鳥取県地球温暖化対策条例の検討状況

鳥取県地球温暖化対策条例(試案)に対する県民意見の募集結果・応募意見への対応

 鳥取県地球温暖化対策条例(試案)についての県民意見の募集を行いましたところ、以下のとおり御意見をお寄せいただきました。厚くお礼申し上げます。
お寄せいただいた御意見について、3月9日の地球温暖化対策調査特別委員会において対応を協議した結果、以下のとおり当委員会としての考え方をまとめましたので、公表いたします。

平成21年3月

鳥取県議会地球温暖化対策調査特別委員会 委員長 初田 勲


1 募集期間
平成21年1月26日から平成21年2月13日

2 周知・応募方法
(1)周知方法
各報道機関への資料提供、ホームページ、各総合事務所・各市町村窓口の資料配架、県内主要事業所への資料送付
(2)募集方法
郵便、ファクシミリ、電子メール

 

3 応募件数
26件(10名)

4 主な意見と対応(本ページ末に意見・回答及び条例試案のPDFファイルを添付しています。)
(はじめに)
・以下の御意見欄は原文そのままではなく、要旨とさせていただいております。
・回答欄の記載内容は、県議会地球温暖化対策調査特別委員会としての考え方をまとめたものです。
・規則の制定や条例の執行、運用は、知事等の執行機関の権限のため、議会がその内容に十分踏み込んで記載しづらい面がありますことを御了承ください。
・お寄せいただいた御意見に基づく条例提案者としての基本的な考え方は、執行機関に対して申し入れたいと考えております。

(1)事業者及び県民の責務に係る意見

御意見

回答

1 本条例中に、「低炭素社会づくりに向けた規範」として、「地産地消の推進」を位置付けるべきである。
輸入食品等食品輸送に伴う我が国の消費エネルギー量は、農林水産省の2001年の試算では、世界中で群を抜いて大きく、国民1人当たりでも1位となっているようである。
本県の地域特性である「農林水産業」と「食」は、地球温暖化防止活動としても大変重要なキーワードであり、地産地消をさらに推進しながら、食材生産現場と消費者との距離を縮めることが大切と考える。
なお、「脱温暖化社会に向けた中長期的政策オプションの多面的かつ総合的な評価・予測・立案手法の確立に関する総合研究プロジェクト(脱温暖化2050プロジェクト)」は、「低炭素社会に向けた12の方策」を提案しており、その中の一つに「安心でおいしい旬産旬消型農業」を位置付けている。また、平成20年7月29日に閣議決定された「低炭素社会づくり行動計画」においても、「輸送エネルギーの削減に役立つ地産地消の推進」として言及されている。
「地産地消の推進」が地球温暖化防止活動に有効な手段であることは既に研究者レベル、政府レベルで共通の認識であり、本県でも「地産地消の推進」を重要な地球温暖化防止活動として位置付けることはむしろ当然と考える。
本県の食材は本県で消費すべきとか、他地域の食材は受け付けないという考え方ではなく、日本で生産される四季折々の食材を大切にすべきという想いからの提案である。
 条例案では、事業者及び県民の責務として、環境物品等の利用を定めていますが、ここでいう「環境物品等」とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律で以下のとおり定義されており、食品を含むものと解されることから左記のご提案の観点もこの中で読み込むことができるものと考えております。
(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(抜粋))
第二条 この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。
一 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品
二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務
2 フードマイレージを小さくするために、県、事業所、県民は県内農水畜産物を優先的に利用することとし、また、そのことに対する評価制度も必要ではないか。  本条例では、温室効果ガスの排出削減等のため、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、施策の基本を定めようとするものであり、ご意見のフードマイレージの評価制度のような具体的内容については、別途検討が必要な課題と考えております。
3 条例試案を読んでも、この条例が目指す達成目標、効果の見込み等が見えてこない。
初めから規制の強い条例にしたくないという考えはある程度共感できるが、そう言いながら事業者に対してのみ計画・報告を義務付けている。
今後のCO2の大幅削減のためには、県民・国民の意識改革、ライフスタイルの画期的な改変が必要かつ重要である。
条例にどこまで明記すべきか分からないが、少なくとも「低炭素社会づくりに向けた規範等の明示」として記載されている、
(1)廃棄物の削減
(2)太陽光等の積極的利用
(3)森林の保全、県産材の利用促進
(4)環境物品等の利用促進
(5)自動車の使用に代えた公共交通機関の利用促進
(6)アイドリングストップの推進
に関しては、行政及び県民が取り組むべき課題について、指針、目標等を具体的に明記すべき。 
 本条例は、温室効果ガスの排出削減等のため、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、施策の基本を定めようとするものであり、御意見のあった左記(1)から(6)までの指針、目標等の具体的内容については、別途検討が必要な課題と考えております。なお、県で定める対策計画において、これらの目標、指針等が定められるべきものと考えております。
4 大規模な催し開催に対するCO2削減の責務がいるのではないか。(例:サーカス、Jリーグ開催等)
・必ず車の代替交通機関を用意させる
・CO2排出見込量と削減計画の提出
・カーボンオフセット
 県内における温室効果ガスの排出量、排出削減の目標、その取組等に係る情報を県民で共有することを目的として、県のほか、県内の主要な温室効果ガス排出事業者、建築主に計画提出等を求めることとしております。その対象は、執行機関が制定する規則で定められますが、当委員会としては、最初からあまり範囲を広げるのではなく、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」)で温室効果ガス算定排出量の報告義務がある者に相当する事業者の範囲内でまず進めていくべきものと考えております。
5 試案は、特定事業者及び特定建築主にのみ温室効果ガス排出量抑制のための計画作成と達成状況報告の義務を負わせる内容だが、他県と比較して産業由来の排出量比率が少なく、逆に比率が高いと思われる民生・家庭部門について、どのように取り組むのかが具体化されていない。
県は、低炭素社会づくりに向けた規範として、県民の各種の選択場面で何を選べば現在の生活水準を維持・向上しながら温室効果ガス排出削減ができるのかといった判断基準を提示等具体的な対応策を明示すべき。 
  この条例は、温室効果ガスの排出削減等のため、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、施策の基本を定めようとするものであり、御意見にあるような、より具体的な対応策については、県が定める対策計画において明示されるべきものと考えております。
6 部門別排出量をみても分かるように、産業部門では排出量削減の取組により大きな成果を出している。逆に民生部門で大幅な増加が目立つ結果となっているが、試案では民生部門に対しては具体的な施策による規制等がない。民生部門における排出量の抑制方法についてどのような進め方を考えているか。  取組計画の作成、提出が必要な特定事業者は、温対法に基づき温室効果ガス算定排出量の報告が必要が事業者を想定しており、
その点から大規模なオフィス、店舗等一定の民生業務部門も対象として捉えております。
ただし、民生部門のうち、家庭については具体的な義務を課すことは困難なため、自動車販売業者による環境性能の説明義務、特定家電販売業者による省エネ性能の説明義務を課すことにより、家庭での排出削減を促すほか、県に県民への教育、学習活動の支援を義務付け、県民の意識啓発を行うことにより、排出量の抑制を図ることとしています。
7 温暖化対策として、行政がCO2吸収施策の充実他、事業所等に温室効果ガスの排出抑制対策(規制、義務付け)を推進することは重要だが、実効性ある真の温暖化対策を実現するためには、まず住民一人一人の意識改革を図る取組が急がれる。そのため、この条例の目的が住民に行き渡るような方策を盛り込むことが必要と考える。
すなわち、住民に一番直結した行政主体である市町村の取組及び責務を条文に明記することが不可欠であり、次の内容について検討いただきたい。
(市町村の責務)
・市町村は、当該条例に基づいた各種事業(教育学習活動の支援、広報啓発等)の実施計画を策定し、実施状況を公表すること。
・市町村は、地球温暖化対策地域協議会を設置すること。市町村の地域協議会は、当該条例に基づく各種取組を実行に移すにあたり、商工会、その他の団体、小規模事業者並びに自治会等に周知徹底し、住民総意のもとに温暖化防止対策を推進すること。
 地方自治法第245条の2では、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。」と規定しており、条例で市町村に対し、ご提案のような具体的な事務を行うよう義務付けることは難しいものと考えております。
ただし、ご指摘のとおり、身近な市町村で積極的に取り組んでいただくことは重要であり、当委員会として執行機関に対して条例の運用にあたり市町村との協力関係の構築を申し入れたいと考えております。






























































































(2)特定事業者の取組計画に係る意見

御意見

回答

8 特定事業者の取組計画の内容はどのようなものか。その点が分からないので、全体像がイメージできない。  取組計画の内容に関しては、温室効果ガス総排出量の目標、その目標を達成するために行う取組の他は規則で定めることとしており、執行機関において具体的な内容が定められることとなりますが、当委員会としては、計画期間、基本方針、基準となる温室効果ガスの排出量をその他の内容として想定しています。
9 事業者における温室効果ガス排出量は、その事業の拡大・縮小に大きく影響されるものであり、排出量削減の取組にも関わらず、絶対量が増加するケースがある。この場合は、排出量原単位でみるなど、取組を十分考慮するようにしていただきたい。  取組計画の記載に係る詳細は、規則で定めることとしており、その内容は執行機関において定められることとなります。なお、ご指摘のとおり温室効果ガスの排出削減の努力が行われているにも関わらず事業の拡大により排出量が増加することでその努力が評価されないようなことがないようにする必要があるものと考えております。このため、基準年度の定め方や原単位による基準の定め方等を含め、適切な基準の検討を当委員会から執行機関に申し入れたいと考えております。
10 温室効果ガスの排出量は、生産量で左右される。平成の大恐慌の最中である今を基準年にされると景気の回復時には、削減活動よりも生産量回復の効果が大きく現れることが容易に推定される。計画の基準年を平成18年又は19年に設定する等、景気回復に伴い削減努力がみえなくなるようなことがないよう対応していただきたい。 9の回答と同じ
11 特定事業者の計画と達成状況報告における基準年がいつになるのか、京都府のように計画の直前年とするだけではなく、京都議定書基準年の1990年との差異も併記できるような書式を検討いただきたい。 9の回答と同じ
12 試案は、運輸業者に対する取組が何も規定されていないが、特定事業者や特定建築主に対するものと同様の取組が必要と考える。  取組計画の提出等が必要な特定事業者は、執行機関が制定する規則で定めることとしておりますが、当委員会としては、温対法に基づく温室効果ガス算定排出量の報告が必要な事業者を対象にすることを念頭においており、エネルギーの使用の合理化に関する法律の第一種特定事業者、第二種特定事業者のほか、特定貨物輸送事業者等も対象とすることを想定しております。
13 試案に記載されている特定事業者の対象が狭義すぎ、温対法と不整合と思う。
特定事業者を温対法の特定排出者ではなく、従業員21名以上のエネルギー管理指定工場のみに限定したことにどういう意図があるのかよく分からない。
鳥取県の産業構造からすれば、対象となる特定事業者は他県と比較すると少ないのは周知の事実であり、この条例では対象は50社程度しか該当(京都府の1/4程度)せず、取組を広範囲に進めるためには、上記の対象の該当枠を拡大し、広範囲での全業種を対象とした取組が必要と思う。
12の回答と同じ
14 各企業が提出した計画に対する実績値は、各企業の自己申告とする方向で考えているのか。それとも他の測定方法を考えているのか。   取組計画に対する達成状況報告の内容は、執行機関が制定する規則で定めることとなりますが、温室効果ガス排出量の基となるエネルギー使用量等は各事業者の自己申告によるものと考えております。
15 削減目標など具体的な報告内容に関して、次の点を明らかにしていただきたい。
(1) 排出量に関する目標は自社で定めるものか
(2) 抑制目標のガイドラインはあるか
(3) エネルギー起源の温室効果ガスの報告は、3,000トン以上の場合でよいか
(4) 新規事業や他県からの生産拠点集約など、生産規模拡大に伴って排出量が明らかに増加する場合など明らかに排出量が増加する場合はどう考えるべきか
 詳細については、執行機関が制定する規則で定まりますが、当委員会としての基本的な考え方は以下のとおりです。
(1) 自社で定めていただくべきもの
(2) 県の対策計画で定める目標を目安に各企業の判断で設定
(3) 原油換算使用エネルギー量が1,500キロリットル以上の事業者等、温対法で温室効果ガスの算定排出量の報告義務のある事業者を想定
(4) 取組計画の変更の届出により目標を再設定
16 試案では、「取組計画を策定した特定事業者は、取組計画に規則で定める変更をしたときは、知事に届け出なければならない。」となっているが、ここでいう「取組計画」とは、「目標値」のことか目標達成のための「実行計画」を指すのか明確にすべきではないか。
(設備投資の内容等状況により変更する場合が多いが、国への報告では、次年度の報告時に修正、削除を行えばよいこととなっている。)
 変更が必要な場合として、事業場を新たに設置する場合、廃止する場合等で温室効果ガスの排出量、目標量に大きな影響を及ぼす場合を想定しており、個々の設備投資内容の変更までを届出対象とする必要はないものと考えております。
17 提出された取組計画の目標に未達の場合、弁明の機会を経た後、未達企業名を公表とあるが、未達判断基準をどうするのか(計画値に対して( )%未満等)、企業名公表以外の罰則等を考えているかよくわからない。  条例試案では、公表する場合として、 
  ・取組計画を提出しないとき
・取組計画の変更の届出をしないとき
・取組計画の達成状況の報告をしないとき
・知事の指導に従わないとき
に限定しており、取組計画の目標未達をもって公表することとはしておりません。
また、公表制度はありますが、罰則規定はありません。
18 条例案では温室効果ガスの排出量、目標、排出抑制の取組計画、達成状況等を公表することとなっているが、公表内容によっては、企業の実績、権利利害を害するおそれが発生する。公表に際しては集計した結果のみを公表するなど細心の注意が必要と思う。温対法でも事業者が個別に公表されるのは排出量のみであり、取組計画、達成状況などには、経営的な機密事項が含まれる場合があるので、公表の際には事業者個別の公表を避けていただきたい。
  なお、「権利利益を害する恐れがある場合には公表しない」となっているが、その可否レベルを明確にすべき。事業者が公表を否定する場合、事業者側の言い分と県側の見識の相違により、結果的に公表され、権利利益を害することがないよう想定をしっかり行うべき。
 この条例では、県内における温室効果ガスの排出量、排出削減の目標、その取組等に係る情報を県民で共有することを主な狙いとしており、個別の公表は原則行うべきものと考えております。
ただし、御意見のとおり、経営的な機密事項は当然非公表にすべきものであり、条例案では、公表することにより権利利益が害されるおそれがあることその他正当な事由がある場合は公表しないこととしております。なお、権利利益を害する情報の有無及び当否の判断に際しては、書類提出時に個別に確認、協議することを徹底するなど、事業者にとって不本意な公表により企業活動の妨げにならないような配慮をすることについて執行機関に対して申し入れしたいと考えております。
19 エネルギー管理指定工場は、既に省エネ法に基づき類似の報告を提出している。別書式による更なる報告にならないよう温対法の様式第1,第2の活用などをお願いしたい。
また、今後温室効果ガスの排出抑制等のための取組が十分でない場合は、県と関係省庁の両方から指導を受けることになるのかを明らかにして欲しい。
  取組計画の記載に係る詳細は、規則で定めることとしており、その内容は執行機関において定められることとなります。なお、当委員会としても、特定事業者の事務負担の軽減は必要と考えており、ご指摘の趣旨は執行機関に申し入れたいと考えております。また、指導に関しては、制度的に県は県としての立場から行うべきものと考えておりますが、必要に応じて関係省庁と連絡を取りながら対応すべきものとも考えております。





























































































(3)排出削減に係るインセンティブ、財政支援等に関する意見

御意見

回答

20 温室効果ガス排出量の削減には2つの要素がある。
一つは、製品生産に直接関わる設備等の改善で、もう一つは、事業所の生産環境を維持する設備(例:空調等)の改善である。
前者は、競争力維持のため設備投資は死活問題であり進めていくが、後者は利益が出ており余裕があれば原価改善になるため実施するが、イニシャルが高く投資回収に10年程度かかる。
温室効果ガスの削減という観点では、後者の改善が必要であり、達成状況に対する指導では、是非設備改善に対して支援を加えていただきたい。
県として、特定事業者への補助金、改善計画に対する支援を追加していただきたい。
 本条例は、温室効果ガスの排出削減等のため、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、施策の基本を定めようとするものですので、補助金や支援制度については、別途個別に検討すべきものと考えております。
21 試案は、県がその実施のほとんどを県民或いは県内事業者に頼るものであるにも関わらず、温室効果ガス排出削減のための設備更新などに対する補助等、動機付けに係る記載がない。「県は、今後財源の確保を含め、補助・動機付け策を検討する」といった規定を入れるべき。また、森林の保全・適切な管理についても、同様に動機付けの規定が必要。 20の回答に同じ
22 温室効果ガスの排出抑制のための取組には、大きな費用負担が必要となる案件もある。県として補助金等の支援制度を考えるべきではないか。 20の回答に同じ
23 国内統合排出権取引では、計画値に対して実績が上回った場合、クレジット取引が出来るようになっているが、本条例でも、目標を上回る達成を動機付けするような内容を取り入れることができないか。
試案は、数値目標が設定されていないが、温室効果ガスの排出量が1990年対比で大きく増加している本県の現状を踏まえ、具体的な数値目標を設定するべきと考える。
 排出上限を定めた上での厳密な取引制度までは考えておりませんが、取組計画の達成に関して、自らの取組に加えて、他の者による排出削減・吸収量増加に寄与する取組も対象に加え、排出量を融通し合うことを可能とする規定を設けることとしています。 条例では、県に温室効果ガスの排出削減等に係る総合的な計画(対策計画)の策定を義務付けており、その中で具体的な数値目標を設定することとしています。

































(4)公共交通機関の利用促進等に係る意見

御意見

回答

24 本県には、公共交通網はあるが、通勤で使用できるレベルにない。例えば、鳥取市のバス網は、鳥取駅を中心にして八方に出ており、市内横断の路線が少なく、本数も少ないため使える状況にない。ないから使わない、利用者がないから本数も減るという負のスパイラルになっており、条例で公共交通機関の利用促進の項があっても体裁だけの文章となる。公共交通機関として交通網を構築する活動を定義し、推進していただきたい。  本条例は、温室効果ガスの排出削減等のため、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、施策の基本を定めようとするものであり、ご意見にあるような公共交通機関としてこうあるべきといったことについては、別途検討が必要な課題と考えております。
25 公共交通機関の利用を促すために、県(知事)の責務をはっきりさせることが必要であり、また、自動車から公共交通機関や自転車への転換を促進するための措置を講ずることが必要。  条例案では、本県の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出抑制等のための施策の総合的かつ計画的な実施を県の責務としており、公共交通機関の利用促進もこの中に含まれており、個別に規定することまでは考えておりません。














(5)その他

御意見

回答

26 条例試案は大変立派にできている。要は、住民がこの趣旨をどこまで理解し、実行させるかである。条例中には、容易に実行できるもの、経費等の面で難しいもの等様々な内容があるが、今一度こうした対策が必要であることを広報誌等で周知徹底することが必要である。  この条例が議会で可決された場合において、条例の趣旨、目的等がしっかり周知されるよう、当委員会として執行機関に申し入れたいと考えております。 








県民意見・回答
(上記表のPDFファイル)


条例試案あらまし
(PDFファイル)
 

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