に一番直結した行政主体である市町村の取り組み及び責務を条文の中に明記することが不可欠であるという御意見でございます。次のページをごらんいただきますと、具体的な内容として、市町村の責務として、実施計画を策定、あるいは市町村に地球温暖化対策地域協議会を設置するというような、こういった具体的なものを義務づけさせるべきではないかという御意見でございますけれども、これにつきましては、地方自治法の中で、なかなかそういうことが、具体的な事務を行わせるということができないということがございますので、その点についてはちょっと難しいと考えております。ただし、委員会としまして、その執行機関に対してこの条例の運用に当たって市町村との協力関係というものを申し入れるということは必要かなということで、その点をまとめさせていただいております。
 続きまして、4ページ、8番の御意見でございます。特定事業者の取組計画の内容がどういうものかわからないので全体像がイメージできないというものでございますけれども、これの答えといたしまして、計画期間、基本方針、基準となる温室効果ガスの排出量その他の内容について、この取組計画の中で定めていただくべきものということで想定しておりますので、そのようにまとめさせていただいております。
 それと、9番、10番、11番ですけれども、ここで言っておられますのは、温室効果ガスの排出量が、その事業の拡大・縮小に大きく左右されるということでございますので、もしその事業が拡大することによって絶対量が増加した場合に、その取り組みは進めているにもかかわらず単にふえるということだけで、取り組みを考慮しないというようなことがないように十分配慮いただきたいというような内容でございますけれども、これにつきましては、基準年度の定め方、あるいは原単位による基準の定め方等を含めて、適切な基準の検討を当委員会から執行機関に申し入れてはどうかということでまとめさせていただいております。
 それと、5ページ、12番でございます。12番、13番につきましては、その特定事業者の範囲ですけれども、この対象が狭過ぎる、温対法と不整合、あるいは運輸業者に関する取り組みが何も規定されていないという御意見でございますけれども、これにつきましては、温対法に基づく報告義務が必要な事業者を対象とするということを念頭に置いておりますので、工場とかのほかに特定貨物運輸事業者等も対象ということになります。その点を答えとしてまとめさせていただいております。
 続きまして、14番でございます。14番は、各企業が提出した計画に対する実績値は各企業の自己申告とする方向でよいかどうかという問いでございますけれども、これにつきましては、温室効果ガスの排出量のもととなるエネルギー使用量等につきましては、各事業者の自己申告でよいのではないかという答えでまとめさせていただいております。
 15番につきましては、上記の件と重複する部分がございますので、これは省略をさせていただきます。
 続きまして、6ページ、16番でございます。16番の御意見は規則で定める変更、これは取組計画についてのものですけれども、取組計画を変更したときに、どういった場合に変更届を出さなければいけないのかという質問でございますけれども、これにつきましては、事業場を新たに設置する場合、あるいは廃止する場合等で、温室効果ガスの排出量、目標量に大きな影響を及ぼす場合等を想定しておりまして、ここの16番の意見の中で括弧書きで書いておりますけれども、個々の設備投資内容の変更があったような場合までを変更の対象としては考えてはおりませんという答え方でまとめさせていただいております。
 17番の御意見でございますけれども、これは条例の中身を確認する内容でございましたので、この説明は省略させていただきます。
 続きまして、18番でございます。18番については、取組計画、達成状況などには経営的な機密事項が含まれる場合があるので、公表の際には事業者個別の公表を避けていただきたいという趣旨の御意見でございます。これについてですけれども、まず、この条例が温室効果ガスの排出量削減の目標等を県民で共有するということを一つのねらいとしております。その点から、この個別の公表というのは原則行うべきであるということでまとめさせていただいております。ただし、条例の規定でございますけれども、公表することによって、その権利利益が害されるおそれがある場合、その他正当な事由がある場合については公表しないという規定を置いております。それとあわせまして、権利利益を害する情報の有無及びその当否判断につきましては、書類の提出のあったときに個別に確認、協議するということを徹底して、事業者にとって不本意な公表により企業活動の妨げにならないような配慮をすることについて、執行機関に対して申し入れをするということでまとめさせていただいております。
 19番でございます。19番では、既に省エネ法等に基づいて類似の報告を提出しているので、さらなる報告にならないような配慮をお願いしたいというものでございます。これにつきましては、事務負担の軽減というのは必要でありますので、その点については執行機関の方に申し入れたいという答えでまとめさせていただいております。あわせて、この条例とあるいは法で規定してあるものと国、関係省庁から、両方から指導を受けることがあるのかという点についてでございますけれども、制度的には県は県としての立場から行うべきものということでありますけれども、必要に応じまして、関係省庁との連絡をとりながら対応すべきであると考えている、というぐあいにまとめさせていただいております。
 次の20、21、22につきましては、事業者が温室効果ガスの排出に関しての設備投資などをしたときに、そのインセンティブあるいは財政支援等に関するものを求めるという御意見でございます。これにつきましては、この条例が施策の基本を定めるというものでございますので、補助金や支援制度につきましては、また別に、個別に検討していただくべきものということでまとめさせていただいております。
 8ページ、23番でございます。これに関しては、目標を上回るような達成を動機づけるような内容を、計画に対して実績が上回った場合にそういったものを取り入れることができないかという御意見でございますけれども、これにつきましては、排出上限を定めた上での厳密な取引制度までは考えておりませんけれども、その条例の中で、寄与的取り組みということで、それに類するものを規定しておりまして、排出量を融通し合うことを可能とする規定を設けております。この点で何とかカバーできるのではないかという回答を書かせていただいております。
 それと、24、25につきましては、公共交通機関等の利用促進に関して、もっと具体的に書くべきではないのかということでございますけれども、これにつきましては、これもやはり個別の公共交通機関の具体的な中身に関しては、別途検討が必要なことということでまとめさせていただいております。
 それと最後、26番、その他でございます。条例の試案は立派にできているけれども、この中身を広く広報誌等で周知徹底することが必要だという御意見でございまして、これにつきましては、周知されるよう執行機関の方に対して当委員会から申し入れたいということでまとめさせていただいてございます。

◎初田委員長
 ありがとうございました。
 今、事務局の方、説明をさせていただきましたけれども、この各試案への県民意見の対応等について、質疑、御意見があればどうぞおっしゃっていただけませんか。

○山口委員
 別に質疑ということではないのですけれども、きょうまでプロジェクトチームがいろいろと経過を経て、こういうことをきちんとやって、一応試案をつくってここまでやりましたと、こういう話をしないといけないと思うのだけれども。

◎初田委員長
 我々の今までの取り組みですか。経過ですね。

○山口委員
 そうそう。その経過をきちんと。

◎初田委員長
 山口委員の方からおっしゃっていただきました。今忘れておりましたが、本当にプロジェクトチームの方にはいろいろとお世話になり、本当に十分協議をしていただきましたし、また、執行部の方にも大変お世話になって、すり合わせといいますか、そういうことでお世話になったことをお礼申し上げます。その間、試案を皆さんにまとめていただいて、賛成していただいた案をもって、パブリックコメント、それからフォーラムをさせていただいて、県民の方の御理解やら御意見をいただくことにしておりました。よって、その結果が今、皆さんの前に示されたパブリックコメントの内容でありますし、それに対する回答をつくらせていただき、先日、プロジェクトの会議を開きまして、この回答でよろしいかどうかを伺って、これでよろしいということの了承も得ておりますので、それをもってきょうここに皆さんに提案をさせていただいた次第であります。本当にありがとうございました。山口委員の方もありがとうございました。

○山口委員
 それともう一つ、7ページですけれども、条例案ですけれども、したがって、今までの附則によって従来のアイドリングストップ関係のやつは廃止と。これをきちんと皆さんに了解いただいて……(「何ページですか」「アイドリングストップ条例」と呼ぶ者あり)この附則によって、これを消滅するということをきちんと……。

◎初田委員長
 ということでございまして、アイドリングストップの条例は廃止とするということもフォーラムでもしましたし、パブリックコメントでもさせていただいて了解を得たと思っております。

○山口委員
 ちゃんと附則の中に、条例案の中に入っておると、こういうことで皆さんに了解……。

◎初田委員長
 御説明ありがとうございました。

○上村委員
 実はきょう、会派というか、いろんな意見を聞いたわけですけれども、どこの範囲までされたか知りませんけれども、会派の政調会でいろいろ議論されたそうです。特に問題になっているのが、市町村との連携ということがここに、第1条の目的のところに書いてあるから言いますけれども、公表ですね、公表。罰則規定はないし、できる規定だし、パブリックコメントも今、確かに事務局が言われたとおりなのですけれども、公表ということについては、何といいますか、結構、そこまですべきではないという意見が強かったのです。多くありまして。そこのところの調整といいますか、皆さん、委員の方に御意見をちょっと聞いていただくか……。

◎初田委員長
 ちょっと済みません、整理させていただきたいですが。これはパブリックコメントの回答について是が非かということを今、問うております。今、議題1で。よって、ちょっと会派からの方は次に。承りますけれども。そういう意見があったということを忘れないように、副委員長、お願いします。

○鉄永委員
 3ページの市町村の責務に係る意見、これ、地方自治法245条の2を引用してあるわけです。確かに今、条文読んでみますと、このとおりに書いてあるのですけれども。ちょっと部長にお聞きしたいのですが、これまでほとんどと言っていいほど、こういうたぐいの条例は市町村の責務を書き込んでいたのですよね。多分。これが書けないということになると、今までの条例は全部、生活環境部の分、洗われましたか。

●石田生活環境部長
 以前の条例は随分、市町村の責務という記載をしておりました。書いていけないということは多分ないだろうと思います。ただ、具体的な形で、例えば、例えを言うのがいいのかあれですけれども、啓発的なものとか一般的な施策の推進のような形で規定する方式はあるのだろうなと思うのですけれども、具体的な形で市町村に義務を負わせるような形までいってしまうとこれは書き過ぎかなと。地方自治の本旨をどこまで考えるかというところだろうと思うのですけれども。今でも市町村の責務を入れておる条例というのはありますので、それを全く否定する必要もないだろうと思います。あとは書きぶりというか、どこまで市町村に義務を負わせるかというようなところで整理するしかないのかなというふうには思っています。書き方によってそれが認められる範囲というのは当然あるのではないかなというふうに思います。

○鉄永委員
 今お聞きしますと、具体的な責務、県として公権力を使うような形での責務というのは難しいという……。

●石田生活環境部長
 ちなみに、最近は比較的、書くのは遠慮しようという方向ではあるのは事実だと思います。

◎初田委員長
 鉄永委員、ちょっと済みません、途中で。次の議題の2でいろいろ出まして。その意見も踏まえて、そこの件については、次の議題で訂正というか、修正をさせていただいたのがあるのです。

○鉄永委員
 そうですか。

◎初田委員長
 ここで諮ってもいいですけれども……。

○鉄永委員
 根本的な話ですから。全部の条例に関係してくるでしょう、これ。この判断いかんによっては。

●石田生活環境部長
 特に今回の場合は、4ページの一番上のところに書かれていますけれども、かなり具体的に意見として出ているものですから、ここまではやはりちょっと書き過ぎではないかなということで、多分こういう、うちが言うのも変ですけれども、こういう回答になったのではないかなというふうに思っています。


○鉄永委員
 ですから、私が言っているのは、さっきのぼやっとした市町村の責務と今まで書いていましたよね。大抵、ほとんどね、括弧書きで、その条文の上に、頭のところ。だから、責務は責務なのでしょうけれどもね、一切書かれないというようなとり方にも。ここは具体的にと書いてありますから、具体例に対しての回答でしょうけれどもね。ですけれども、どうもその辺があやふや過ぎて。本来はやはり市町村の協力を得られなければ進めませんですよね。では、それだけ意見を。

◎初田委員長
 では、それは後からまた返事をさせて、回答させていただきましょう。
 以上、ほかにございませんか。このパブリックコメントに対する回答について、意見を伺いましたが、ほかに質疑もなかったら、これでよろしいかどうか、皆さん、挙手願いますか。賛成、これでよろしいという御了承願う方は。(賛成者挙手)
 全員賛成ということで、以上のとおり、パブリックコメントの意見はこのとおりとするということで、御了解願います。
 なお、ただいまの資料の中で、当委員会から執行機関に申し入れたいとの回答が幾つもあったと思います。それについて、別途改めて申し入れるのでなく、生活環境部長を初めとした執行部に同席いただいておりますので、この場で私からいろいろ、よろしくお願いしたいということをお伝えすることとしたいと思いますが、このことについて御異議はありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 よろしいでしょうか。では、異議はないものとして、執行部の方によろしく配慮をお願いいたしたいということを言っておきます。十分留意していただいて執行されますよう、よろしくお願いいたしますということで次に移らせていただきます。
 議題2、続いて、鳥取県地球温暖化対策条例案の今議会での提案についてであります。先ほどの議題1で条例試案への県民意見の対応について、資料2の内容でおおむね了承いただきましたので、今議会に当委員会発議として資料3のとおり提案したいと思いますが、この件について御意見があればお願いいたします。
 なお、条例案でございますが、法制上の最終的なチェックを踏まえて、資料の4のとおり、字句等の修正を加えております。1点申し上げますが、本案については、先日のプロジェクトチームの審議を踏まえて提案しておりますが、先週金曜日に各会派への説明の際、今、鉄永委員の方から御意見がありました市町村への協力関係についてパブリックコメントにあったような義務的な内容ではなく、緩やかな内容で条例に盛り込むべきとの意見がありました。検討の結果、その趣旨を入れた方がよいとのことで、第1条に市町村との連携及び協力を図りつつ、ここを第1条の目的に「市町村との連携及び協力を図りつつ」の文言を加えさせていただきましたので、この点を申し添えます。
 本案を今議会に委員会として提案することについて、委員の皆さんの御意見をお伺いいたします。

○上村委員
 先ほどのとおりなのですけれども、公表ということについてかなりアレルギーというか、反対という意見が結構強くございまして、この辺のことについて、もう一度皆さんの御意見をお聞きして、委員の皆さん、それから執行部で。もう一度ちょっと、会派でできたらもう一回練り直させていただけるとありがたいのですが。

◎初田委員長
 きのうですか、おとといですか、各会派の方に、代表の方に集まっていただいて、うちの方の条例案についての協力というのですか、御理解をいただく説明会を開いて、各会派でお持ち帰っていただいて検討していただいたと思います。その結果、我が会派の方から、今、公表ということについて、少し厳し過ぎるのではないかという意見があったということを上村委員からありまして、各会派でもう一回持ち帰るということも言われましたね、上村委員。という御意見がありますが、いかがでしょうか。

○山口委員
 パブリックコメントの意見の中にですが、公表という問題が出て、これでいいではないかと、こういう形で一応はやったわけで。だから、それをどういうような文言に直せというのか。

◎初田委員長
 県民に対してはそれでいいという、回答についてはいいのだけれども、各会派の方から説明……。

○山口委員
 だから、どういうぐあいに直せというのかね。具体的に言ってください。

◎初田委員長
 条例についてですよ。

○稲田委員
 私も結局、そのプロジェクトの一員ですから、できるだけきょうは発言は控えようと思ったわけです。皆さんに審議をお願いしているわけですから。ですけれども、今のその議事進行はおかしいよ。このいわゆるパブリックコメントで公表されるものと、この条例とは密接にかかわりがあるわけですよ。これをそもそも切り離して審議するということすらもおかしいし、それから、今の、その別個にこれを検討するというのはおかしな話なのですよ。これは連動しているわけですから。(「回答と意見と」と呼ぶ者あり)それで、ここだけはこのままで、今これだけを了解して、これはこれで公になると。だけれども、その条例は少しそういうことで、もし今、上村委員が言われたことをこの中に組み込もうとすると、条例を変える必要が出てくるわけですよね。こっちとこっちとの整合性がとれないようになるではないですか。(「どっちかに調整していかないと」と呼ぶ者あり)そんな議事進行をやっていたってだめだ。

◎初田委員長
 私としては、さっき取り上げた上村委員の意見をもうちょっと待ってくれということでとめたのは、パブリックコメントについての回答、県民に対するパブリックコメントの回答はこれでよろしいかと。しかし、その後出てきた各会派に皆さん諮っていただいた中からこういう意見が出たから、今こういう、その後の回答、会派の意見をお聞きしましょうということで諮ったところですけれども。ちょっと違いますかな。(「違う」と呼ぶ者あり)

○稲田委員
 それだって、今、パブリックコメントはこれでいいですかといって、みんなで決をとったではないですか。それがおかしいわけですよ。一応パブコメで、これで決をとって、皆さんが賛成されたのなら、これとこの条文とは連動しているわけですから、それについてのもう手直しはない。それでもなお皆さんの意見を聞こうというのは、それはそれで話はわかるのだけれども、こっちを了解しているわけでしょう。それで、これに基づいて条文を変えているわけですから、だから、これに賛成したというのは、おのずからこれは賛成になるわけで、今さら公表だとかなんとかという話が出てくることがおかしい。それで、その前にこういう議事進行の議決をすることもおかしいのですよ。これはこれ、これはこれでなくて、これとこれはもともとは一体のものなのだから。そうでしょう。(発言する者あり)

◎初田委員長
 議事進行の仕方が悪いということならば……(「いい悪いではなしに」「審議をもとに戻して、別個に聞かないと」「ちょっと待ちなさいよ」と呼ぶ者あり)

○山口委員
 今、稲田委員が言われますように、パブリックコメントの中で、公表という制度に対してあったわけでしょう。だから、しかじかこういう形で含まれておりますと、こういう形でこのパブリックコメントに対する回答を認めたわけでしょう。これを認めた上で条例がつくられているわけでしょう。(「そうです」と呼ぶ者あり)だから、今さらどう……。

○稲田委員
 そうなのですよ。だから最初に取り上げたときには最初にやらないと、これとこれとを別個に審議しようということがおかしいのですよ。だから、もう一回、初からやり直すならやり直して、これとこれは一体のもので、このパブコメとこの条例とを一括してどうだという審議をする必要があると思いますよ。

◎初田委員長
 ちょっと休憩させていただきます。

                                午後2時31分 休憩
                                午後2時32分 再開

◎初田委員長
 では、再開させていただきます。
 ということでございますが、副委員長の方から。

○福本副委員長
 補足で答弁させていただきます。稲田委員の御指摘はごもっともでございまして、本来は連動させるべきであったのでありましょうが、あくまでこちらのパブリックコメントへの意見は意見として、この形でよろしいかということを先ほど議決いだいたことを申し上げました。もちろんこれをよしとするという前提にはこの条例案が根幹にあるわけですから、条例案もよしとする、根幹に立っての議決ではありますが、ここにパブコメ案はパブコメ案として、ただ今、県議会会派自民党の方からこういう意見があったと、このことについてどうするかという今、問いでありまして、このことによってこの条例を修正するのかしないのか、こちらはこの場で議決いただければよろしいかと思いますが。

◎初田委員長
 今の副委員長の案でよろしいでしょうか。

○稲田委員
 そうすると、パブコメのこの回答内容と条例とが違ってくる場合、例えば今、上村委員が言われたように、公表というものは厳し過ぎるのではないかということになって、これを例えば、仮に削除するということになると、この回答と違ってくることになるのですよね。そのパブコメの回答と。それから、確かにこの前の各派の代表の方の説明会に私も出ておりまして、この市町村の責務のことについても、私なりに、これは自民党の前田議員から出ておりましたからお答えを申し上げた。それなりにね、お答えを申し上げて、それをこの条文に反映をさせるようにするのはしたわけですよ。それから、もう一つは、同じように今出ておったのが、いわゆる公表が、これもやはり前田委員の方から、罰則はこれはないわけですから、罰則、公表というのは厳し過ぎるのではないかという意見も出ておりました。ただ、公表の方について、私がその答弁を申し上げたのは、このところで非常によくこの回答を読んでいただくとわかるとおり、直接企業の利害にかかわるものとか、企業の秘密にかかわる問題とか、そういったようなことについては制限をかけて、公表もできるだけ抑制的にこれをするのだということを、この回答で書いてあるわけですね。その説明を私も前田議員の方に申し上げたということなのです。でも、それでもなおその自民党さんの方からそういう意見が出ているということで、皆さんの意見を徴しようということなのでしょう。ですけれども、それをやると、おかしなことになるのですよね。このいわゆる回答も公表される、条例はもちろん、これが賛成になったらこれも公表されるということになるわけですから。そこは整合性がとれないですよ。それでいいの。

◎初田委員長
 今の稲田さんの答えに、ちょっと私……。

○尾崎委員
 今、稲田委員さんも発言されましたけれども、市町村のことというのはだれしも必要であろうと思われることなので、異論はないだろうと思います。公表に関しては、恐らくここも非常に大事な部分であると思います。その部分が、パブリックコメントをしたときにちゃんと出ていて、今度通ってみたらなかったというのは、また。やはり、県民がせっかくパブリックコメントしたことをどう思うのかということをきちっと私は説明ができないと思うのですね。そのプロセスが大事かなと思いますけれども。

◎初田委員長
 それで、稲田委員の連動しているということはよくわかりました。そして、昨日だったでしょうか、各会派の代表の方というのですか、政調会長を含めての説明のときに、前田八壽彦議員が公表についても言われました。それで、我が会派に持って帰ってこの条例案に対してどうですかということを、どうしますかということを諮ったところが、公表はちょっと厳し過ぎるのではないかと。私から言うのはおかしいですけれども。それで、その今、稲田委員が言われた公表ということはこれこれこれこれあって、企業を害するようなことになったときにはしないのですよというような返事もして、説明をしたのですけれども、一回特別委員会に持っていって、こういう意見があったぞということを申し述べてくれということがあったので。今、改めて上村委員の方からこういう意見がありましたということで、ではこのことに、公表について皆さんどうでしょうかという今、質疑をしていただくところでございます。だから、これが公表、けるとかけらないとか、ここですぐに決められる問題ではないと私は思いますので、一たん持ち帰って、我々の方から言えば、持ち帰らせていただきたいなということはあります。これは委員長から言うのはおかしいですね。(発言する者あり)

○山口委員
 そこまであなた方の方で、会派でやっているのは、字句をこういうぐあいにしてもらえないかと。こういう回答もつくって、皆さんが了解を得たんだと、具体的なものがきょう出ないと、また、先送り先送りというようなことしたからといって……(発言する者あり)

◎初田委員長
 ちょっと、今のに対してお答えします。

○福本副委員長
 あくまで、今、稲田委員おっしゃるようなことを、実は会派の方でも我々プロジェクトチームの委員メンバーが説明しまして、かくかくしかじか、こういうことだからこういった、今さら公表を削るということは整合性がとれなくなるので厳しいですよということを御説明申し上げましたが、どうしてもこういう意見があるということをこの場に持って上がって、そこでそれがなるものかならないものか、構わないので、御審議いただいて、結論を出してほしいということですから、ここで結論いただいて、それを我々は持って帰るだけで結構ですから。

○山口委員
 持って帰って、また再検討して、それから条文まで直してと、こういう形でやろうとするのかな。そうではないでしょう。ここで結論は出たとなっている、この条例の。(発言する者あり)こういう解釈をしないといけない。  

○福本副委員長
 そのつもりでおります。それでいい、それでいいですよ。

○山口委員
 だから、もしそれを修正するとなったら、具体的に案をここで示してもらって、こうだという形でないと納得はいきません。

○福本副委員長
 おっしゃるとおりです。

◎初田委員長
 我々は帰って、ここの結論を会派の方で報告させていただくということ。

○山口委員
 報告だったらそれはいいですよ。そういうことでないと。

○福本副委員長
 ですから、ここでの意思を決めていただければ結構です。

○上村委員
 意思はもう決まっておられるのですよ。ただ、私たちの会派の中で……

○福本副委員長
 それを踏まえてですね。

○上村委員
 またバックというようなことでいいのですかね。

○山口委員
 もうできないでしょう。できない。だからここで認めてもらって。

○稲田委員
 要するに参考意見として聞くと。そういうプロジェクトを含めたほかの委員さんも聞いておくという、そういう意見がありましたということです。

○鉄永委員
 公表というのも、このニュアンスからすればやはり相当配慮してしてほしいというのはこの委員会の回答なのですよ。したがって、別途、公表に当たっては慎重を期することぐらいの。お任せしますから。

○山口委員
 いや、つくった者がそういうわけにはいかない。

○鉄永委員
 附帯意見はあってもいいと思いますよ。だって、ここに書いてある。

○稲田委員
 それはまあそうですよ。

◎初田委員長
 書かれているではないか。配慮規定書かれているではないか、企業が云々かんぬんというのは。

○山口委員
 議長が言われるのは、この条例提案者がそういうことがあったというようなことは、ほかの人が言うなら、附則をつけるのはいいかもしれませんけれども、この委員会としてはちょっとぐあいが悪いと思う。

○興治委員
 委員の中からそういう、配慮してもらうという意見があったということで。

◎初田委員長
 附帯意見をつけるというようなこと自身が提案されたのですよ。(発言する者あり)


○興治委員
 委員会としては、この条例案で決めて、仮に附帯意見をつけたいという方があれば、本会議でその方が提案されればいいではないですか。ここで附帯意見などは必要ないと思います。

○山口委員
 提案者がそういうことを言うことはないと思います。

○興治委員
 ここが提案するわけですから。自信を持って提案するわけですから。

◎初田委員長
 そうですね。では、山口委員はそれでいいですね。(「採決」と呼ぶ者あり)
 では、今の上村委員の方から、公表のことについて文言を削るべきということがあったと……。

○山口委員
 それは言われたというのに。

◎初田委員長
 よって、それをなしにして、今まで、さっき議論が出た……(「決議に対して賛成か反対か」と呼ぶ者あり)賛成かどうかということを改めて賛否を問いたいと思いますが、いかがですか。

○山口委員
 いいですよ。だから、順序からすると、この特別委員会の委員長、委員会提案で委員長が代表してやられるわけでしょう。だから、提案されたら、今言われたようなことに、だれかが、自民党の方が、附帯意見をつけるというようなことを提案されたら……(発言する者あり)それでいいだろう。

◎初田委員長
 それでは、今の条例案について賛成の方、改めて、申しわけないが決をとらせていただきます。
 賛成の方は挙手願います。(賛成者挙手)(「賛成多数」と呼ぶ者あり)賛成多数ということで、決をとらせていただきまして、了承を得ました。ありがとうございました。

○上村委員
 それで、附帯意見はなしで。


○山口委員
 提案者が附帯意見つけるというようなことは筋が通っていない。(発言する者あり)

◎初田委員長
 以上で議題2は終わらせていただきます。
 次に、議題3として鳥取県地球温暖化対策条例案の提案理由についてでございます。
 先ほど、議題2の採決の結果、当委員会から鳥取県地球温暖化対策条例を今議会に提案することになりました。提案理由説明に際し、資料5のとおりでございますが、御意見がありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)ないですか。

○山口委員
 実は、ちょっと私はきょう、特別なあれを言いますと、この特別委員会がこれでもって一応終わりをつけるわけですね。地球温暖化という特別委員会を。それでまた、低炭素社会の何とか、条例もできているということです。(「それはこれからだ」と呼ぶ者あり)それで、そこでこれ、書いてありますけれども、地球温暖化防止に向けと書いてあるでしょう。それから次、また低炭素社会と書いてありましょう。その中で、もう、ここではピリオド打って、また低炭素社会というようなことですから、ここの中に、5行目ぐらいに、地球温暖化防止、それから低炭素社会の実現とここに書いてありますけれども、重ねてこういうぐあいに文言を一つ入れてもらった方が。

◎初田委員長
 文言、低炭素の方をね。
 皆さん、いかがでしょうか。

○山口委員
 下にちょっと書いてありますけれども。

◎初田委員長
 よろしいですか。今、提案がありましたが。5行目。

○稲田委員
 それはいいですよ。

◎初田委員長
 また、現在の排出量は、自然界の吸収量の2倍を超えているものとされており、地球温暖化防止に向け……。


○山口委員
 低炭素社会……。

◎初田委員長
 そういう文言をここに入れるということです。(「はい」と呼ぶ者あり)よろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 そのほか、皆さん、その他でございますが、まず採決をとりましょう、提案について。それまで。

○澤委員
 ちょっと質問です。説明していただければ結構です。この比較表で、その文言をちょっと説明していただけたらと思うのです。ちょっと確認させてください。解釈の問題ですから。よろしいでしょうか。

◎初田委員長
 まずはその前に、今の提案分について賛成、これでよろしいという方、手を挙げていただけませんか。賛成の方。(「修正ですね」と呼ぶ者あり)(賛成者挙手)
 ありがとうございました。
 それと、今ありました、ちょっと事務局、今の傍線を引いたところをひとつ説明お願いできますか。

○澤委員
 解釈の仕方です。全部ではなくていいです。例えば1ページの「基本理念に則り」という部分が試案で、成案は「のっとり」と平仮名になっていますよね。やはりこれは意味があると思うのです、これね。どうなのでしょう、そういうことを。例えばあり方にしても、「あり方」が「在り方」と漢字、何か聞かれたときに、やはりちょっとイメージ的には言えるかもしれませんけれども、やはりその辺のものがあると思うので、ちょっとお聞かせ願いたいと思いますけれども、どうぞ。

●中西議事調査課主幹
 先ほどの御質問ですけれども、これはあくまで法制上の記載がこうだというものでございまして、漢字で書く場合と平仮名で書く場合というふうなことでありまして、それを法制上でもう一度チェックしたときに、この「のっとり」に関して、あるいはその「あり方」に関して、漢字になったりあるいは平仮名になったりということで、なったと思います。

○澤委員
 例えば、意味合いが違うとか。

●中西議事調査課主幹
 そういうわけではございません。

○澤委員
 例えば、平仮名で書くと、何といいますか、包み込む量が大きくなったりとか、例えば日本という漢字を書けば、日本全体が入るわけですよ。そういう意味なのかどうなのかということでちょっと聞いたまでですが。

●中西議事調査課主幹
 先ほどの点に関してですけれども、特に意味が変わるということではございません。あくまで表記の仕方の問題ということです。

○澤委員
 では、ストレートにとっていいということですね。了解しました。

◎初田委員長
 その他について、皆さんほかに(「なし」「御苦労さまでした」と呼ぶ者あり)
 きょうは本当につたない委員長の進行のもとに慎重審議していただきまして、ありがとうございました。
 ということで、24日の特別委員会でございますが、本日、条例案を皆さんに承認していただいたということで、3月24日の特別委員会が開催されることになっておりましたけれども、当委員会については開催しないということで異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、どうもありがとうございました。
 以上をもって委員会を終了させていただきます。本当に長い間ありがとうございました。


午後2時41分 閉会

 

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